ホーム » 不倫の慰謝料 » 不倫の慰謝料の全容やポイントを6分で把握しよう
こんにちは、まいみらいです。
信じていた夫に不倫をされた妻は、その夫や不倫相手に不倫の慰謝料を請求したい!と思う方は多いかと思います
慰謝料請求をするのであれば、不倫の慰謝料について大まかなことを知っておく必要があります。
そこで今回は、不倫の慰謝料について知っておくべきことや、ポイントなどを取り上げています。
ご確認を頂くことで、不倫の慰謝料について理解が深ますよ。
Contents
不倫の慰謝料とは、配偶者ある者が、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持った。
そのことで、他方の配偶者が受けた「精神的苦痛」に対する損害賠償金のことです。
配偶者に不倫をされた被害者は、その不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求できます。
端的に言うと、夫が不倫をしたのであれば、妻は夫に慰謝料を求めることができるということです。
後ほど詳しく取り上げますが、この慰謝料は不倫が原因で離婚することとなった場合はもちろん。
離婚に至らない場合も請求することができます。
配偶者(ここでは夫とする)に不倫された妻は、夫だけではなく、夫の不倫相手に対しても、場合よっては慰謝料を請求することができます。
できる場合というは、不倫相手が夫のことをを既婚者と「知りながら」肉体関係を持ったときです。
ですので、不倫相手が夫を既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料を請求することはできません。
このことは後も詳しく取り上げます。
不倫をされた配偶者側とすれば、受けてしまった精神的苦痛を元通りに回復することは困難です。
たとえ、謝罪を受けたとしても心は満たされませんし、本当に心から謝罪しているかも分かりません。
気持ちとしては、特に不倫相手に対しては「やられたらやりかえしたい」「この苦しさを同じように与えたい!」
このように思うこともあるでしょう。
その気持ちはよくわかりますが、日本は法治国家である以上、報復行為を認めてはいません。
なぜなら、それを認めると治安が一気に悪くなるからです。
ですので、法は報復行為以外の方法である賠償義務を定めています。
その賠償させる方法として、金銭に見積もって支払いをさせることになっているのです。
これが「慰謝料」という性質となります。
不倫をした側、つまり慰謝料を支払う側とすれば、夫婦が離婚しないのであれば、慰謝料を支払う必要はないのでは?
このように思うこともあるでしょう。
確かに不倫をされた被害者が、離婚請求せずに婚姻を継続した場合、その不倫行為を許した、と取ることもできるでしょう。
しかし、離婚に至らなかったとしても、不倫をされた配偶者が、精神的苦痛を受けたことには何ら変わりはありません。
それに今は離婚しなくても、今回の不倫が後を引き、最終的に離婚することも十分あり得るのです。
ですので、当該夫婦が離婚しなくても、慰謝料を請求することはできます。
配偶者の不倫によって、離婚する場合に受ける精神的苦痛と、離婚しない場合に受ける精神的苦痛。
この2通りを比べると、通常は離婚する場合の精神的苦痛の方が大きいとされています。
ですので、離婚する場合の方が慰謝料も高くなるのが一般的です。
なお、夫婦が離婚しない場合、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求することは可能ですが、しないことの方が多いでしょう。
婚姻を続けるなら、不倫をした配偶者に慰謝料請求をしても、そのお金は家庭(夫婦の財布)のお金から出ていくので意味がないからです。
その代わり、罰として小遣いを減免したり、被害者側の配偶者が望む高価な品物などを購入してもらうなどして、穴埋めしてもらうことケースもあります。
不倫の慰謝料は、配偶者に不倫をされたのなら、必ず請求できるという訳ではありません。
特に不倫相手に対しての慰謝料請求には、一定の条件が必要です。
大きくは次の3つの状況に該当すれば、慰謝料を請求することはできません。
※( )は慰謝料請求できない対象
それでは個別に取り上げていきます。
配偶者の不倫行為が始まった時点で、既に夫婦関係が破たんしていた場合は、配偶者、不倫相手ともに慰謝料を請求できません。
既に夫婦関係が破たんしている状態とは、客観的に夫婦生活が破綻しており、修復の見込みが無くなった場合をいいます。
単に夫婦関係がよくない、夫婦間に会話が無く、家庭内別居をしている程度では破たんしていると認められる可能性は低いです。
破たんしていると認められるには、相当程度の期間別居をしており、離婚に向け話し合いをしているなどの状況が必要です。
配偶者が、自分は独身であると偽って、不倫相手と肉体関係を持った。
この場合、他方の配偶者は、不倫相手に対しては、慰謝料を請求できません。(不倫をした配偶者には慰謝料請求可能)
ただし、不倫相手が既婚者だと知らなかったことに、落ち度(過失)がある場合は、慰謝料を請求できます。
たとえば、「僕は独身だ」と言っているその男性の指には、婚約指輪がはめられている。
または不倫関係の二人は同じ職場で働いている。
このような例は、少し注意すれば相手が既婚者であることが分かりますので、落ち度(過失)があると言えるのです。
なお、場合によっては、独身と偽って騙した配偶者が、騙されて肉体関係を持った不倫相手より、貞操を侵害されたとして、慰謝料を請求される可能性があります。
次のような状況で配偶者が異性と肉体関係を持っても、他方の配偶者は、不倫相手に対しての慰謝料請求はできません。(不倫をした配偶者には慰謝料請求可能)
このような行為で肉体関係を求めた配偶者は、その相手から損害賠償請求を受ける可能性があるのはもちろん。
場合によっては、強姦罪や準強姦罪で告訴され、逮捕・起訴され、懲役などの刑事罰を受ける恐れもあります。
信じていた配偶者に不倫をされた他方の配偶者は、甚大な精神的苦痛を受けています。
なかにはショックのあまり鬱病を患う方も珍しくありません。
それ程までに精神的苦痛を受けるのですから、相手配偶者や不倫相手に対して、なるべく多額の慰謝料を払わせたいと思うのは当然。
それでは、どのくらい不倫の慰謝料を請求することができるのでしょうか?
配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できることは、不法行為に基づく損害賠償請求として法律で定められてます。
しかし、不倫の慰謝料の金額は、法律で明確な基準がある訳ではありません。
個別的に状況を判断して決めることになります。
とはいえ、協議の段階で一般の方が不倫の慰謝料を請求しようと思っても、目安がないと困ると思います。
過去の判例などを参考にした、大まかな慰謝料の目安は次の通りです。
中度の不倫行為(別居に至る)100万円~200万円
重度の不倫行為(離婚に至る)200万円~300万円
繰り返しになりますが、慰謝料が高くなるか否かは、「離婚するか否か」の要素が大きく関わってきますよ。
※慰謝料の相場などの金額についての詳細は「不倫慰謝料の相場と慰謝料額が増額となる事情をお教えします」で取り上げています。
不倫した事実を配偶者や不倫相手が認めているなら、必ずしも不倫の証拠は必要ありません。
しかし、不倫の事実を認めない場合や、最初こそ認めていたが後になり否定してくるケースもあります。
そうなれば、不倫の慰謝料を払わすには裁判を起こすしかありませんが、証拠が無ければ勝てる可能性は無いに等しいです。
ですので、不倫の証拠は必ず集めておくべき。
不倫を証明できる主なものは次のようなものです。
ホテルに出入りする写真は決定的な証拠となります。
肉体関係があったことが伺えるメールなどは、それだけでは証拠として不十分です。
しかし、その他の証拠を合わせることで、不倫があったと認められる可能性があります。
また、不倫したことを認める書面を書いてもらうことも、不倫の証拠として十分有効です。
ただし、配偶者が書面で認めていても、不倫相手が争う場合もあります。
その際は、不倫が伺えるメールと同様、その他の証拠を合わせなければ、裁判では認められにくいです。
※不倫の証拠についての詳細は「その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?」で取り上げています。
今回は不倫の慰謝料についてのポイントなどを取り上げました。
参考になったのであれば幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求の経緯などを載せた私のプロフィールはこちら)
不倫相手に対しての慰謝料請求を失敗して、散々たる思いや更なる精神的苦痛を負わない為に、必ず押さえておきたい最重要ポイントを取り上げています。
無事に慰謝料請求を請求を成功させて、早期に心の平穏を取り戻す為には欠かせないことです。
不倫相手への慰謝料請求を成功に導く厳選記事集
不倫相手に対する慰謝料請求を成功させる上で、特に欠かせない記事をまとめました。
夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求することをお考えなら、必ず押させるべき内容ばかりとなります。
スポンサーリンク
離婚後に夫の不貞の証拠を入手!慰謝料請求する為のポイントを解説
離婚後に別れた夫の不倫相手へ慰謝料請求できる要件はコレ!
違法?不倫の証拠を得る為のGPSや盗聴器を置くことについて解説
GPSの行動履歴は不倫の証拠になるのか?をお教えします
夫が不倫相手をかばう為に名前や住所が分からない場合の対処法
すでに別れている夫の不倫相手に慰謝料は請求できる?
夫とその不倫相手は共同不法行為者だから求償権の理解が必要です
不倫相手への慰謝料請求の流れを事前に知ることが成功への要
不倫相手に対する慰謝料請求の適切な仕方をお教えします
不倫相手に慰謝料を請求できる条件はコレです
コメントフォーム