ホーム » 不倫の求償権 » 不倫の求償権を知らずに不倫の慰謝料を取り決めるのですか?
こんにちは、まいみらいです。
不倫の慰謝料の支払いのやりとりで、不倫の慰謝料の求償権が問題となってくることがあります。
慰謝料を支払う側も受け取る側も、この「不倫の求償権」について知っておかないと、思わぬトラブルになることがあります。
ということで、今回は不倫の求償権について取り上げます。
不倫の慰謝料をやりとりする方は、ぜひご覧ください。
「求償」とは、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して、返還の請求を求める権利のことです。
簡単にいえば、「あなたの代わりに借金を返してあげたので、そのお金を私に返して下さい」という権利です。
この求償権が行使される主なケースは、保証人や連帯債務者が弁済をした場合ですが、不倫の慰謝料でも関係する場合があります。
不倫は、当然ながら1人では出来ず、2人で行うものです。
つまり、不倫した配偶者と不倫相手の共同による不法行為ということになります。
加害者(不法行為者)である不倫をした配偶者と不倫相手は、それぞれ独立して、慰謝料につき連帯して責任を負います。
それでは具体的な例を見ていきましょう。
夫が配偶者以外の女性と不倫して、不倫をされた妻の精神的苦痛に対する損害賠償金が200万円だったとします。
繰り返しになりますが、不倫をした2人は、連帯して慰謝料を全額支払う責任があります。
ですので、この場合、被害者である妻は、夫と不倫相手のどちらにも慰謝料を請求すること可能です。
しかし、金額の限度は200万円ですので、夫と不倫相手を合計して200万円以上の慰謝料は受け取れません。
仮に、不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、不倫相手は夫に対して、不倫相手が夫に代わって払った夫の負担分を請求できます。
夫と不倫相手の負担割合が5割ずつだとすると、不倫相手は夫に対して100万円請求できるのです。
これが、不倫の場面における求償権ということです。
つまり、不倫の求償権というのは、実際に慰謝料を支払った場合に発生する、不倫した配偶者と不倫相手(共同不法行為者間)間の問題です。
不倫当事者のいずれかが慰謝料の全額を被害者に支払った。
この場合、他方に対して自分だけが慰謝料を全額負担するのはおかしいとして、後日求償権を行使する可能性があることお伝えしました。
その求償権を行使してきた、または行使した場合、思わぬトラブルとなる恐れがあります
たとえば、次の様なケースが考えられます。
妻は夫に不倫をされたが、夫が心から反省し後悔していることが分かったので、婚姻を継続することにした。
しかし、不倫相手にはきちんと責任を取ってもらおうと思い、慰謝料を請求することにした。
本来なら、相場である140万円を請求したいところだか、不倫の責任は夫にもあると思い、半分である70万円を請求した。
後日、不倫相手から慰謝料70万円の支払いがあった。
これで、今回の不倫問題が全て解決し安堵していたところ・・・
不倫相手が夫に対し、不倫相手が支払った70万円の内、半分の35万円は夫側の負担だとして、その分を支払えと求償権を行使してきた・・・
この様に、解決したと思っていた問題に、新たなトラブルが発生してしまうことは苦痛以外なんでもありません。
先ほどは、慰謝料を受け取る側が、トラブルとなる例をお伝えしました。
反対に慰謝料を支払う側でも、トラブルとなる可能性はあります。
次の様な例です。(被害者の妻と夫は離婚しない設定)
不倫相手は被害者である妻から、慰謝料として100万円を請求された。
100万円は相場であるが、この金額は、一緒に不倫をした妻の夫の責任分(負担分)も含まれている。
とはいえ、不倫をしてしまった負い目から、まずは素直に100万円を支払った。
その後、求償権の行使として、一緒に不倫をした妻の夫の負担分である50万円を請求した。
しかし、被害者である妻から
「私の精神的損害は200万円であり、あなたは自己負担を払っただけ、夫には別途100万円請求しています」
不倫をした夫とその妻が談合してしまえば、この様な主張され、夫の負担分である50万円を取り戻せない恐れがあります。
ここからは、上記の様な例のトラブルを避ける為には、どうすればいいかを取り上げます。
まずは、最初に取り上げた
不倫相手から被害者である妻に慰謝料が払われたが、その後不倫相手が夫に求償権を求めてきたケースについてです。
このケースの様にならない為には、
事前に不倫相手に対して、夫に求償権を行使しないことの約束を取り付け、示談書に「求償権の放棄」の条項を記載することです。
もちろん、求償権を放棄させるには、求償関係までを考慮した金額を示すことが大事です。
自身の配偶者の負担分を考慮せず、慰謝料全額を不倫相手に請求しても、当然ながら求償権の放棄には応じません。
なお、負担部分の割合としては、基本的にお互い半分ずつにするのが公平です。
※示談書についての詳細は「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」をご覧ください。
次に不倫した夫とその妻が談合してしまい、不倫相手が共同不法行為者(不倫した夫)に対して、求償権が行使できないケースについてです。
このケースの場合の予防法は、
相場相当額の慰謝料を全額請求してきた時点で、求償権を行使しないことを約束して減額を求めることです。
具体的な例は次の通りです。
私に請求されている慰謝料100万円は相場相当額ですが、私が全額を払った場合、私はあなたのご主人の負担分まで支払うことになる。
そうなると、私には求償権が残ることになり、後日あなたのご主人に求償権を行使することになり、問題解決が延びてしまいます。
ですので、問題の早期解決の為にも、求償権を行使しないことを約束する代わりに50万円を支払うことで示談させて下さい。
このように求償権の放棄を前提すれば、減額の同意を得やすくなります。
それに何よりも、もう一方の不法行為者の負担分を、こちらが全て被る事態を避けることが可能です。
今回は不倫の求償権について取り上げました。
不倫の求償権が、どの様な制度なのか等のご理解が深まったのなら幸いです。
不倫の慰謝料のやりとりをした後、思わぬトラブルを発生させない為に、不倫の求償権について十分考慮して頂ければと思います。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
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