ホーム » 不倫の証拠 » その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?
こんにちは、まいみらいです。
不倫をした夫や妻、またはその不倫相手に慰謝料を請求する場合には、二人が不倫をしたことを裏付ける証拠が基本的に必要。
でも、「どのような証拠を用意すればいいの?」
このように疑問を持つ方も多いと思います。
そこで、今回は「不倫の証拠」について取り上げますよ。
もし、裁判になったときを見据えて、どのような証拠を集めていくべきか?などをお伝えします。
Contents
不倫の証拠が必要となるのは、主に次の2つ場面においてです。
それでは個別に詳しく取り上げますね。
配偶者の不貞行為を理由に裁判で離婚請求する場合、請求する側(不倫をされた側)が「不倫の証拠」を出し、配偶者等の不貞の事実を立証する必要がありますよ。
不倫の証拠が無い場合や不十分な場合は、配偶者の不貞行為は不確かだと捉えられ、離婚請求が棄却されて離婚は認められません。
また、裁判以前の離婚協議の段階でも不倫の証拠があれば、慰謝料や財産分与などの離婚に付随する諸条件の交渉を有利に進めることができます。
※不貞行為の詳細は「これが不貞行為の定義です【不倫の慰謝料請求をするなら必見!】」で取り上げています。
夫に不倫をされた妻は、夫に慰謝料を請求することができます。(逆も然り)
また一定の条件下の元、夫の不倫相手にも請求することができます。
実際に不倫の慰謝料の請求をした場合、特に不倫相手は素直に不倫の事実を認めようとしません。
そこで、相手に不倫の事実を認めさせるには、「不倫の証拠」が必要となってきます。
また裁判になり、相手が不倫を否定している場合、不倫したことが100%真実であろうと、不倫の証拠が無い場合は慰謝料を認めてもらえません。
裁判になった場合、裁判官に不倫があったと認めてもらえる可能性が高い証拠は次の通りです。
それでは個別の詳細を取り上げますね。
不倫の証拠として、裁判でも絶対的に通用する「決定的な証拠」は、まさに二人が性行為中の写真や動画です。
しかし、これを取得するには、不貞行為の現場を押さえる必要があるので、そんなの絶対に無理だと思う方がほとんどでしょう。
確かに、SEX現場に乗り込みその場を撮影する方法で、取得するのは不可能に近いです。
でも、次のような場合や方法なら取得できる可能性はあります。
このような方法などで、この決定的な証拠を入手できる方はいますよ。
特にスマホに性行為などの画像や動画を残す人は近年は増加。
ですので、配偶者のスマホを確認できるなら、まずはそれを確認。
ってかそれを残すとか大バカ?って思ってしまいますよね。
ラブホテルを利用する目的は「男女が性行為をする為」であることが一般的です。
不貞行為の定義とは「配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係を持つ」ことです。
ですので、ラブホテルを利用するということは、性的関係があったとみなされる可能性が非常に高いといえます。
ラブホテルを利用していることを客観的に証明する方法は、ラブホテルに出入り写真を押さえることです。
写真や動画を撮る際は、必ず「男女二人が一緒」に出入りする写真を撮りましょう。
一人だけでラブホテルに入っている写真などを撮っても、不倫とは認められません。
なお、このような写真を個人で押さえることは困難ですので、探偵を利用するのが現実的です。
ただし探偵業界も不透明な業界なので、探偵選びを間違えると多額の費用だけが発生し、何の証拠も得られないといった最悪な事態となります。
よって、探偵選びは慎重に行うことが必要です。
探偵選びなどのポイントは、この後にお伝えします。
ラブホテル以外の宿泊施設であるビジネスホテルや旅館などに二人が出入りしている写真を撮っても有力な証拠にはなりません。
なぜなら、これらの宿泊施設は性行為を目的とする場所でなく、仕事でも利用することも多い場所。
ですので「仕事の打ち合わせをしていた」等の言い逃れができるからです。
ただし、これらの宿泊施設に入る前に、二人が手を繋いでいる姿や、キスやハグをしている姿の写真も一緒に撮ることができたたなら、仕事云々の言い訳はできないので有力な証拠となります。
不倫相手が不倫の事実を認めた書面でも、不倫内容などを具体的に書くことによって、立派な証拠となります。
具体的とは次のような内容をはっきり書くことです。
これらの内容をはっきり書き、最後に日付と不倫相手の住所や氏名を署名し、押印することで完璧です。
恐らく、このような書面を素直に書くのであれば、裁判の前の段階で示談となっている可能性は非常に高いといえます。
これからお伝えする証拠は、それ単体だけでは裁判の場で不貞行為があったことを認めてもらうには難しい。
しかし、その他の証拠を組み合わせることにより、認めてもらえる可能性があるもの。
または、裁判以外の方法で慰謝料を請求する場合において、有効で効果的な証拠。
このような補助的な証拠を取り上げます。
補助的な証拠の主な例は次通りです。
それでは個別の詳細を取り上げます。
私もそうでしたが、配偶者の不倫が発覚するきっかけとして多いのは、次のような内容のLINEやメールを発見したときでしょう。
「愛している」
「大好きだよ」
「今度いつ会える」
このような内容のLINE等は、相手に対する好意は分かりますが、不貞行為があったどうか不明なので、これだけでは弱いです。
それでは、次のような内容のLINE等はどうでしょうか?
「君とのSEXの相性はバッチリだね」
「避妊しなかったけど大丈夫かな?」
このように肉体関係があったと伺える内容であっても、それでもこれだけでは不貞行為があったとは認められません。
なぜなら、「単なる遊びでこんなLINEのやり取りをした」と言い逃れができるからです。
「ふざけるな!嘘だ!!」となりますが、このメッセージのやりとりだけでは、裁判所は不貞行為があったとは認めてくれません…。
以上のことから、不倫相手のメールやラインのやり取りは、補助的な証拠である理由です。
補助的な証拠とはいえ、比較的手に入りやすい証拠。
複数の補助的証拠を合わせて、不貞行為を立証させる為には、不倫関係が伺えるようなLINEなどを発見すれば、必ず写真など押さえるべきです。
※不倫が伺えるLINEと証拠に関しての詳細は「不倫が伺えるLINEやメールは裁判でも通用する証拠なのかをお教えます」で取り上げています。
配偶者から不貞の事実を認める書面を取り、それを基に不倫相手に内容証明などで慰謝料請求する。
このやり方はオーソドックスな慰謝料請求の方法です。
不倫相手に、不倫を認める書面を書かせようとしても、「不倫なんてしていません」とか「既婚者なんて聞いていません」
などと、言い逃れをして書くことを拒否されることが多くあります(怒)。
その反面、不倫をした配偶者は、この書面を素直に書くことが多いです。
なぜなら、離婚を覚悟で本気で不倫している配偶者は少なく、言葉は悪いですが「遊び」感覚でしている者が大半。
離婚をしたくない配偶者は、他方の配偶者から「許してほしければ書いて」などと言われれば拒否できません。
不倫相手がどれだけ関係を否定したとしても、配偶者が不倫を認めた確たる書面を持っていれば、最終的には認めざるを得ない状態に追い込まれることが多いです。
裁判になった時の補助的証拠としてはもちろん。
裁判外で慰謝料を請求する際には、強力な武器となりますので、必ず手に入れておきたい不倫の証拠ですよ。
なお、書面に書く内容は先ほどの「不倫相手が不倫の事実を認めた書面」と同様です。
※配偶者が不貞の事実を認めた際に書かす書面の詳細は「夫が不倫を認めたなら謝罪文を必ず書かすべき理由」で取り上げています。
携帯電話の契約者本人であれば、過去の通話履歴を携帯会社各キャリアから取り寄せることが可能。
通話記録は不倫相手と電話のやり取りをしたか?してないか?の証拠にはなります。
しかし、補助的な証拠なので、それ単体では不貞行為を証明できるではありません。
有効的な活用法としては、嘘をついているか、否かの判断する為に使うことです。
不倫相手などが「数えるくらいしか電話したことがない」と言わせ、その後に通話記録を出す。
そうすれば、ボロが出た当事者は観念する可能性があります。
また裁判で争っているなら、嘘をついた側に対して裁判官の心証は悪くなり、不貞行為があったと認める可能性が高まります。
配偶者の財布に入っているレシートや領収書も一度チェックしてみましょう。
ラブホテルなどの宿泊施設の領収書が出てくるかもしれません。
それ以外にも、コンビニや飲食店などで二人分の食事や飲み物を購入しているレシートなどがあれば、それも撮っておきましょう。
些細なものでも、それらを結集させることで、決定的な裏付けができる可能性があります。
クレジットカードや車のETCなどの利用明細も重要。
クレジットカードの明細で、ラブホテルなどに宿泊していることが証明できることもあるのです。
それ以外にも、各利用明細を調べることで不倫を裏づかせる履歴が判明することもあります。
その他にも、次のようなものが挙げられます。
証拠として利用できそうなものはすべて集めるのが鉄則。
それが配偶者や不倫相手の自白に繋がったり、裁判所が不貞行為を認める要因となるからです。
※不倫の証拠とGPSに関する詳細は「GPSの行動履歴は不倫の証拠になるのか?をお教えします」で取り上げています。
不貞行為を認めさせる為には、ラブホテルに出入りする写真を入手できればいいのですが、そう簡単にはできません。
個人でそれを取るには、時間的にも技術的にも困難ですし、探偵社に頼めば入手できる可能性は高いですが、費用が莫大。
しかし、補助的な証拠を集めるなら探偵社に依頼しなくても、自分の力だけでも可能です。
それでは補助的な証拠を集めて、裁判官に不貞行為の事実を認めてもらうには、具体的にどうすればいいのでしょうか。
次のような例を踏まえお伝えしますね。
補助的な不倫の証拠として「昨日は一緒にゆっくり過ごせて本当に嬉しかったよ。また近いうち会おうね」
このような、不倫相手から送信されてきたLINEを発見したとします。
繰り返しになりますが、これだけでは不貞行為があったと認めてもらえません。
ところがこのLINEを発見した後、配偶者の上着のポケットからラブホテルの領収書が見つかった。
その領収書の日付は、LINEの受信日時の前日のものであった。
この二つの補助的な証拠を組み合わせることで「この二人の間に肉体関係があった」という推定が働き、裁判官に不貞行為があったことを認めてもらえる可能性が高くなります。
裁判外の慰謝料請求の場合も同様で、これらを突きつけることで、不倫相手などに不倫を認めざる得ない状況に追い込めます。
繰り返しになりますが、些細な証拠であっても、それらを結集させることで、不倫があったと裏付けさせることも十分に可能。
「こんなの残していても意味ないか~」は厳禁。
全て残しておくのが鉄則ですよ。
自分で不倫の証拠を集めるのは難しいので、弁護士や探偵社に依頼して集めてもらおうと考えている方もいるでしょう。
まず、弁護士ですが不倫の証拠集めまではやってくれません。
あくまで依頼者が持っている証拠を基に、慰謝料請求が可能かを判断し、可能なら遂行するまでです。
なかには探偵会社と提携している事務所もありますが、弁護士事務所自体が行うことはありません。
ですので、不倫の証拠を自分以外の人に収集してもらうのであれば、探偵会社や興信所に依頼することになります。
ただ、探偵事務所などは当たり外れも多く、依頼者からお金だけを受け取り、あとは適当な調査しかしないようなゴミもいるのです。
そこで、探偵事務所などに依頼するか否かの判断は、次のようなことは最低でもチェックすべきです。
このような基本的な事項の説明が、しっかり出来ずに曖昧なところは避けること。
また、調査料金の全額前払いのところも依頼しない方が無難ですよ。
※失敗しない探偵選びの詳細は「不倫調査を依頼する探偵選びで押さえるべき8つのポイント」で取り上げています。
今回は「不倫の証拠」について取り上げました。
ご参考となれば幸いです。
本文でもお伝えした通り、証拠としてホテルに出入りする写真を入手できれば一番良いのですが、現実的になかなか難しいです。
配偶者の自白の書面、メールなどの補助的証拠を可能な限り集めることが、不貞行為を認めさす上のポイントとなります。
必ず些細な証拠でも取っておくようにしましょう。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求の経緯などを載せた私のプロフィールはこちら)
「夫の不倫を疑っているけど、今の段階で探偵に依頼するのは気が引ける…」
「妻が不倫していると確信がしているが、何も証拠が無く、手掛かりがないゼロの状態で探偵に依頼すれば、凄い費用が掛かりそう…」
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