ホーム » 不倫の求償権 » 夫とその不倫相手は共同不法行為者だから求償権の理解が必要です
こんにちは、まいみらいです。
夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求する際には、不倫相手からの「求償権」のことを頭に入れておく必要があります。
このことに注意しておかないと、せっかく慰謝料を払わすことができても、後にもの凄く嫌な思いをする恐れも。
ということで、ここでは不倫の慰謝料における求償権について取り上げますよ。
不倫されたが婚姻を継続する方は、必ず押さえておくべき内容であり、事前に対応法を考えておくことで無用なトラブルを防げますよ。
ちなみにここでは説明が分かり易いように、不倫したのが夫という設定でお話しております。
夫婦には民法上、配偶者以外の異性とSEXしてはいけない義務があります。
この義務は夫婦が生活する上では当然のことであり、それに反する不倫は、民法上の不法行為にあたります。
裏切った配偶者とその不倫相手は、「共同不法行為者」となります。
共同不法行為とは共犯みたいなイメージ。
たとえば、夫が不倫したならば、夫とその不倫相手が共同して、妻に対して損害を与えたということになるのです。
その為、夫に不倫をされた妻は、不倫をした夫とその不倫相手の2人に対して、不倫の慰謝料を請求できるのです。
この際、妻は不倫した2人共に請求することもできるし、どちらか1人だけ請求することもできます。
たとえば、あるケースにおける一般的な慰謝料額が300万円だとします。
この300万円は夫と不倫相手の「不真正連帯債務」となります。
訳が分からん言葉が出ましたが、簡単に言えば、連帯債務者である夫と不倫相手は、この300万円に対し、独立して全責任を負う。
つまり、夫と不倫相手の各自が、妻に対して300万円の支払い義務を負うという意味です。
妻が不倫相手に対して慰謝料300万円を支払えといえば、不倫相手は全額を払わないといけません。(逆もしかり)
300万円のパイをどのように振り分けるかは妻の自由で、夫に200万円を請求、不倫相手に100万円請求でもいいのです。
ちなみに、夫と不倫相手の両方から300万円ずつ受け取ることはできません。
実際に妻が不倫相手に対して慰謝料300万円を請求し、それ通りに全額が妻に支払われたとします。
本来なら2人で支払うべきものを、不倫相手だけが負担していることに。
不倫相手とすれば納得できないですよね。
よって「あなたの奥さんに慰謝料の全額を支払ったから、私が払い過ぎたあなたの負担分150万円を払ってください」
と言える権利を法律は認めています。
このような権利を「求償権」といいます。
ちなみに慰謝料の負担額の割合は、半分ずつと決まっているわけではありません。
後に詳しくお伝えしますね。
慰謝料を請求した後に求償権を行使されると、どのような影響があるのか?を引き続き先ほどのシチュエーションを元にお伝えしますね。
不倫した配偶者と「離婚するor離婚しない」で影響の度合いが変わってきます。
こちらを裏切った夫を許せず離婚する場合は、基本的に大きな問題にはなりません。
離婚する夫に対して、後に不倫相手から求償権を行使され「150万円返せー」と請求されようが、知ったこっちゃないことです。
また、不倫相手から求償権の行使しないことを条件に、慰謝料の減額を求められても、
「そんなの私は知らんがなー、不倫したアンタたちの課題でしょ?」という感じなので、減額に応じる必要はありません。
しかし、1つだけ懸念点があります。
不倫した夫から慰謝料や財産分与のお金を払ってもらう前に、不倫相手から求償権を行使されることです。
それに応じてお金を払うことによって、夫の財産が減って、妻に対する慰謝料、財産分与の支払いに支障が出る可能性があります。
これを防ぐには、不倫相手に慰謝料を請求するなら、夫からの慰謝料や財産分与が実際に払われた後が最も安心といえますね。
次は自分を裏切った夫を許し、婚姻を継続させる場合について。
ほとんどの夫婦は家計を1つにしていますよね。
ですので、夫に対して求償権を行使されると、家計から不倫相手にお金が流れることになります。
この場面において最も大事なのは、求償権という存在を事前に知っているかどうか、だと思います。
もし知らなかった場合、何度もやりとりを重ね、ようやく不倫相手から慰謝料を支払ってもらった。
ところが、後日になって夫に対して求償権を行使されて、受け取った慰謝料300万円の半分である150万円を返すことになる。
・・・これって気持ち的に凄く嫌じゃありませんか。
もし、次のような対応をしたならなおさらです。
「不倫相手も反省しているようだし、減額のお願いも丁寧だから、慰謝料50万円下げてあげよう」(※求償権放棄以外の理由での減額に応じた場合)
好意を踏みにじるような行為に「ふざけんな!」って絶対なりますよね。
こちらが慰謝料を請求した時に、不倫相手は必ず求償権を行使するとは限らず、後で行ってくる場合も十分あるのです。
だから事前に求償権の存在を知っているかどうかは重要。
事前に知っておけば、「不倫相手から慰謝料を受け取ったけど、後日、夫に対して求償権を行使してくるかも?」
このように予測できていると、実際に求償権を行使されても、予測していたので嫌な気持ちにはなりませんよね。
この差はデカいと思います。
また、この事とは違う別の見方ですが、
求償権を放棄することを条件に慰謝料の減額に応じると提案し、不倫相手が応じれば後日の求償権のやりとりを省けます。
このことは早期の問題解決にも役立ちます。
ただし、1つ留意すべきことがあります。
それは求償権の権利を持つ相手が、実際に権利を行使するかは別問題であるということ。
なぜなら、誰かに何かを請求することは非常に負担が掛かることです。
ましてや不倫をした加害者という意識もあって、求償権を行使することを諦める人もいるからです。
よって、求償権を放棄する代わりに、慰謝料の減額に応じる提案をするかどうかは、人それぞれの判断かな、と思います。
ちなみに私は、次のように不倫相手から求償権の放棄を盾に、減額を要望してくる奴が大嫌い。
それを決めるのはお前じゃない! そもそも実際に払って初めて求償権は行使できるもの!!と強く思う。
最後に裁判所が考える不倫の責任割合についてお伝えします。
ケース的には、配偶者の不倫相手から求償権を求められたが、請求額に折り合いがつかずに裁判になった時です。
過去の判例によれば、連帯債務者である不倫した配偶者とその不倫相手との責任割合は、
不倫した配偶者に第一次的な責任があり、そして不倫相手は副次的であるという判断が多くされています。
よって、裁判で求償権の割合について争った時は、不倫した配偶者が6割、不倫相手が4割と判断されるのが基本かと。
事案によっては、7:3の割合も考えられます。
少なくても5割を下回ることはないでしょう。
以上のことから、セーフティに問題解決を進めるのなら、求償権の放棄を条件に慰謝料の減額に応じる方法かなと思います。
ちなみに求償権の放棄の書面は、不倫をした配偶者とその不倫相手で交わさないと、法的な効果はありませんよ。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
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