ホーム » 不倫慰謝料の相場 » 不倫慰謝料の相場と慰謝料額が増額となる事情をお教えします
こんにちは、まいみらいです。
不倫した配偶者や不倫相手へ慰謝料請求を考えている方は、慰謝料の額について次のような疑問が出てくるのではないでしょうか?
ということで今回は、不倫慰謝料の相場や、金額に関することを中心に取り上げます。
不倫慰謝料の金額に関する知識をしっかり押さえておくことは、慰謝料請求を成功させる上で重要ですよ。
Contents
最初にはっきりお伝えしますと、不倫慰謝料の相場というのは、あってないようなものですよね。
不倫慰謝料というのは「精神的損害」に対する賠償金ですので、その損害は目に見えるものではありません。
ですので「この場合はこの金額」という明確な基準を法律で定めることはできないのです。
とはいえ「ある程度の目安が無いと金額なんて決められないよ!」となりますよね。
実際に私もそうなりましたから。
そこで相場の1つとして、離婚した場合の慰謝料として、弁護士会が発表した慰謝料額の算定基準表を紹介したいと思います。
千葉県の弁護士会が発表した算定基準表には「婚姻期間」を軸に「離婚に至った責任の度合」を軽・中・重に分けて、金額を算出しています。
「離婚に至った責任の度合い」とは「不倫の度合い」とも捉えることができます。
そこで「離婚に至った責任の度合」を「不倫の度合い」として見て頂ければと思います。
なお、不倫の度合いを判断基準としては、
などを判断材料の1つとして頂ければと思います。
婚姻期間1年未満⇒100万円
婚姻期間1~3年⇒200万円
婚姻期間3~10年⇒300万円
婚姻期間10年~20年⇒400万円
婚姻期間20年以上⇒500万円
婚姻期間1年未満⇒200万円
婚姻期間1~3年⇒300万円
婚姻期間3~10年⇒500万円
婚姻期間10年~20年⇒600万円
婚姻期間20年以上⇒600万円
婚姻期間1年未満⇒300万円
婚姻期間1~3年⇒500万円
婚姻期間3~10年⇒700万円
婚姻期間10年~20年⇒900万円
婚姻期間20年以上⇒1000万円
繰り返しになりますが、これらの金額は「婚姻期間」と「程度」だけの要素で算出されています。
ですので、あくまで目安の1つとして参考にして下さいね。
離婚せずに婚姻を継続した場合の慰謝料の相場は次の通りです。
不倫が原因で別居に至った場合 100万円~200万円
過去の判例を考察しますと、不倫の慰謝料は少なければ10万円以下、多い場合は500万円以上が認められたものもあります。
不倫が原因で離婚に至る場合「200万円前後」の金額帯が多くなっています。
人の心や人生を壊されたのにハッキリ言って安すぎ!
慰謝料の金額は不倫が原因で離婚するか否かのみならず、婚姻期間や経済状況など様々な事情を考慮して裁判官は決めます。
ここで不倫慰謝料の金額を左右する事情をお伝えします。
被害配偶者が不倫により受けた精神的苦痛は、その後に夫婦が婚姻を継続する場合よりも、離婚に至る場合の方が大きいとされています。
よって、不倫が原因で夫婦が離婚に至った場合は、離婚に至らない場合と比べ高額になります。
離婚に至らない場合、余程の事情が重ならない限り150万円以上の額になることはありません。
人によってはフラッシュバックなどで、ずっと苦しめられる人もいるのに低すぎる。
不倫が発覚する前の夫婦関係の親密度によっても、慰謝料は変わってきます。
夫婦円満・・・慰謝料は高くなる傾向
あまり口を利かない・・・慰謝料は減額傾向
家庭内別居・・・慰謝料は減額傾向
夫婦円満であった場合、不倫をした配偶者とその相手が家庭を崩壊させたということになるので、その責任は重いとして慰謝料は高くなります。
不貞行為の回数が多ければ多いほど慰謝料は高額となります。
1回限りの不貞関係であれば、10万円程度の慰謝料となるケースが多いです。
また同様に、不貞関係の期間が長ければ長いほど、慰謝料は高額となります。
不倫の慰謝料を請求する相手が、
このような場合は、慰謝料は高額となります。
過去にも不倫をしており、その際には、もう二度と過ちを繰り返さないという内容の誓約書にも署名した。
それにも関らず,再度不倫をした場合は、不倫の内容が悪質と判断されて高額になります。
実際、こんなクズは結構いるだよね。
上記5つが慰謝料額を左右する主な事情ですが、その他にも次のような事情も考慮されます。
ここまでは不倫の慰謝料の相場や、慰謝料額を左右する事情について取り上げました。
次に相場以上の慰謝料を確保する方法について取り上げますね。
不倫をした配偶者が、次のような状況等の場合は、これを機に離婚を強く望んできます。
このような場合、不倫をした配偶者は、早く離婚を成立させる必要があります。
至極当然ですが、不倫した側(有責配偶者)からの離婚請求は、裁判所は基本的に認めていません。
ですので、被害者配偶者が離婚に同意しない限り、離婚はできないのです。
ということは、不倫した配偶者が被害配偶者に離婚を懇願している立場になるので、力関係的に被害配偶者の方が強いのです。
ですので、この力関係を利用して相場より高い慰謝料を請求するのです。
不倫配偶者が「もう少し安くならないか?」とごねても「それでは離婚はできない」等と、とにかく粘ります。
不倫配偶者は早く離婚しないといけない緊急性から、最終的に「離婚の為には仕方ない」と諦め、相場より高い慰謝料が望めます。
実際に、裁判では絶対に望めない1000万円以上の慰謝料を払う奴もいますよ。
初めから希望する金額で請求すると、その金額より低額になる可能性は大です。
請求された側は、慰謝料を1円でも安くしたいと思っているので、値下げの要求は必須。
こうなれば、争点は希望額を払うか否かになり、結局、希望額よりも低い金額になってしまうことが多いです。
このような流れを避けるためには、まずは自分の希望額より高めの金額で請求するのです。
そして落とし所を希望額より少し高めとなるように、誘導するようにしましょう。
ただし、あまりにも相場からかけ離れた、高額な慰謝料を請求してはいけません。
あまりにも高額な慰謝料を請求された被害者側は感情的になり、裁判で決着を考えるからです。
よって、相場より少し高めの金額を請求するのが適切ですよ。
不倫をされた配偶者の精神的被害額が、仮に300万円とします。
この300万円は不倫をした配偶者に請求してもいいですし、不倫相手に対して請求しても構いません。
また、不倫した配偶者に200万円、不倫相手には100万円を請求、みたいに分けて請求することも可能です。
それでは、不倫をした配偶者に300万円請求し、不倫相手にも300万円を請求することはできるのでしょうか?
請求すること自体は可能ですし、両者がそれぞれ300万円払うことに合意すれば問題ありません。(めっちゃ、これが理想的)
しかし、相手が拒否した場合は、二人合計して300万円を超えて受け取ることはできません。
不倫は当然ながら1人で行うことは出来ず、男女2人で行われます。
ですので、法律的には二人で悪いことをしたとされる「共同不法行為」に該当します。
つまり、加害者が二人いるということになるので、慰謝料も共同して責任を負うことになるのです。
両方から慰謝料300万円を受け取るとなると、精神的被害額300万円を超えることになります。
よって、仮に不倫した配偶者が300万円を払えば、それで不倫された被害者の精神的被害は慰謝されたと裁判所は判断しますので、不倫相手は慰謝料を支払う必要はなくなるのです。
このことについては「不倫の求償権を知らずに不倫の慰謝料を取り決めるのですか?」の記事をご覧を頂くことで、より理解が深まりますよ。
不倫当事者に慰謝料を請求し、相手が慰謝料の支払いに合意したなら、口約束にはせず、必ず示談書などの書面に残さなければなりません!
なぜなら、口約束だと反故にされる可能性が高いからです。
書面には、合意した慰謝料の受け取り方法などしっかり決め、それを詳細に明記します。
最低でも、次のような項目を載せることが必要。
示談書や離婚協議書などの書面に残すことで、慰謝料を不払いされるという最悪な事態を防げます。
なお、示談書についての詳細は「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」で取り上げています。
今回は不倫慰謝料の相場や金額について取り上げました。
最後にポイントを箇条書きでまとめます。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
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