男女トラブルや離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、不倫の慰謝料請求に関する役立つ知識を発信します。
夫の行動が最近おかしい。
おしゃれに無頓着だったのに急に凝りだし、残業など今までほとんど無かったのに、最近は頻繁にある上に休日出勤までし始めた。
そこで夫の携帯電話をこっそりチェックしたところ、不倫していることが伺えるメールを発見。
これが自身の配偶者の不倫が発覚する代表的なパターンです。
今回は、そのメールが不倫の証拠&不貞の証拠になるのか?を主に取り上げていきます。
ご自身のパートナーの不倫を疑っている方は、ぜひご覧くださいね。
不倫の事実があるときは、不倫した配偶者に対して離婚を求めることができます。
そして不倫した配偶者と、場合によっては不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
どこからが不倫なのかといった問題もありますが、原則的に「体の関係を持った」ときです。
※不倫の定義に詳細については「 不貞行為と不倫を同じ意味だと思っていませんか?」をご覧ください。
不倫が伺えるメールを見つけた際の対処方法として、注意点があります。
離婚や慰謝料の請求を考えているのなら、すぐさま配偶者や不倫相手を追及するということは絶対NGです。
これを行うと、不倫相手とやりとりしているメールを全消去して証拠を無くされてしまうからです。
そうなると、みすみす責任逃れをさせてしまうことになります。
すぐに問い詰めたい気持ちなるのはよくわかりますが、ここはぐっと堪えましょう。
まずは不倫が伺えるメールを証拠として確保することを行ってください。
証拠として保存する方法ですが、必ずメール画面を写真か動画で録画しておきましょう。
デジカメなど写真で撮る場合は、画面スクロールをして、メール記事全部を撮ってください。
また、それが不倫配偶者の携帯端末であるということを明らかにする為、ヘッダー部分の撮影も欠かせません。
ヘッダー部分とは、送受信日時や、送信者及び受信者の名前が載っているところです。
加えて、送信者及び受信者のメールアドレスも撮っておきましょう。
つまり、「誰の携帯に、いつ、どんな内容のメールを、受信・送信したか?」ということが分かるようにししておきましょう。
そして万一、デジカメなどが故障した時に備えて、SDカードやUSBメモリなどにもデータを残しておくと確実です。
ここまで不倫が伺えるメールを証拠として保存する方法をお伝えしました。
次にその様なメールが不倫の証拠(不貞の証拠)になるかどうかについてです。
配偶者や不倫相手にメール内容を突き出し、それで不倫を認めるならば証拠になるでしょう。
しかし、相手が不倫事実を認めない場合は証拠になりません。
つまり、不倫が伺えるメールだけでは、裁判で不倫があったとは認めてもらえません。
その理由は、不倫が伺えるメール内容程度では、何とでも言い訳ができるためです。
例として、次の様なメールを突き出したとします。
「この間の日曜は本当にありがとう。また会いたいな」
「次もあのラブホテル行こうね」
これに対しての相手の反応は次の様な可能性が高いでしょう。
「会っただけだよ」
「むこうが悪ふざけで言っているだけだよ」
それでは、肉体関係があったということが明らかな内容のメールがあった場合にも、不倫の証拠にはならないのでしょうか?
例えば、次の様な内容のメールです。
「ゆうべのSEX、すごく満足したよ」
「妊娠が心配だから今度はコンドームつけてね」
このようなメール内容は肉体関係があったと容易に想定できます。
ですので、不倫があったことが認められる様にも思えるでしょう。
しかし、これも裁判では通用しません。
上記と同様「単なる悪ふざけで、メール上での言葉遊びだった」
この様に相手に言い逃れが可能だからです。
よって、裁判所は証拠としては不十分と判断してしまいます。
「不倫が伺えるメールは不倫の証拠にならないのなら、撮っておいても意味がないじゃん」
この様に思う方は多いでしょう。
確かに不倫が伺えるメール”だけ”では、裁判の場で不倫があったことを認めてもらうのは難しいでしょう。
しかし、その他の証拠を組み合わせることにより、不倫があったと認めてもらえる可能性があるのです。
たとえば「先週日曜のエッチ本当に良かったよ。また近いうちに会おうね」
などと、やりとりしたメールを発見。
その後、不倫配偶者の財布の中から当該日付のラブホテルの領収書が見つけた場合です。
この2つの証拠を組み合わることで、肉体関係があったことの真実味が強く増します。
そして、裁判所も二人に肉体関係があったと認める可能性が高くなります。
ですので、不倫が伺えるメールもきちんと確保しておきましょう。
不倫が伺えるメールを元にした、入手し易いお勧めの証拠があります。
それは、不倫した配偶者に不倫が伺えるメールを突き出して、不倫の事実を認めさせ、不倫事実を認める書面を書かせることです。
不倫相手に、不倫を伺えるメールを突き出しても、前記した通り言い逃れをされてしまう可能性は大です。
その反面、不倫をした配偶者は素直に不倫事実を認め、書面を書く可能性は高いのです。
なぜなら、離婚を覚悟で本気の不倫している配偶者は少ないからです。
離婚をしたくない不倫配偶者は、他方の配偶者から
「正直に話せば許すつもりだけど・・・」
この様に言われると、不倫事実を認めてしまうことが多いのです。
そして流れで、不倫をした事実を認める書面も書くのです。
配偶者が不倫を認めた書面と不倫メールをセットにすることで、不倫相手は最終的には認めざるを得ない状態に追い込まれます。
なぜなら、不倫当事者の一方が書面で完全に不倫事実を認めている以上、それを覆すのは困難と考えるからです。
なお、書面とメールのセットでも、裁判で不倫があったと認めてもらえる可能性は決して高いとは言えません。
しかし、裁判外の示談では不倫相手にも十分通用するセットですので、不倫配偶者からの不倫事実を認めさす書面を取るようにしましょう。
※不倫配偶者に不倫事実を認めさす書面についての詳細は「夫が不倫を認めたなら謝罪文を必ず書かすべき理由」をご覧ください。
今回は不倫が伺えるメールは不倫&不貞の証拠になるかについて取り上げました。
証拠が不倫メールしかなくても、今回お伝えした方法で配偶者や不倫相手に不倫事実を認めさすことは十分可能です。
そして、慰謝料を払わすことが出来るのです。
ぜひ参考にしてください。
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