ホーム » 不倫の示談書 » どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします
こんにちは、まいみらいです。
不倫相手に慰謝料を請求し、やりとりを重ねた結果、相手から謝罪と慰謝料の支払いの約束をとりつけることができた。
「だからもう安心である」と考えるのは危険すぎますよ。
不倫相手が不貞の事実を認め、慰謝料を支払う約束をすれば、それを確約させる為には「不倫の示談書」を作成が必要です。
今回は、その不倫の示談書について取り上げていきます。
不倫問題が解決した証として、不倫の示談書作成は必須ですので、ぜひご確認ください。
Contents
示談とは、対立関係にある当事者同士が、裁判によらず合意によって紛争を解決することです。
そして「不倫の示談書」とは、不倫問題が解決したことの証として作成されるものとなります。
具体的には、不倫被害者と加害者などの当事者が話し合いなどをした結果、問題を解決に至ることとなった。
その際に、不倫相手が支払う約束をした慰謝料の金額や、支払いの方法、今後の取り決めなどを明記した書面をいいます。
これらを明記することにより、慰謝料の支払いをより確かなものとします。
また不倫の示談書は、将来的な紛争を回避する為の役割も持っているのです。
なお、示談書、和解書、契約書などの書面のタイトルによって、何か法的効果が変わるものではありません。
示談は契約の一つなので、法律上は口約束でも有効に成立します。
ですので、不倫の示談書を作成する法的義務はありません。
しかし、不倫の示談書が無ければ、不倫の事実や慰謝料金額、その他約束について、将来トラブルが発生した場合、示談が成立したことを証明することができません。
たとえば、
「あのときは慰謝料を払うと言ったけど、よくよく考えたら私は悪くないので、やっぱり払わない」
このように主張されたら、また示談交渉で相手を再度説得させるか、場合によっては訴訟手続きでないと問題解決ができなくなります。
また既に慰謝料が支払いされていても、不倫の示談書がなければ、次のようなトラブルが発生する恐れがあります。
「慰謝料を一括で支払うなんて言っていない」
「慰謝料を払ったのだから、ご主人と会うことは自由です」
やっとの思いで問題が解決したと思っていたのに、このような新たなトラブルを抱えることは、苦痛以外なんでもありません。
配偶者の不倫が発覚したが、離婚をせずに婚姻関係を継続する場合、今後は相手に一切連絡をとらないと約束してもらうことが必要です。
ですので、先ほどの例のような「慰謝料を払ったのだから、ご主人と会うのは自由です」などと主張される余地があってはなりません。
仮に示談後も、不倫相手が配偶者と不貞行為を結んだ場合は、再度慰謝料を請求することができます。
しかし、不貞行為でなく、単に二人が会った場合は、慰謝料を請求することは基本的にできないのです。
被害者側の配偶者とすれば、不倫相手と会うこと自体、耐え難いでしょう。
それに、再度面会を重ねることで、そのうちに不貞関係に戻るのではという懸念は捨てきれません。
そこで、示談書に次のようなことを盛り込むです。
「今後はお互いに一切の連絡を取らない。もし連絡を取った場合は違約金として○○○万円を支払ってもらう」
このような約束をすることで、今後二人が会うことを防ぐことができるのです。
不倫の慰謝料は、不倫が原因で夫婦が離婚することになった場合は、100万円以上の金額となることが多いです。
支払いは当然一括払いが理想ですが、もし不倫相手が資力や経済力が無い場合、分割払いになることも多くあります。
ちなみに被害者だからといって「どこかで借金してでも一括で支払え」という請求はできませんので、分割払いを認める他ありません。
しかし分割払いだと、慰謝料の支払いが滞るリスクは、一括払いのと比べ、当然に高くなります。
ですので、それを防ぐ為にも、明確な返金スケジュールを明記し、もし支払いが滞った場合の対処などを事細かく決める必要があるのです。
たとえば、支払いが滞った際には、遅延損害金を発生させるペナルティを課せるなどを取り決めることで、不払いになるリスクを減らすことができます。
これらを不倫の示談書に明記を「するorしない」では、慰謝料が全額受け取れるかどうかは大きく変わってきます。
慰謝料を支払う側の立場に立っても、将来的な紛争を回避させる為に、不倫の示談書の作成は必須。
たとえば、慰謝料を受け取った側から
「慰謝料を払ってもらっただけでは、責任を取ったと言えないので、あなたの会社の上司にこの件を報告し、処分してもらいます」
このようなトラブルが発生する恐れがあるので、これらを防ぐ為にも、不倫の示談書で取り決めする必要があります。
以上、何点か具体例を出しました。
不倫の示談書は慰謝料の支払いなどを含めて、後々問題になりそうな点をあらゆる角度からの取り決めをします。
そして、それに反した場合のペナルティを設定することにより、将来的な紛争を回避させることが出来る為、とても重要なものです。
不倫の示談書に明記すべき事項は、ケースバイケースです。
たとえば、不倫の当事者の一方だけが既婚者か、それとも双方とも既婚者かで取り決めすべき内容は大きく違ってきます。
その他には、不倫によって離婚するか否かでも同様に変わってきます。
この様にそのときのケースによって、不倫に示談書に明記する事項は変わります。
ですので、今回はどのケースでも、一般的に取り決められる事項についてお伝えしたいと思います。
いつからいつまで、誰と誰が不貞関係になったかという事実を明記します。
なお、不倫の慰謝料は、不法行為に対する損害賠償であり、税務法上、原則的に「非課税」の扱いとされます。
ですので、所得税や贈与税が発生することはありません。
まずは慰謝料の金額についてです。
「慰謝料として金300万円」の様に具体的に金額を定め、明記します。
この慰謝料を一括で支払うのであれば、支払い期限を明記します。(例:令和2年10月31日までに一括して支払う)
分割払いの場合は、月々○○万円を支払うなど、毎月の返済金額や返済回数、返済期限を明記することになります。
また慰謝料不払いのリスクを減らす為にも、不払いをされた場合の「遅延損害金」や「期限の利益喪失約款」も定めておくべきです。
遅延損害金とは、簡単に言えば延滞料。
支払を延滞した時から、その延滞分に対してペナルティ金が課せられる取決めです。
期限の利益喪失約款とは、分割払いが1回でも滞れば、その時点で不払い分と全残額を請求できる取り決めです。
配偶者に不倫されたが、離婚はせずに婚姻関係を継続させる場合があります。
その場合、今後の夫婦関係の修復、平穏維持させる為には、配偶者と不倫相手との間での私的な接触は、絶対に避けなければなりません。
ですので、不倫相手と配偶者が一切の私的な接触を禁ずる条項を明記する必要があります。
ただし、配偶者と不倫相手が同じ勤務先である場合、一切の関わりを排除するのは現実的ではありません。
ですので、業務上必要やむを得ない場合を除き、一切の関わりを断たせることになります。
また、この約束をより確実に守ってもらう為に、違反した場合の罰金の定めが必要です。
不倫は、不倫相手と不倫をした配偶者との共同不法行為です。(簡単にいえば、「二人で悪いことをした」という意味です。)
ですので、共同不法行為をした二人は連帯して、被害者である配偶者に対して、慰謝料全額について支払う責任を負います。
そこで慰謝料の総額いくらで、共同不法行為をした二人の負担割合がいくらか(何対何)であるか、問題となってきます。
これは夫婦が離婚しない場合に、特にトラブルへ発展する可能性があるのです。
離婚しない場合、例えば、被害者である妻は、基本的に不倫をした夫には慰謝料を請求せず、不倫相手だけに慰謝料を請求するでしょう。
なぜなら、夫に慰謝料を請求しても、夫のお金は妻のお金でもあり、同じ家庭内のお金を移動させるだけなので、意味が無いからです。
しかし、不倫相手だけに慰謝料を請求し、不倫相手が全額を支払った場合、後で夫に求償権を行使する可能性が高いです。
どういうことかというと、たとえば、慰謝料の総額が200万円であり、負担割合が夫と不倫相手は半分ずつだとします。
200万円全額を支払った不倫相手は、半分である100万円を夫へ請求(求償)できるのです。
しかし、妻とすれば後になり100万円を請求されるとは、法律に詳しい人以外は思いません。
ですので、終わったと思っていたことが、再度蒸し返されることとなり、思わぬトラブルが発生します。
そうならない為にも、求償権や負担割合について、どうするか具体的に取り決め、明記する必要があるのです。
※不倫の求償権や負担割合などの詳細は「夫とその不倫相手は共同不法行為者だから求償権の理解が必要です」で取り上げています。
不倫関係があったことや、慰謝料を支払いの事実などが、不倫問題の当事者以外に、知られることで新たなトラブルを引き起こします。
たとえば、
被害者は慰謝料を受け取ったが、それでも怒りがおさまらず、不倫された事実を書いたビラを不倫相手の会社にばらまいた。
不倫した事実が会社中に知れ渡って、不倫相手の名誉は害され、そのことがきっかけで降格になってしまった・・・。
このようなトラブルを防ぐには、双方共に不倫事実や示談書の内容などにつき、第三者へ一切口外をしないという約束、つまり「守秘義務」を定めておくことが必要です。
繰り返しになりますが、不倫の示談書は、紛争の終結の証であり、不倫問題解決後の争いを未然に防ぐために作成するものです。
ですから、紛争の懸念材料を残してはいけません。
そこで、「清算条項」を明記しておく必要があります
清算条項とは、示談書に記載した慰謝料や違約金などの他に債権・債務は一切存在しないという趣旨のものです。
分かりやすくいうと「この示談書に書かれたこと以外は、お互いに何も請求できませんし、何かを支払う義務もありません」という意味です。
不倫の示談書は、被害者側の配偶者、加害者側の不倫相手のどちらが作成しても問題ありません。
示談書はお互いが内容に合意した後に、署名や押印をするものです。
ですので、相手側が作成した示談書に納得いかなければ、拒否すればいいのです。
とはいえ、基本的には被害者側が作成した方がいいでしょう。
加害者側は負い目があるので、被害者が示談書に自分の要求を反映させることについて、断りにくいものです。
ですので、被害者側に有利な示談書を作成することができます。
加害者側に対して、自分の要求を反映させるように指示するのも一つの手ですが、自分で作成した方がスムーズです。
あくまで参考例ですので、「このような条項が入るんだな」というぐらいな感じでご覧ください。
実際に作成する際は、専門家にご相談することをお勧めします。
なお、下記文面の利用により生じた損害・トラブルに関して、当サイト管理者は一切責任を負いません。
示 談 書
A子(以下「甲」という)とB子(以下「乙」という)の間で、本日、以下のとおり示談が成立した。
第1条 乙は、C男 以下「丙」という)が、既婚者であることを知りながら、平成○○年○月頃から、丙と不貞行為を繰り返し、甲に多大な精神的な損害を与えたこと(以下「本件不法行為」という)を認め、甲に対し、ここに深く謝罪する。
第2条 乙は、甲に対し、本件不法行為の慰謝料として金○○○万円を支払う義務のあることを承認し、これを令和○○年○○月○○日までに、甲の指定する口座に振込む方法により一括にて支払うものとする。但し、振込み手数料は乙の負担とする。
記
(振込先口座)
銀行 支店 普通口座
第3条 乙は、丙に対する本件不法行為の損害賠償金弁済に基づく求償権を放棄する。
第4条 乙が、第2条に定める債務の支払を遅滞したときは、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年10%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第5条 乙は、本示談書締結日以降、甲丙間の婚姻期間中、丙との私的接触を一切持たないことを確約する。万が一、乙がこれに違反した場合、甲は、これを新たな不法行為とみなして、別途損害賠償を請求することができる。
第6条 甲及び乙は、本契約書締結日以降、本件不法行為の事実、本示談書各条項の内容及び、本示談書締結の事実を第三者に開示、漏洩しないものとする。万一、甲乙一方の当事者が、これに違反した場合、別途、一方の当事者は相手方に発生した損害等を賠償する義務を負うものとする。
第7条 甲及び乙は、本示談書各条項に定める以外には、甲と乙との間には何ら債権債務のないことを確認する。
令和 年 月 日
(甲)住所 〒○○○ー○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○ ㊞
(乙)住所 〒○○○ー○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○ ㊞
不倫の示談書の作成は、弁護士や行政書士などの法律の専門家に作成を依頼すべきです。
法文書を一般の方が作成することはお勧めしません。
自分で作成する場合は、本やネットに掲載されている雛型を使用することになります。
でも、それらは本当に簡単なものですで、それだけで作成するのは示談書としては不十分。
また文言などを間違って解釈したり、肝心な部分が記載されていないなど、作成はしたが無効なものが多いです。
専門家に不倫の示談者の作成を依頼すれば、当然ながら法的効力に間違いないものができます。
また、自身の不倫問題の実情に沿って、将来の紛争になりそうな点をあらゆる角度から想定し、それを防いでもらえる示談書を作成してもらえます。
確かに専門家に依頼するには費用が掛かりますが、確実に慰謝料を受け取る為、将来にトラブルの火種を残さない為にも、専門家に依頼することをお勧めします。
今回は不倫の示談書について取り上げました。
不倫問題が解決した証として、将来の紛争を回避させる為にも示談書は必ず作成しなければなりません。
不倫問題に決着がつきそうな方は、ぜひ今回の記事を参考にして、不倫の示談書の作成して頂ければと思います。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
夫や妻の不倫相手に対しての慰謝料請求を失敗して、散々たる思いや更なる精神的苦痛を負わない為に、必ず押さえておきたい最重要ポイントを取り上げています。
無事に慰謝料請求を請求を成功させて、早期に心の平穏を取り戻す為には絶対に押さえておくべきです。
不倫相手への慰謝料請求を成功に導く厳選記事集
不倫相手に対する慰謝料請求を成功させる上で、特に欠かせない記事をまとめました。
夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求することをお考えなら、必ず押させるべき内容ばかりとなります。
スポンサーリンク
【浮気調査】自分で尾行して証拠を得る!その方法を徹底解説
旦那がなんとなく怪しい…不倫のチェックリストと適切な対応法を解説
旦那の浮気の証拠がない、全く掴めない方の証拠の掴み方はコレ!
離婚後に夫の不貞の証拠を入手!慰謝料請求する為のポイントを解説
離婚後に別れた夫の不倫相手へ慰謝料請求できる要件はコレ!
違法?不倫の証拠を得る為のGPSや盗聴器を置くことについて解説
GPSの行動履歴は不倫の証拠になるのか?をお教えします
夫が不倫相手をかばう為に名前や住所が分からない場合の対処法
すでに別れている夫の不倫相手に慰謝料は請求できる?
夫とその不倫相手は共同不法行為者だから求償権の理解が必要です
コメントフォーム