ホーム » 不倫の証拠 » ラブホテルでの不倫を立証できる証拠はこれです
不倫がよく行われる場所の代表格はラブホテルです。
ですので、自身の配偶者が不倫をしている事実を知ったのは、ラブホテルに関することがきっかけである事も多いです。
例えば、夫が私の知らない女性と、ラブホテルに入ったと伺える内容のラインやメールを見た。
または夫の鞄の内ポケットから、ラブホテルの領収書やライターを見つけた・・・などなど。
そして不倫事実を知った方のなかには、夫や不倫相手を許せずに慰謝料を請求したいと思う方もいるでしょう。
そこで今回は、ラブホテルの不倫と慰謝料請求をテーマに取り上げます。
不倫の慰謝料請求をするには、一定の要件をクリアする必要がありますが、そのなかでも不倫の証拠は必須です。
その点を重点的にお伝えします。
不貞行為の事実を配偶者や不倫相手が認めないときは、最終的には裁判上で争うことになります。
そして裁判上で不貞行為を理由に、離婚や慰謝料を請求するなら、請求側がその事実を立証する必要があります。
持っている不倫の証拠のなかに、客観的に見て不貞行為が疑われるものはあるが、それのみでは認められないケースも多くあります。
ラブホテルに関連する証拠で、どういった物が不貞行為の事実が認められるのか、または認められないかを、まずはお伝えします。
配偶者の不倫事実をする発端として多いのは、次の様な内容のラインやメールを見たときでしょう。
「今度の休みは二人でずっといよう」
「割り切った関係で楽しもう」
上記の様な内容のメール等は、相手との関係がかなり怪しいと伺えますが、不貞行為の有無は分からない為、これのみでは証拠になりません。
では、次の様な内容はどうでしょうか?
「この前使ったラブホテル次も行こうか?」
上記の様に、二人がラブホテルを利用したことが分かる内容であっても、残念ながら、これだけでは不貞行為があったと認められません。
その理由は「ちょっとした悪ふざけで、あの様な内容のラインのやり取りをしただけで、実際は何もないよ」」
この様な、言い逃れが可能だからです。
以上の事から、不貞行為が伺えるラインやメールだけでは、不貞行為があったと認めてもらえません。
しかし、別の証拠を組み合わせることで、不貞行為があったと認めてもらえる可能性があります。
詳しくは後でお伝えします。
夫の鞄から、ラブホテルの領収書やライターを見つけたから、不倫は間違いない!
普通、この様に思いますよね。
一人でラブホテルに入ることなんてありえないですし。
しかし実際のところ、ラブホテルの領収書やライターだけでは、不貞行為があったと認められる証拠にはなりません。
どうして?と思うかもしれませんが、実は多くのラブホテルは一人でも利用が可能なのです。
たとえば、次の様なケースにおいて、実際に一人で利用している人はいます。
急な泊りの出張で、ビジネスホテルやシティホテルなどが空いていなかった。
最近は外国人観光客が多くなっていますので、前もって予約しないと利用できないということが多くなっている様です。
他には、急に体調が悪くなり、少し横になる為に、ラブホテルに入ったという人も稀にいます。
不倫をする側は、もしバレたときの言い逃れのひとつとして、上記の様な言い訳を用意しています。
裁判所もラブホテルの領収書やライター等の証拠だけでは、上記の様な理由での利用も十分考えられる為、不貞行為があったとは認めません。
しかし、先ほどの不貞行為が伺えるラインやメールと同様、別の証拠を組み合わせることで、不貞行為があったと認めてもらえる可能性があります。
これまで、二人がラブホテルにいた事が伺えるライン等の内容や、ラブホテルの領収書等は、それ単体では不貞行為の証拠にはならないことをお伝えしました。
しかし、それ以外の証拠を複数組み合わせることで、不貞行為があったと認めてもらえる可能性があります。
それ以外の証拠とは、不倫相手が関与している次の様なものです。
これを見られた方の多くは、こんなの意味が無いのでは?と思われるかもしれません。
しかし、この様な些細なものでも、時には大いに役立つのです。
証拠を組み合わせることで、不貞行為があったと認めてもらえる事例をひとつお伝えします。
配偶者のラインで次の様な内容のものが見つかりました。
「昨日泊まったラブホテルは居心地良かったし、何よりも君とのエッチは最高だった。」
繰り返しますが、このラインだけでは不貞行為の証拠にはなりません。
しかし新たに、配偶者の上着のポケットからラブホテルの領収書を発見。
領収書の日付は、先ほどの不貞行為を伺わせるラインの受信日の前日であった。
もちろん、領収書だけの場合も不貞行為の証拠にはなりません。
ところが、この二つの証拠を合わせると、点と点が線でつながる的な感じで「二人の間に不貞行為があった」という推定が働きます。
その結果、裁判官が不貞行為があったと認める可能性が高まります。
この事例の様に、それ単体では証拠として弱い、または一見意味が無いと思う証拠であったとしても、
それらを集め、組み合わせることで、不貞行為があったと立証させることは可能です。
よって、僅かでも関連性があると思えば、必ず証拠を残すようにしましょう。
単体で不貞行為が認められる証拠は「二人がラブホテルに出入りしている写真」です。
その理由などを詳しくお伝えしましょう。
ラブホテルは一般的には「男女が性交渉をする為」の目的で利用されています。
そして不貞行為の定義とは「配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係を持つ」ことです。
よって、ラブホテルを利用する=性交渉をもったとみなされる可能性が極めて高いといえます。
ラブホテルを利用していた事を、客観的に証明するには、ラブホテルに出入りする瞬間をカメラなどで撮影するのです。
写真や動画を撮影する際には、きっちりと「男女二人が一緒にラブホテルに出入りするところ」を押さえましょう。
一人だけでラブホテルに出入りする写真などを撮っても、不貞行為があったとは認められません。
ところで、この様な写真や動画を押さえるには、尾行する為の時間や体力、何といっても高い技術が必要となります。
この事を個人で行うのは困難ですし、仮に実行しても不慣れなので、尾行していることがバレてしまう可能性が高いです。
そうなれば二人は警戒し、証拠を得るのが難しくなります。
ですので、不倫調査のプロである探偵を利用するのが現実的です。
しかしながら、探偵に調査を頼めば、結構な費用が必要となります。
加えて、この業界は以前より少なりましたが、悪徳業者も存在します。
よって、探偵に頼むなら、慎重に業者を選ぶようにして下さい。
今回はラブホテルの不倫と慰謝料請求をテーマに、主に裁判になっても、不貞があったと認められる証拠について取り上げました。
基本的には些細なものと思える証拠だとしても、それらを集め、不貞行為があったことを裏付け出来ないかを考えましょう。
もし不倫した配偶者が、些細な証拠もほとんど残していない場合等は、探偵を利用して決定的な証拠を入手することになります。
その探偵を選ぶ際は、慎重に選ぶようにしましょう。
関連記事
どのような物が法的に通用する不倫の証拠かを詳しく取り上げています。
↓下のリンクからご覧ください。
配偶者が不倫をしていることは確かだが、それを裏付ける証拠が全然見つからないし、当の本人は不倫事実を絶対に認めない。
そこで、探偵事務所等に依頼して証拠を入手しようと考えているが、
この様な悩みなどを持っていませんか。
そこで、失敗のない探偵事務所に依頼する為のポイントまとめています。
探偵事務所選びをしている方はぜひ参考にして下さい。
スポンサーリンク
離婚後に夫の不貞の証拠を入手!慰謝料請求する為のポイントを解説
離婚後に別れた夫の不倫相手へ慰謝料請求できる要件はコレ!
違法?不倫の証拠を得る為のGPSや盗聴器を置くことについて解説
GPSの行動履歴は不倫の証拠になるのか?をお教えします
夫が不倫相手をかばう為に名前や住所が分からない場合の対処法
すでに別れている夫の不倫相手に慰謝料は請求できる?
夫とその不倫相手は共同不法行為者だから求償権の理解が必要です
不倫相手への慰謝料請求の流れを事前に知ることが成功への要
不倫相手に対する慰謝料請求の適切な仕方をお教えします
不倫相手に慰謝料を請求できる条件はコレです
コメントフォーム