男女トラブルや離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、不倫の慰謝料請求に関する役立つ知識を発信します。
自身が不倫問題に直面した際は、「不貞行為」という言葉を耳にすることがあるかと思います。
しかし、不貞行為の意味などの詳細を知っている方は少ないでしょう。
不倫を原因として離婚請求や慰謝料を請求する上などで、不貞行為について正しく理解することは必要です。
そこで今回は「不貞行為」とは、どのような行為が該当するのかを詳しく取り上げます。
配偶者に不倫をされ、離婚や慰謝料請求を考えている方や、逆に不倫の慰謝料請求をされている方は必見です。
何が不倫であるかは、人の価値観や道徳観などによって違ってきます。
たとえば、配偶者以外の異性と二人だけで食事に行けば不倫という方もいます。
他には、キスまですれば不倫だという意見もあるでしょう。
このように不倫の定義は各々で違ってきます。
しかし「不貞行為」の定義は、裁判所の判例で次のようにしっかり定義されています。
配偶者ある者が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つ事
これが不貞行為の定義ですが、これを見て「???」とか「何となく分かるけど・・・」と思う方もたくさんいると思います。
ですので、言葉別に噛み砕いてご説明しますね。
「配偶者ある者」とは、役場に婚姻届を出し、戸籍にきちんと反映されている夫婦だけであるとは限りません。
諸事情により、婚姻届は提出していないが、実質上において「夫婦同然」に生活している内縁関係も含まれます。
他には「婚約中の男女」も当てはまりますが、単に婚約しているだけではなく、結納を交わす、式場を予約しているなど、
客観的に婚約していることは確かであるという状況が必要です。
次に「配偶者以外の異性」とは、その言葉通り、妻(夫)以外の女性(男性)という意味です。
ですので、同性愛は離婚原因にはなるものの、「不貞行為」自体にはあたりません。
「自由な意思に基づいて」とは、自分から進んでという場合を指すのはもちろんです。
自分から動かなくても、ある女性から誘われたことがきっかけで、肉体関係をもった場合も含まれます。
なぜなら、その女性の誘いを断ることも当然できたのですから「自由意思」に当てはまります。
「性的関係を持つこと」とは、言葉通り性交渉があることです。
ですので、妻以外の女性と「手をつないだ」「ハグをした」「キスをした」だけの場合は、不貞行為とはなりません。
ここまで、不貞行為についての定義の詳細などについてお伝えしました。
次に「このような場合は不貞行為になるの?」とよく疑問に思われるケースを取り上げます。
各ケースは次の通りです。
それでは個別に見ていきます。
ペティングとは、男女間の性的な愛撫や刺激のことをいいます。
つまり、性交(性器への挿入、貫通行為)に至らない、一歩手前の行為です。
不貞行為は判例上の解釈は性交を通常いいますので、原則、ペティングは不貞行為にはなりません。
しかし、かなりグレーゾーンであることには間違いはないです。
また不貞行為に該当しなくても、精神的損害の賠償として慰謝料請求の対象になります。
お酒の酔いの勢いで、または交際する気はないけど1度だけ異性と性行為を持ってしまった。
このような場合は、確かに不貞行為には間違いないのですが、1度だけの過ちは不貞行為として認められないことが多いです。
ここで言う、不貞行為として認められないとは、離婚原因にはならないという意味であり、慰謝料請求の対象にはなる可能性は当然あります。
なぜ、離婚原因の不貞行為として認められないことが多いのでしょうか?。
それは、人間はときには過ちを犯すことを、法律がある程度認めているからです。
ですので、過ちを犯した配偶者が、素直にそのことを認め、反省している場合は、裁判所は離婚判決を出しません。
異性とラブホテルに入ったが、性交渉はしなかった場合も、なかにはあるでしょう。
たとえば、酒を飲み過ぎて酔いつぶれ、そのまま寝てしまった、二人だけで打ち合わせや話し合いをする為に行った等の場合です。
この場合は確かに不貞行為はありませんが、裁判で争った場合、おそらく不貞行為があったと認定される可能性は大。
なぜなら通常SEX目的でなければ、ラブホテルに行く必要性はありませんし、配偶者以外の異性と二人きりになる理由もありません。
どれ程やっていないと主張しても、裁判官は「苦しい言い訳だな」などと、信用されることは無いと思った方がいいでしょう。
ですので、二人でラブホテルに出入りしている写真などがあれば、本当にやっていなくても、残念ながら諦める他ありません。
夫婦が別居中に配偶者以外の異性と性交渉するケースがあります。
その際、不貞行為となるか否かは、別居の目的や夫婦の状況によりけりです。
夫婦仲が良くない為、お互いの関係を見つめ直すなど修復を目的とした別居をしている場合は不貞行為となります。
反対に、夫婦関係が既に破たんしている状態で、別居しているのであれば、不貞行為とはなりません。
また不貞行為とならない以上、慰謝料請求の対象にもなりません。
ソープランドなどの風俗店による性的サービスを受けた場合はどうなるでしょう。
繰り返しになりますが、不貞行為とは「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つこと」です。
ですので、たとえ風俗店のサービスであっても、自由な意思で行って性的サービスを受けているので、不貞行為となります。
しかし、性的サービスを行う風俗嬢は、基本的に不貞行為の責任を負うことはありません。
なぜなら、客に対してサービスを提供する義務があり、自由意思には基づいておらず、単に業務を遂行しているだけだからです。
あくまで、不貞行為の責任を負うのは、ソープなどの風俗に行った配偶者ということになります。
裁判で離婚を成立させるには、法律の定められた離婚事由に当てはまる必要があります。
その法定上の離婚事由に「不貞行為」は該当します。
もし不貞行為をしている配偶者が、離婚を拒み続けているなら、夫婦の合意を必要とする協議離婚や調停では離婚できません。
そこで裁判で不貞の事実の立証ができれば、相手が離婚を拒んでいても強制的に離婚をすることができます。
夫が不貞行為をしたと仮定します。
信じていた夫に不貞行為をされた場合、妻は精神的・肉体的苦痛を受けることに。
精神的・肉体的苦痛を受けた妻は、その苦痛を慰謝させる為に、夫に慰謝料を請求することができます。
ただし、先ほどもお伝えした通り、夫婦破綻後に夫に不貞行為があっても、その場合は既に夫に貞操を守る義務はない為、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料は不貞行為を一緒に行った、夫の不倫相手に対しても請求できる場合があります。
夫の不倫相手に慰謝料を請求できる条件としては、不倫相手が夫を既婚者と知りながら肉体関係をもった場合です。
※不倫の慰謝料についての詳細は「不倫の慰謝料の全容やポイントを6分で把握しよう」で取り上げています。
裁判で不貞行為を認めてもらう。
または、愛人などに慰謝料を請求する場合、証拠が必要となります。
証拠として有効なのが「ラブホテルや愛人宅に出入りする写真」や「不貞行為をしたことが伺えるLINEのやりとり」などです。
※不貞行為の証拠についての詳細は「その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?」で取り上げています。
今回は、不貞行為について詳しく取り上げました。
この記事が不貞行為と不倫の違いや、どのような場合が不貞行為に当たるのか?
など、不貞行為に関する疑問の解決に繋がったなら幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。
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