ホーム » 不倫をした側 » 不倫の代償を最小限に抑えて早期に問題解決させる為にすべき5つの事
つい出来心で不倫をしてまい、不倫相手とはずるずる関係を続けていた。
自分のパートナーや不倫相手の配偶者には、不倫関係が知られないように注意してきたが、ある日バレてしまった。
この時の不倫した側の対応次第で、不倫の代償が大きなものになるか、それとも最小限に抑えられるかの分岐点となります。
今回は不倫の代償とはどういったものかや、不倫の代償を最小限に抑えるにはどうすればいいのか、について主に取り上げます。
不倫がバレてしまい、どうしていいか分からなくて不安な方は、ぜひご覧ください。
Contents
最近では、芸能人や政治家などの不倫騒動がワイドショー等でよく取り上げられています。
それだけ不倫は珍しくない時代となりました。
不倫愛などをテーマとした週刊誌の記事やドラマなどの影響により、不倫への捉え方が前と比べ変わっていることが一因と考えられます。
とは言っても、不倫の線引きは人によって違ってきます。
パートナー以外の異性と、二人で遊びに行けばアウトという人もいますし、手を繋げばとかキスをしたらという人もいます。
これらの例のように、個人個人で基準は異なるのです。
それでは法律の世界の不倫とは、どういった行為が対象となるのか。
その前に、先ほど例に挙げた行為についてですが、これらは法律的には不倫ではないのです。
では、法律上でいう不倫とは、どういった行為かと行為かといえば「不貞行為」があった場合です。
不貞行為とは、民法の条文ではキッチリ記されてないですが、これまでの判例では次の様に示しています。
「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて、性的関係を持つこと」
つまり不貞行為とは、男女間で性行為をもった場合のことをいいます。
その為、性行為がないプラトニックな恋愛などは不貞行為出ない為、法律上でいう不倫には当てはまりません。
※不貞行為についての詳細は「どこから不倫なのかを法律的な観点からお教えします」をご覧ください。
不倫の代償を端的にいえば、多くのものを失うということです。
大まかには「家族」「金銭」「信用」の3つです。
婚姻中にすれ違いや、不仲、惰性などが生じると、家庭外へ癒しや刺激を求める人がいます。
癒しや快楽に触れている際は、不倫の代償なんて考えていることないでしょう。
たとえ一時的な過ちであろうと、本気の恋でないとしても、不倫(不貞行為)をしてしまえば、後から悔やんでも悔やみきれない事態になる恐れがあるのです。
では、不倫があなたのパートナーや、不倫相手の配偶者にバレた際の不倫の代償とは、具体的に何なのかを法律面も含めてお伝えします。
あなたのパートナーに不倫がバレた際と、不倫相手の配偶者に不倫がバレた場合の二通りに分けて説明いたします。
あなたのパートナーに不倫がバレたのなら、次の様な不倫の代償を受ける可能性があります。
それでは個別にお伝えします。
不倫が原因で離婚する夫婦は多く、離婚した理由のランキングでは常に上位にきています。
それほど不倫は離婚のリスクを高める行為となります。
離婚覚悟で不倫をするならまだ構いません。(ただし慰謝料を支払う必要性がある)
しかし、離婚を考えていないなら不倫は非常に危険です。
不倫がバレたとき、パートナーに土下座などをして、心から謝罪や反省をしたとしても、
「許すことなんてできる訳ないし、もはや一緒に暮らせない」と離婚を求められる可能性は大いにあります。
その結果、かけがえのない家庭を失ってしまうのです。
パートナーから離婚を求められても、断り続ければ、離婚を回避できるのでは?と思う方もいるでしょう。
しかし、不倫(不貞)は「法定離婚事由」となります。
法定離婚事由とは、民法により一定の事由がある場合、裁判により離婚ができるとされる事由(理由)のことです。
不倫(不貞)は民法770条1号にはっきりと法定離婚事由として規定されているのです。
ですので、パートナーが不倫の確たる証拠を持っているのなら、不倫した側がどれだけ離婚を拒んでも、最終的には離婚が成立されます。
※法定離婚事由の詳細については「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」をご覧ください。
不倫したか否かに関わらず、男性が子供の親権を争った際は、かなり不利な立場となります。
とりわけ10歳未満の子供には、やはり母親という存在が不可欠と考えられており、裁判所が父親を親権者に指定することはごく稀です。
増してや、不倫した側は有責配偶者である為、ほぼ絶望的と言えます。
ただし次の様な場合は、有責配偶者の父親だとしても、親権を得られる可能性はあります。
この様な事情がなければ、諦める他ありません。
ちなみに母親側が不倫した場合だと、上記の3つの事情に該当しなければ、裁判所は母親が有責配偶者であっても、親権者に指定する可能性は大いにあります。
特に10歳未満の子供は可能性が高いです。
※親権についての詳細は「裁判所が親権者として求める5つのことをお教えします」をご覧ください。
「子供と一緒に暮らせないなら、なるべく子供と会って親子とのつながりを深めたい」と思うのは当然です。
法律もたとえ夫婦が別れようとも、子供と離れて暮らす親が、子供と二人で会ったり、電話で話したりして、子供と接することができる「面会交流権」を認めています。
面会交流を求める親に、次の様な事がなければ、もう一方の親は面会させることを認めないといけません。
しかし現実は、これらの様な理由が無くても子供との面会を拒否しています。
その根本には「不倫するような相手と子供を会わせたくない!」との思いからです。
法の力で「一方の親側にいる子供を、裁判所の人間が強行して連れてくる」なんてことは当然ながら出来ません。
よって不倫の結果、親権者にもなれない、子供と会うこともできない、という悲しすぎる事態となる可能性が高いのです
※面会交流についての詳細は「面会交流の取り決めをする上で、必ず押さえておきたいポイント」をご覧ください。
不倫が原因で離婚した場合、子供の養育費を支払う必要があります。
養育費とは、子供を育てていく為に必要な様々な費用のことです。
主には次の費用です。
離婚した後、子供を監護・養育する側の親、つまり子供と共に生活している親が、他方の親に対し、養育費を請求します。
支払うことが必要な期間は、子供が自立するまでとされ、一般的に「20歳」とされます。
状況によっては「大学を卒業するまで」が支払い必要期間となることもあります。
夫婦が離婚しても子供の父母は、自立する迄の子供に対して、自分自身と同レベルの生活を保障することが必要です。
このことは「生活保持義務」と言われ、言葉通り“法律上の義務”です。
ですので、養育費を払う側の親が、どんなに経済面で厳しい状況でも、自身の生活費を削りとってでも、支払う必要があります。
「離婚したくないのに、離婚させられた」
「子供の親権をとられた」
といった事情は、養育費支払う義務を免れるものでは一切ありません。
養育費を払う側とすれば、どれくらいの額を払わないといけないかが、気になるかと思います。
厚生労働省の調査では、養育費の平均金額は「46,000円」程度です。(一家庭あたり)
この後お伝えする慰謝料の支払いを合わせると、離婚後の生活は経済的に非常に厳しい状態となります。
こちらに不倫をしたという離婚原因があるなら、その損害賠償金(慰謝料)をパートナーに支払う必要があります。
ただし不倫行為が始まった以前から、夫婦関係が破綻していた状態なら、慰謝料は支払う必要はありません。
夫婦関係の破綻状態とは、客観的に婚姻生活が破綻していて、修復の可能性がない状態を指します。
こちらの不倫が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は「200万円前後」となります。
また「婚姻期間が長い」ことや、不倫した側に「社会的地位が高く経済力がある」のなら、支払う慰謝料は一般的に増加します。
※不倫の慰謝料についての詳細は「不倫の慰謝料の全容やポイントを6分で把握しよう」をご覧ください。
一般的に不倫は、悪いことだという認識があるでしょう。
ですので、不倫が原因で離婚したと知られると、周りからは「不道徳な人物」と思われ、信用されなくなるでしょう。
不倫された側は、当然ながら被害意識を持っているので、親戚や夫婦共通の友人などに言いふらすことが考えられます。
それにより信用の低下は免れまれず、良好だった関係が悪化します。
もし職場不倫だった場合などは、社内の信用が落ちるので深刻です。
上層部などに知られることで、不倫をするような人物に大事な仕事は任せられない。
この様に今までの信頼は失墜することになります。
不倫で会社をクビになることは稀でしょうが、当然ながら、職場での信頼失墜は出世等に多大なる支障をきたします。
本社から地方へ転勤になる、出世が遅くなるなど、人生の歯車が大きく狂う事態となる可能性があります。
ここまでパートナーに不倫がバレた際の、不倫の代償についてお伝えしました。
これらの不倫の代償は、離婚によってもたらすものがほとんどです。
よって、離婚を回避することができれば、不倫の代償は大きく軽減されます。
もちろん不倫の代償は関係なく、離婚をしたくないと考えている方がほとんどだと思います。
ここでは離婚を回避するには、どうすべきかについて取り上げます。
まずはパートナーから離婚請求されても、ずっと受け入れないことです。
離婚する方法は主に次の3種類があります。
協議離婚と調停離婚を成立させるには、夫婦双方の合意が必要です。
パートナーが離婚を求めても、こちらが同意しない内は、離婚は成立しません。
このことは不倫をして離婚原因があったとしても同様で、協議離婚や調停離婚の時点では、自身の気持ちに反し、離婚を受け入れる義務はありません。
パートナーも最初の頃は頑なに離婚を求めても、こちらが不倫したことの謝罪や反省を続ければ、態度は軟化する可能性があります。
謝罪や反省を続けると共に「誓約書」をパートナーに差し出しましょう。
誓約書とは、もう二度と不倫をしないという誓いを記した書面です。
万が一、再び不倫をした際は、離婚をすることや慰謝料○○○万円を支払うとの約束を載せることが一般的です。
書面として証拠を残すことで、口だけではないということが分かってもらえます。
真摯な態度で反省や話し合いを進め、誓約書も差し出すことで、パートナーは相手を本当に改心したと思うようになります。
また子供のことを考えれば、両親が揃っている方が望ましいと考え直し始めるなど、離婚しかないという考えが変わってきます。
そうなれば、徐々に強く離婚を求めなくなることもあります。
とにかく、謝罪ともう一度チャンスが欲しいと懇願し続けましょう。
当たり前ですが、不倫相手とは完全に関係を断って「もう二度と過ちはない」とパートナーに分かってもらうよう努力を続けることです。
そうすることで離婚は回避できます。
※離婚を回避し、夫婦関係を修復する方法については「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」をご覧ください。
不倫相手が独身の場合であれば、不倫相手の配偶者に不倫がバレるということは当然ありません。
しかし不倫相手が既婚者なら、あなたと同じくパートナーがいるので、不倫の代償を受ける可能性が大いにあります。
主には次の代償を受ける可能性があります。
それでは個別にお伝えします。
不倫相手の配偶者に不倫がバレたが、あなたのパートナーにはバレていない状況とします。
当然ながら、不倫相手の配偶者も不倫の事実を知れば、怒りの感情で一杯になります。
その結果、こちら側の配偶者に不倫の事実をバラされ、苦情を言ってくる可能性があります。
仮に、こちら側の配偶者に不倫をバラしはしなくても、慰謝料を請求してくる可能性は高いです。
慰謝料を請求されれば、どうしていいか分からず、落ち着かない雰囲気となります。
増してやW不倫なので、通常の不倫の慰謝料請求されている時と比べ対応が難しい為、うろたえている様に見えてしまいます。
様子が変なのをパートナーに察知され、そこから不倫がバレる可能性も高いです。
結局、不倫相手に配偶者の不倫の事実を知られれば、あなたのパートナーにもいずれバレる可能性が高いのです。
なおW不倫に関する詳細は「ダブル不倫の場合の慰謝料を請求する前に必ず知っておくべきこと」をご覧ください。
不倫を行ったことで、不倫相手の配偶者には多大なる精神的苦痛を与えることになります。
よって、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
不倫相手の夫婦が離婚するなら、請求される可能性は高いでしょう。
なお不倫は、当たり前ですが自分だけでは出来ず、2人で行うものです。
要するに、不倫は不倫当事者2人の共同による不法行為なのです。
加害者(不法行為者)である不倫当事者2人(不倫したあなたと不倫相手)は、それぞれ独立して、慰謝料につき連帯して責任を負うことになります。
このことに関する詳細は「不倫の求償権を知らずに不倫の慰謝料を取り決めるのですか」をご覧ください
不倫相手の配偶者が職場に来る可能性があります。
職場に来て、あなたの上司や法務部に苦情を言って、処分を求めるケースがあります。
繰り返しになりますが、今後の出世に悪影響を及ぼすでしょう。
また不倫された怒りのあまり、職場の人間に不倫の事実を言いふらすケースもあります。
無差別に言いふらす行為は、名誉棄損にあたる為、法的手段に出ることも可能ですが、不倫の事実が周りに知られるので、あなたの評価は落ちることは間違えありません。
不倫相手の配偶者が不倫されたショックや怒りのあまり、あなたに脅迫や暴行等をしてくるケースがあります。
こういった行為は犯罪にあたるので、こちらも毅然とした対応を取る必要があります。
ただし脅迫や暴行まではいかないとしても、不倫相手の配偶者から、それ相応の威圧的な態度をされたり、暴言などを浴びされても仕方はありません。
※脅迫や暴行を受けた場合の対応法などの詳細は「不倫がばれて、脅迫されたときに取るべき行動とは?」をご覧ください。
不倫相手の配偶者による不倫がバレたことによる、不倫の代償を最小限に抑えるには、いち早く問題を解決させるに尽きます。
ここでは早期に問題を解決させるには、どうすべきなのかをお伝えします。
不倫トラブルの始まりの多くは、不倫相手からの慰謝料請求書が届くところから始まります。
または、直接あなたに電話が掛かってくることもあります。
その際、次の様な対応をすることは絶対にNGです。
これらの対応は、相手の大きな怒りを買います。
その結果、職場に苦情に来たり、脅迫されるなど、大きなトラブルに発展し、不倫の代償は大きくなるのです。
よって、これらの様な対応は絶対に避け、誠実な対応をしなければなりません。
なお本当に不倫関係でないのであれば、もちろん否定をするべきです。
ただし、無視をすることはやめましょう。
不倫の慰謝料を請求するのはなぜか?
多くの人は、相手からの謝罪を得たいのと、自分の気持ちにケジメをつけたいが為です。
「慰謝料がほしい」という目的は、この二つより重要度が低い人は多いのです。
よって不倫がバレた際は、原則的に潔く不倫事実を認めて、心からの謝罪をしっかりするべきです。
そうすることで、請求者はあなたに対しての怒りが収まり始めます。
請求者の怒りが収まることで、その後の示談のやりとりがスムーズに運びます。
不倫相手の配偶者に不倫がバレたことでトラブルが発生した場合は、弁護士等の専門家に相談することです。
不倫問題に詳しい弁護士などに相談することで、明らかなNG対応をしてしまうことはないです。
そして弁護士等が間に入ることで、不倫相手の配偶者は直接本人とやりとりするより、冷静に対応しようとします。
よって、職場に苦情に来られるなどのリスクは極力減らせます。
また交渉の結果、慰謝料の金額をはじめとする、様々な取り決めについて合意に至り、問題解決に至った。
その際に、取り決め内容を記録し、問題解決後の争いを事前に防止する為の「示談書」の作成も、確実に対応してもらえます。
※示談書の詳細については「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」をご覧ください。
なお、あなたのパートナーに不倫がバレている際は、先ほどお伝えした離婚回避目的の「誓約書」の作成もしてもらえます。
今回は不倫の代償とはどういったものかや、不倫の代償を最小限に抑えるにはどうすればいいのか、について取り上げました。
不倫の代償を最小限に抑える為のポイントを色々とお伝えしました。
そのなかでも一番大切なのは、あなたのパートナーに対しても、不倫相手の配偶者に対しても「心からの謝罪をすること」が一番大切だと私は思います。
心からの謝罪することが問題解決の第一歩です。
不倫の慰謝料を請求された際、対応を間違って最悪な結果にならない為に絶対に知っておくべきことを取り上げています。
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