男女トラブルや離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、不倫の慰謝料請求に関する役立つ知識を発信します。
ある日突然、不倫相手の配偶者から、慰謝料を求める内容証明が届いた。
顔から血の気が引き、頭の中が真っ白になった。
それ以降、仕事や家事は全く手がつかず、何をどうしてもいいか分からないし、誰に相談していいかも分からない・・・
この様に、不倫の慰謝料請求の内容証明を受け取った方の多くは、自責の念に駆られ、強い不安や恐怖を抱えているかと思います。
ここでは、この様な問題を抱えた方が、問題を無事解決する為には、どの様に対応すればいいかについて取り上げます。
対応を間違えれば、訴訟や考えもしない最悪な事態にまで発展してしまいます。
無事かつ早期に問題を解決させたい方はご覧ください。
Contents
不倫の慰謝料請求されたあなたは、当然ながら請求者との円満な解決を望んでいるかと思います。
円満解決とは、早期の問題解決の実現に他ならないでしょう。
一番避けたいのは、やはり訴訟などに発展してしまうことです。
訴訟に発展すれば、高額な訴訟費用が掛かります。
そして何よりもマイナスなのは、問題解決の長期化は免れない為、心の平穏がなかなか取り戻せず、精神面の負担が大きいことです。
かといって、訴訟になることを回避し、早期解決を優先する為に、相手に言われるがままの慰謝料額を支払うことは違いますよね。
よって、あなたのケースにおける支払う慰謝料の金額が妥当であるのか、ということも円満解決の要件に含まれます。
それでは、ここからは円満解決させる為の方法を含め、不倫相手の配偶者からの慰謝料の請求に関することをお伝えします。
内容証明は一種の手紙ですが、通常の手紙とはやはり違います。
一般書留なので、郵便局員から直接渡され、受領印かサインが求められる郵便物となります。
そして書面には次の様な記述がされていることがほとんどです。
「本書到達時より〇週間以内に、不貞行為の慰謝料として※※※万円を支払うこと」
「支払いを拒否する場合は〇〇地方裁判所に慰謝料請求訴訟を申し立てます」
また文末には次の様なスタンプが押されています。
プラス、受付郵便局と認証司の印が押されています。
弁護士などを通じて請求している場合は、弁護士などの職印なども押されており、特別すごみがあります。
実際、あなたの元に不倫慰謝料の内容証明が届いたのですが、それを見てどう思われましたか?
今まで経験したことのない、心理的な圧迫を感じたのではないでしょうか。
しかし、お伝えした通り内容証明は手紙です。
時効の援用や契約の解除の場面であれば、内容証明の到着により、法的な意味を持つ場合はありますが、
相手からの不倫の慰謝料請求においては、何らかの法的効力が生じる訳ではありません。
よって相手の請求に応じることや、何らの回答をすることの義務はありません。
焦って相手の要求に対応することで、必要のない、または必要以上のお金を失う恐れがあります。
請求された側とすれば、この問題を一刻も早く解決したいと思うと同時に、支払う慰謝料を可能な限り下げたいのが本音でしょう。
であれば、事実関係や書面に記載された内容について検討することから始めることです。
相手方は自分の請求を飲ませる為、文面に次の様な工夫をしてくることがよくあります。
「訴訟提起した際は、弁護士費用その他訴訟費用も付加して請求します」
「何らかの回答も頂けない場合は私の言い分を認めたとみなします」
この様な文面を見ればより一層焦るかもしれませんが、法的根拠及び効力がないことが殆どですので、深刻にとらえる必要はありません。
相手方の慰謝料請求に応じる義務がある場合は、次の4つを満たす場合です。
法律上、これら“全部”を満たす場合は、慰謝料の支払いを免れません。
それでは個別に見ていきましょう。
まずチェックすべき点は、実際に不倫相手と肉体関係、つまり不貞行為があったかどうかです。
肉体関係が無ければ、慰謝料を払う義務は原則ありません。
なおキスやハグだけの関係であれば、不貞行為とはなりません。
あなたが不倫相手を既婚者だと知っていながら、肉体関係を持った場合です。
また不倫相手を既婚者だと知らない場合でも、知らないことに過失がある場合は、知っていたとみなされます。
例えば、不倫相手が一人暮らしだと言っておきながら、何度も家に行きたいと言っても拒否してくる場合は、既婚者では?と容易に注意が向くはずです。
それを見落として、ずっと交際している場合は、過失があると言えます。
夫婦関係破綻(婚姻関係破綻)とは、端的にいえば、
このような状態を言います。
あなたが不倫相手と肉体関係を持った時点で、不倫相手の夫婦関係が破綻していたなら、慰謝料を払う義務を逃れられます。
ただし、単に夫婦仲が良くない、家庭別居中である、といった程度では夫婦関係が破綻状態とは言えません。
最後は、自由な意思で肉体関係を持ったかどうかです。
自由な意思とは、あなたがアプローチした場合は当然。
不倫相手側からのアプローチされたことで、肉体関係を持った場合も同様です。
不倫相手の積極的なアプローチがあった、という事情は関係ありません。
そのアプローチを拒否することも当然できるのですから、自由意志があると言えます。
慰謝料の支払いを免れないことを確認すれば、次はどれくらいの金額を払わなければならないか?です。
一番に気になるのは、やはり慰謝料の相場ではないでしょうか。
しかし、相場というのは明確なものはないのが現状です。
理由としては、裁判所が慰謝料を決定する際は、様々な要因を踏まえて算出するからです。
よって杓子定規に「不貞行為の慰謝料は〇〇〇万円」とはならないのです。
過去の判例を参考にするならば、不貞行為の慰謝料は低額なら10万円以下、高額なら500万円以上認められたものがあります。
統計的に多い金額帯としては、不倫が原因で離婚に至るケースで「200万円」前後です。
※不倫慰謝料の相場に関する詳細は「不倫慰謝料の相場と慰謝料額が増額となる事情をお教えします」をご覧ください。
続いて、慰謝料額に影響する事柄をお伝えします。
不倫をしたあなた側に関することで、慰謝料額に影響を及ぼすのは主に次の3つです。
■不貞行為の回数・期間
不貞行為の回数が多い、及び交際期間が長いほど慰謝料は高くなる傾向です。
なお1回限りの不貞行為ならば、10万円程度の慰謝料額となることが多いです。
■職業・資産・収入
原則的に、社会的地位が高い職業に就いている場合は、慰謝料額が高くなる傾向です。
加えて、あなたの資産や収入が多い場合も同様です。
■妊娠の有無
不倫相手が妊娠した、または男性の不倫相手の子供を妊娠した場合、慰謝料額が高くなる傾向です。
あなたに慰謝料を請求する側(不倫相手の配偶者側)に関することで、慰謝料額に影響を及ぼすのは主に次の3つです。
■離婚の有無
慰謝料額に大きな影響を及ぼす事情です。
当該不倫が原因で離婚することになった場合、離婚しない場合と比べて慰謝料額が高くなります。
■婚姻期間
婚姻期間が長いほど慰謝料額が高くなる傾向です。
■精神的苦痛の程度
不倫相手の配偶者がうつ病を患ったり、自殺未遂を起こす等、精神的苦痛が大きい場合、慰謝料額は高くなる傾向です。
ここまで慰謝料の支払いに応じる義務があるのかや、慰謝料額に影響する事柄を確認しました。
次は請求に対してどうすべきかについてです。
お伝えした通り、慰謝料を請求する内容証明が届いただけでは、相手方の請求に応じる義務や、何らかの回答義務が発生するわけではありません。
だからといって無視することは最悪です。
無視しても事態が収まるわけがなく、むしろ悪化する可能性が十分あります。
具体的には、相手方は無視されたことに憤慨し、いきなり訴訟を提起するというケースはよくあります。
そうなると、たとえ正当な言い分や反論があっても、弁護士に依頼したり、裁判に出頭したり等、無用な費用・時間・労力の負担が強いられるのです。
他には、自宅や職場に乗り込まれるケースもあります。
決して無視をせずに、しっかりと回答するようにしましょう。
回答する際は書面が適切です。
口頭だと「言った言わない」の問題や、相手方に責められて感情的な対応を取ってしまい、事態が悪化する等の恐れがあるからです。
また内容証明が送られてきたからといって、内容証明で回答する必要はありません。
内容証明は宣戦布告的なところがあるので、むしろ逆効果です。
よって、相手方に回答の書面が届いたことが確認できる書留や特定記録で送ることが適切でしょう。
あなたが慰謝料を払う義務がないと思う場合は、その旨を返答しましょう。
たとえば、確かに二人きりデートをしたことはあったが、肉体関係は一切ない場合です。
ここで最もやってはいけないことは嘘をつくことです。
慰謝料を払いたくない為に、本当は不倫相手が既婚者だと知っていたのに、知らなかったという嘘をついたりすることです。
嘘をついていることは容易に見抜かれますし、事態がさらに悪化することは免れません。
不貞行為が事実なのであれば、その事実を認めることはもちろん。
円満解決の為には、謝罪することが何よりも大事です。
なかには「謝罪することで状況が不利になる」という方がいますが、むしろ逆です。
不倫問題は感情のトラブルです。
よって、早い段階できちんと謝罪をする方が、示談や慰謝料額の減額に応じてもらえる可能性が高いです。
一方、謝罪をしないとなると、相手方の怒りや被害者感情が爆発し、裁判その他の大問題を招いていまう可能性が高まります。
このことは自分が請求する立場に立って考えてみれば容易に分かることです。
誰だって不倫をしておきながら、謝罪すらない人間と和解しようとは思わないですよね。
また万が一訴訟になったにせよ、謝罪が無いことで、裁判官に反省の色が見えないと判断され、慰謝料が増額されることも十分ありえます。
繰り返しますが、円満な解決及び慰謝料請求額を減額させる為には、謝罪無しでは到底難しいので、ご注意ください。
慰謝料等について書面等でやりとりを重ね、話がまとまったのなら必ず示談書を作成しましょう。
示談書とは次の様な事項をまとめた書面です。
主にこれら必要事項と、最後に「本件に定める他、何等の債権債務が無いことを確認する」等の清算条項を記載します。
基本的には、示談書を作成した後に慰謝料を支払うのが一般的です。
示談書を作成する最大の目的は「事後のトラブルを防止する」為です。
示談書を作成しないことで、後になって以下の様なトラブルを招く恐れがあります。
「慰謝料100万円で了承した覚えがない」
「うつ病を患ったので、さらに20万円払ってください」
「離婚することになり、新たな精神的苦痛を受けたので、追加で100万円請求します」
解決済と思った問題が再度ぶり返される程、苦痛なことはありません。
よって話がまとまったのなら、必ず示談書を作成するようにしましょう。
※示談書についての詳細は「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」をご覧ください。
ここまで不倫慰謝料の内容証明が届いてから、一連の対応法についてお伝えしてきました。
これを参考にして頂き、あなた自身で対応する事も可能ですが、やはり専門家のサポートを受けながら問題解決を目指すことをお勧めします。
対応をひとつ間違えれば、相手方のさらなる怒りを買い、取り返しのつかない事態になることも。
また回答の表現をほんの少し誤るだけでも、相手方の要求を全て認めなければならない事態になる恐れもあります。
こういった点は非常に繊細な判断が求められるのです。
その上、的確に状況を把握する能力、不倫問題に関する法律及び判例などの知識も不可欠です。
また問題解決に至るまでには、何度も書面でやりとりする必要があります。
いずれせよ、その場しのぎの知識では、不倫問題を解決させることは難しいというのが現実です。
円満解決や自身の負担をなるべく軽くしたいのなら、やはり弁護士などの専門家のサポートを受けることが一番です。
今回は不倫慰謝料の内容証明が届いたら、どの様に対応すべきかについて取り上げました。
内容証明が届いたからといって、焦って請求通りに動く必要はありません。
書面の内容を十分に検討をした上で書面にて回答をしましょう。
不貞事実があるのなら、まずは謝罪が何よりも先です。
間違っても謝罪をせずに、減額を求めてはいけません。
そして早期の円満解決を望むなら、専門家のサポートを受けながら進めていくことをお勧めします。
不倫の慰謝料を請求された際、対応を間違って最悪な結果にならない為に絶対に知っておくべきことを取り上げています。
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