ホーム » 不貞行為とは » これが、法律が認める不倫であり、責任の追及ができます
夫が不倫をしたから、夫とその不倫相手に責任を取らせたい!
しかし、夫や不倫相手に法的に責任を取らせるには、どの様な条件が必要か?
また、どの様な責任の取らし方があるのか分からない方も、多いかと思います。
そこで、今回は法律上の不倫の法律の定義や、その法律上の不倫をした場合の責任追及の仕方などについて取り上げていきます。
不倫問題を抱えている方は、ぜひご覧ください。
Contents
今や男女関係問わず、珍しくなくなった不倫。
本やテレビドラマなどの影響によって、不倫に対する考え方が昔と比べ変化していることが要因のひとつでしょう。
ただ、どこから不倫かは人それぞれ捉え方が違うようです。
たとえば
配偶者以外の異性と、二人で食事に行けば不倫という人もいれば、手をつないだり、キスをした時点からという人もいます。
この様に人によって基準はバラバラです。
実は、先ほど取り上げた例は、全て法律上の不倫には該当しません。
では、法律が認める不倫とは何かというと「不貞行為」を行った場合です。
不貞行為とは、民法の条文でははっきり定義されていませんが、過去の判例では、次の様に示しています。
配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて、性的関係を持つこと
つまり、不貞行為とは、男女間の肉体関係にまで至った場合のことをいいます。
ですので、肉体関係を伴わないプラトニックな恋愛などは、不貞行為とみなされない為、法律上の不倫には該当しないことになります。
また、「配偶者以外の異性」との関係が不貞となるので、同性同士で肉体関係があっても、法律上の不倫とはなりません。
なお、不貞行為の詳細については「これが不貞行為の定義です【不倫の慰謝料請求をするなら必見!】」で取り上げています。
飲み会と一緒になった異性と気が合い、別に恋愛感情はなかったが、酔った勢いで肉体関係を持ってしまったとしても、不貞行為となります。
また不貞行為には、肉体関係の回数は関係ありません。
たった一度だけ、他の異性と肉体関係を持った場合でも不貞行為に該当します。
肉体関係はあったが法律上の不倫とはならない、つまり不貞行為とならない場合があります。
あくまで「自由な意思」に基づいた肉体関係が、法律上の不倫(不貞行為)となります。
ですので、配偶者が何らかの脅迫を受けたことにより、肉体関係を結んだ。
または、夜中に歩いていると急に押し倒され、レイプされた場合などは、法律上の不倫(不貞行為)とはなりません。
ただし、配偶者ある者が、配偶者以外の異性を脅迫して肉体関係を持った場合や、レイプをした場合は法律上の不倫(不貞行為)となります。
なぜなら、自分の自由な意思でその行為をしているからです。
既に夫婦関係が破綻した状態で、異性と肉体関係を持った場合は、法律上の不倫(不貞行為)とはなりません。
夫婦関係が破綻している状態とは、客観的に夫婦生活が破綻しており、修復の見込みがもはや無い状態をいいます。
単に夫婦仲が悪いとか、家庭内別居程度では、夫婦関係が破綻しているとはなりません。
法律上の不倫(不貞行為)をされた側の配偶者は、不倫した配偶者や不倫相手にきっちり責任を取ってほしいと思うでしょう。
そこで、法律上どの様な責任追及できるのかを、ここからは取り上げます。
責任追及の方法は主に次の2つです。
それでは個別に見ていきましょう。
法律上の不倫の事実は、離婚の成否に影響があります。
どういうことかというと、
一方の配偶者が、自身の配偶者を裏切って、不倫行為を行ったします。
そこで、不倫をされた側の配偶者は、こんな相手とは離婚したいと思い離婚を突きつけるも、不倫した配偶者は離婚を拒否。
協議離婚や調停離婚の方法で離婚を成立させるには、離婚の理由は問われないが、夫婦の合意が必要です。
ですので、協議離婚や調停離婚の段階では、相手が離婚を拒否しつづければ離婚が成立することはありません。
しかし、離婚訴訟の場では、不倫した配偶者がどれだけ離婚を拒否したとしても、離婚を強制的に成立させることが出来ます。
なぜなら、不貞行為、法律上の不倫は、法律で定められた5つの離婚事由に該当するからです。
法定上の離婚事由に該当することで、離婚請求を認める勝訴判決が認められ易くなり、不倫配偶者がどれだけ離婚を拒否しても離婚を成立させることが出来ます。
繰り返しになりますが、たった1度だけ配偶者以外の異性と肉体関係を持ったとしても、法律上の不倫(不貞行為)に該当します。
しかし、法定上の離婚事由の不貞行為には該当するも、離婚請求は認められないことが多いのでしょう。
なぜなら、人間はときには過ちを犯すことを、法律がある程度認めているからです。
ですので、不倫をした配偶者が、過ちを認め、真摯に反省している場合は、裁判所は離婚判決を出しません。
不倫をされた側の配偶者は、不倫をした配偶者に対して、慰謝料を請求することが可能です。
なぜ慰謝料請求が可能かといえば、自身の配偶者が不倫をしている事実を知ったもう一方の配偶者は、精神的苦痛を受けます。
その精神的苦痛を慰謝させる為に、慰謝料を請求できるのです。
当然ながら、不倫は一人では出来ませんので、相手が必ずいるものです。
この後でも取り上げる条件に該当しなければ、不倫配偶者のみならず、不倫相手に対しても慰謝料請求ができます。
その場合は、不倫配偶者と不倫相手の2人は連帯して、被害者の配偶者に対し、慰謝料を支払う責任を負います。
配偶者がある者が、配偶者以外の異性と肉体関係があれば、必ず慰謝料が請求できる訳ではありません。
ここでは、慰謝料を請求出来ない代表的な例を取り上げます。
配偶者の法律上の不倫(不貞行為)が始まった時点で、既に夫婦関係が破綻していた。
この場合は、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされ、不倫配偶者、不倫相手ともに慰謝料を請求することはできません。
なぜ、法的に保護する利益が無いのかといえば、既に夫婦関係が破綻状態ならば、配偶者に不倫をされても精神的苦痛を受けないからです。
夫婦関係が破綻している状態とは、先ほどにお伝えした通り、客観的に婚姻生活が破綻しており、修復の見込みも無くなった場合です。
単に夫婦仲が悪い、家庭内別居であるというだけでは、夫婦関係破綻の状態には足りません。
配偶者が、自身が独身者かのように偽って、不倫相手と肉体関係を持った場合、被害者である配偶者は、不倫相手に慰謝料を請求することが出来ません。
相手を既婚者だと知っているなら、肉体関係を持つことで、夫婦関係を崩壊させ、不倫された配偶者に精神的苦痛を与えると分かっているので、責任を追及できます。
しかし、配偶者が独身者だと偽った場合は、不倫相手はその様なことを知る由もないので、責任は問えません。
なお、不倫配偶者に対しては慰謝料を請求できます。
不倫をした配偶者などに、責任を取ってもらう為、慰謝料請求を考えた際、どれくらい額を請求できるか疑問が出ると思います。
請求額は自由に決められますが、その額が相場にかけ離れたものであれば、相手は支払いに応じません。
そうなれば、問題解決時期を遅らすことになりますし、最悪、裁判になる恐れがあり、結果的に無駄な時間や費用がかかります。
そうならない為にも、不倫の慰謝料の相場を知っておくことも大切です。
しかし、不倫の慰謝料の金額は、法律で明確な基準がある訳ではなく、個別的に状況を判断して決めることになります。
ですので、相場はあって無いようなものです。
とはいえ、目安がないと請求しようにも出来ないので、過去の判例などを参考にした大まかな慰謝料の目安をお伝えしておきます。
軽度の不倫行為(婚姻継続) 50万~100万円
中度の不倫行為(別居に至る)100万円~200万円
重度の不倫行為(離婚に至る)200万円~300万円
※不倫慰謝料の相場の詳細については「不倫慰謝料の相場と慰謝料額が増額となる事情をお教えします」で取り上げています。
不倫した配偶者や不倫相手に慰謝料を請求する際は、必ず不倫の証拠を用意しましょう。
慰謝料を請求するにあたり、不倫の証拠は必ずしも必要ではありません。
しかし、証拠が無ければ、相手は不倫事実を素直に認めないので、請求に応じる可能性は極めて低いです。
不倫の証拠となるのは次の通りです。
特に二人がラブホテルに出入りする写真や動画は、裁判所でも絶対的に通用する決定的証拠です。
※不倫の証拠についての詳細は「その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?」で取り上げています。
慰謝料の請求の方法ですが、まずは示談での請求を試みます。
不倫配偶者に対しては、直接の話し合いで請求することになるでしょう。
不倫相手に対しては、基本的に書面を通じて請求することになります。
書面を通じてやりとりを重ねた結果、相手が慰謝料の支払いに応じた場合は、問題解決の証である書面を作成する流れとなります。
相手が不倫配偶者の場合は「離婚協議書」で、不倫相手の場合は「示談書」の書面で慰謝料などの取り決めを残しましょう。
もし、示談での慰謝料請求に相手が応じない場合は、調停や裁判の場に解決の場を移します。
なお、不倫相手に対しての慰謝料請求方法の詳細は「 このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」で取り上げています。
同じく示談書についての詳細は「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」で取り上げています。
今回は、不倫した配偶者や不倫相手に法的に責任を取らせるには、どのような条件が必要か?
また、どのように責任を取ってもらうかについて取り上げました。
不倫問題を抱える方の参考になれば幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求の経緯などを載せた私のプロフィールはこちら)
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私は夫の不倫がきっかけで離婚し、現在、離婚や男女トラブルを専門とする法務事務所に働きながら、息子と一緒に暮らしています。
私は不倫相手に慰謝料を請求した経験があり、その方にきっちりと責任を取ってもらいました。
とはいえ、慰謝料請求した当初は全然うまくいかず、相手の不誠実さに苛立ちが爆発するばかりでしたが、最終的にはケジメをつけることができ、前に進めるようになりました。
私の離婚に至ったいきさつや、不倫問題を解決させる迄の経緯、早期に問題に解決させる為のポイント等を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。
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