ホーム » 不貞行為とは » どこから不倫なのかを法律的な観点からお教えします
こんにちは、まいみらいです。
自分のパートナーが、配偶者であるあなた以外の異性と、仲良くデートしているところを目撃。
でも、そのパートナーは「酔って悪ふざけで手をつないでいただけだから、これは不倫じゃないよ」と主張。
その様な主張された側とすれば「法律上のところ言う、不倫とはどこからなの?」と思う方は多いかと思います。
ということで今回は「法律上の不倫はどこからか?」かについて取り上げたいと思います。
また、パートナーの行為が法律上の不倫に該当していれば、どの様な責任追及が可能になるかもお伝えします。
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「どこからが不倫か?」について、一般の方が思う線引きをお伝えしたいと思います。
「ウレぴあ総研」というサイトの記事に、参考となるデータがありました。
当該サイトの読者から「浮気の境界線はどこから?」についてアンケートを取り、その結果が公表されていました。
1位:SEXをしたら 31.2%
2位:異性とふたりきりで出掛けたら 18.4%
3位:キスをしたら 16.0%
4位:「好き」という感情が芽生えたら 12.8%
5位:手をつないだら 8.8%
1位:「好き」という感情が芽生えたら 27.1%
2位:キスをしたら 20.3%
3位:手をつないだら 17.0%
4位:異性とふたりきりで出掛けたら 16.1%
5位:SEXをしたら 14.4%
「浮気」と「不倫」の定義は、同じ様な意味で捉えている方が多いかと思います。
ですので、この調査結果を「不倫の境界線はどこから?」としても遜色は無いと思います。
結果を見ると、男性からの不倫の線引きは「SEXをしたら」が1位。
女性だと「好きという感情が芽生えたら」が1位でした。
男女で不倫の価値観の違いがはっきり出ていますね。
他には、手をつなげば不倫と考える人、キスで不倫になる・・・etc
同じ男女でも人によって感じる不倫の線引きは実にバラバラです。
では、法的に責任を問える「法律上の不倫」とは、どの様な行為でしょうか?
実は民法上において、不倫についての「明確な基準」というのは存在しません。
「配偶者以外の異性とキスをすれば損害賠償責任が生じる」
といった様な具体的な条文が無いのです。
条文での明確化はされていませんが、
過去の多くの裁判例では「SEXをしたとき」を不倫だと判断しています。
ですので、法律上の不倫の基準は「SEXの有無」となります。
なお、婚姻関係ある者が配偶者以外の異性とSEX関係を持つことを、法律用語で「不貞行為」と呼びます。
SEXの有無が不倫の基準となると、多くの方が「その線引きのラインだと甘いのでは?」と感じるのではないでしょうか。
実は例外もあり、体の関係が無かったらといって、全てセーフになる訳ではありません。
例えば、プラトニックな恋愛が対象になることもあるんです。
不倫に対する法的責任の追及の根拠は判例上、
「夫婦一方が相手方に対して有する貞操権の侵害」と「平穏な夫婦関係の破壊」だとしています。
よって、仮にプラトニックな恋愛関係であろうとも、
「社会通念上の許容範囲を逸脱し、夫婦関係の平穏を侵害している場合」
と認められる場合には、不法行為として慰謝料の請求を認めた判例もあります。
ですので、あなたの配偶者が「SEXさえしなければ大丈夫!!」
と思い、配偶者以外の異性と遊びまくっている場合は、法的な不倫の責任追及が出来る余地がありますよ。
夫がある女性とラブホテルから出てきたところを発見し、証拠として写真に残した。
でも、夫は「友人の体調が悪くなったから、休ませる為に入っただけだ!」
こんなトンデモ主張をする人は多いです。
でも、確かにSEXの現場を押さえたわけではないので、その様な言い逃れも通用するのでは?と不安になりますよね。
この様なトンデモ主張に対して、裁判所はどう判断するかというと、やはり二人の間に体の関係があったと考えます。
結局どれだけもっともらしい訳をしようとも、それが真実であっても、裁判官は「苦しい言い訳だな」としか思わないのです。
ですので、不倫行為(不貞行為)があったと判断する可能性は非常に高いです。
付き合う気もないが、酒に酔ったせいで、一回だけ体の関係を持ってしまった。
合コンや飲み会などでこの様なケースは多いですが、これも法律上の不倫となります。
たった一度きりであろうとも、酒が入っていたとしてもとも、体の関係を持てば、貞操義務に反するので不貞行為に該当します。
ただし、酒を飲みすぎて酩酊状態になった結果、朝起きたらとなりに女性が一緒に寝ていた。
このようなケースは、少し話が違ってきます。
民事上の責任を負わせるには、行為の結果を認識できるだけの能力が求められます。
その点で、夜間の事態を完全に記憶にないというケースは、最終的に責任を負わない場合もゼロとは言えません
とは言っても、それをどんな方法で証明するかは、極めて難しい問題ではあります。
ソープランドといった風俗店が提供する性的サービスを受けた場合は、法律上の不倫(不貞行為)に当てはまるでしょうか?
答えは、たとえ風俗店であろうとも、自分の意志で性的サービスを受けているので、法律上の不倫となります。
ただし、性的サービスを提供する風俗嬢は、不貞行為の責任を負いません。
なぜなら、客に対し性的サービスを提供する事が仕事であり、単に業務を行っているだけだからです。
あくまで、不貞行為の責任を負うのは、風俗店を利用した配偶者ということになります。
SEXの事実はあるが、それでも法律上の不倫(不貞行為)とはならない場合があります。
この場合は、当然ながら責任の追及は出来ません。
あくまで「自由な意思」からくる肉体関係が、法律上の不倫(不貞行為)です。
そのため、配偶者が何らかの脅迫をされたことにより、体の関係を結んだ。
または、レイプされたケースだと、法律上の不倫(不貞行為)ではありません。
ただし、配偶者ある者が、配偶者以外の異性を脅迫してSEXした場合など、逆のパターンは当然ながら法律上の不倫(不貞行為)となります。
以前から「夫婦関係が破綻した状況」で、他の異性とSEXした場合は、法律上の不倫(不貞行為)にはなりません。
夫婦関係の破綻状況とは、客観的に夫婦生活が破綻しており、修復の目途が今や無い状態をいいます。
ただ単に夫婦仲が良くないとか、家庭内別居くらいでは、夫婦関係が破綻しているとは言えません。
法律上の不倫(不貞行為)をやられた側の配偶者は、不倫配偶者はもちろん。
その不倫相手にもしっかりと責任を取らせたいですよね。
ここで、不倫配偶者等に法律上どういった責任追及可能なのかを、ここからはお伝えします。
責任追及の仕方は主に次の2つです。
それでは個別に取り上げますよ。
法律上の不倫の事実は、離婚の成否に影響を及ぼします。
具体的に言うと、 自分の配偶者が不貞行為を行った。
そこで、不倫をされ、裏切られた側の配偶者は、そんな相手とは別れたいと思い離婚を請求した。
しかし、不倫配偶者は離婚を拒否をした。
協議離婚や調停離婚の方法で離婚するには、理由は問われないが、夫婦の合意が絶対必要です。
よって、協議離婚や調停離婚の時点では、不倫配偶者が離婚を断固拒否し続ければ、離婚は出来ません。
しかし、裁判の場、つまり法廷では、不倫配偶者がどれだけ離婚を拒絶したとしても、離婚を強制的に成立させることが可能です。
なぜなら、法律上の不倫(不貞行為)は、法律で定められた離婚事由に当てはまるからです。
法定上の離婚事由に当てはまることで、離婚請求を認める「勝訴判決」が認められ易くなります。
その結果、強制的に離婚を成立させることが可能です。
ただし、1度だけの不倫(不貞行為)だと離婚は認められにくいです。
不倫をされた側の配偶者は、不倫配偶者に対して、慰謝料を求めることが出来ます。
何故かというと、自分のパートナーの不倫事実を知ったもう一方の配偶者は、精神的に多大なる苦痛を受けますよね。
その精神的苦痛を慰謝させる為に、慰謝料を求めることが認められているからです。
当たり前ですが、不倫はひとりではやれず、相手が必ずやいるものです。
この後にお伝えするに該当しなければ、不倫配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料請求が可能です。
その場合は、不倫配偶者と不倫相手のふたりは連帯して、被害者である配偶者に対し、慰謝料を支払う責任を負います。
なお、不倫相手に対しての慰謝料請求の方法については「不倫で内容証明郵便を利用しようと考えている方が知っておくべきこと」をご覧ください。
配偶者がある者が、配偶者以外の異性と不倫事実があるからといって、絶対に慰謝料が請求できるとは限りません。
この2つのケースは、慰謝料請求が出来ない代表例です。
今回は「法律の不倫はどこからか?」について取り上げました。
ご参考になったのなら幸いです。
もしあなたのパートナーが法律上の不倫をしていたなら、責任を取ってもらうことが出来ますので、しっかり追及しましょう。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
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