男女トラブルや離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、不倫の慰謝料請求に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
妻が不倫をしていることが発覚した・・・
妻が夫である私以外の男性と、恋愛感情や肉体関係を持たれたことに、苦しみや悲しみ、怒りなど様々な負の感情が襲ってくる。
もちろん一番悪いのは妻だと分かっているが、妻の間男にも怒りが収まらなく、きちんと罪を償わせたい。
不倫をされた夫とすれば、当然このような気持ちが出てくるかと思います。
罪を償わせる方法として、慰謝料を払わすことが出来ると知っていても、その方法や要件などの詳しいことを分からない方は多いかと。
また慰謝料にプラスして、何らかの償いをさせたいと考える方もいるでしょう。
ということで、今回は妻の間男に対しての慰謝料の請求の仕方や流れなどを主に取り上げますよ。
また、慰謝料以外にも何らかを求めることが出来るのかについてもお伝えしています。
間男に対する怒りだけの感情で動くと、失敗し、取り返しのつかない事態になる恐れも。
そうならない為に、しっかりと慰謝料請求などに関する正しい知識を押えた上で、間男に罪を償わせましょう。
Contents
妻の間男に罪を償わせる方法として、慰謝料を払わすことはできますが、どんな場合でもOKという訳ではありません。
最初に妻の間男に対して、慰謝料請求できる要件をお伝えします。
主には次の要件が必要となります。
間男が妻のことを「既婚者であると知っていた」ことが必要です。
既婚者と知らなければ、通常の恋愛と変わりありません。
間男が妻を既婚者だと分かっていることは、妻には夫がいることを認識していながらも、妻と不倫関係になったということです。
そういう関係になっていることを夫が知れば、深く傷つくだろうと分かっている上での行動。
(実際は、このことを分っていない相手は多いですが・・・)
ということは、間男は加害者と捉えることできるので、被害者である夫に責任を負うのです。
ですので、妻が「自分は離婚していて今は独り身である」などと偽って、不倫関係となった場合は間男に責任を取らすことはできません。
間男が妻を既婚者だと知らない場合でも、慰謝料を請求できる場合があります。
それは間男が妻を既婚者だと知らないことに「過失がある」場合です。
過失があるとは、少し注意すれば既婚者であると認識できること。
たとえば、妻の家に行きたいと言ってもいつも断れたり、電話が繋がらない時間帯があれば、既婚者ではないかという予測が容易につきます。
間男と妻に性交(SEX)があったことが必要です。
ですので、関係が二人で食事に行く、遊びに行く、手を繋ぐ、キスをするといったプラトニックなものであれば、間男に慰謝料請求は基本的にできません。
二人が不倫関係であることを証明できる証拠が必要です。
不倫の証拠としての代表的なものは「ラブホテルに出入りする写真」や「不倫関係を伺わす写真やLINE」などです。
なお不倫の証拠がなくても慰謝料の請求自体は可能ですが、間男が事実を否定して訴訟になった場合は、証拠が無ければ裁判所は慰謝料を認めません。
また内容証明郵便などで慰謝料を請求する場合においても、証拠がある方が、早く決着をつけることできる可能性が高いです。
どういったものが不倫を証明できるかの詳細については「その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?」で取り上げています。
なぜ間男に慰謝料を請求出来るかと言えば、不倫が原因となって夫婦関係が破綻したり、ヒビがはいることで、夫の精神的な平和をメチャクチャにされるからです。
よって、妻と間男が性交をもった時以前から、婚姻関係が破綻していたのなら、法的に保護すべき利益がないと判断されますので、間男に慰謝料を請求することはできません。
不倫の慰謝料額は法律で定められているものではありません。
私の精神的な損害は金銭で換算すると500万円だから、その額をを請求したい、と思えば請求自体は可能です。
間男がその額に応じるのなら何ら問題はないのですが、何せ大金なので、請求された側はその額が妥当な額どうかを調べることが予想できます。
判例で慰謝料500万円を命じたものは稀ですので、その額では応じることはありません。
つまり、間男も不倫慰謝料の相場を知っているので、あまりにも相場と開きがある金額を請求しても仕方がありません。
ですから、不倫慰謝料の相場を知った上で請求金額を決めるべきです。
不倫の慰謝料は、一般的に50万円から300万円の金額帯で決着がついています。
それでは、不倫の慰謝料の金額を左右する主なものについてお伝えします。
離婚するか否か
不倫が原因で夫婦が離婚する場合は、離婚しない場合よりも高額になります。
婚姻期間の長さ
婚姻期間が長いほど、間男は夫に精神的苦痛を与えたとされ、慰謝料は高額になります。
目安ですが、結婚時~5年未満が短期間、5年~15年が中期間、15年以上が長期の婚姻期間という基準もあります。
不倫期間や不貞回数
不貞期間が長く回数が多ければ多いほど慰謝料は高くなります。
不貞回数(性交回数)が1回だけとあれば、10~50万円程度の慰謝料となる場合が多いです。
間男の社会的地位
間男の社会的地位が高い、高収入の職についている、資産を多く持っている場合は、慰謝料は高額になります。
発覚前の夫婦状況
不倫発覚前の夫婦関係が円満だった場合、慰謝料は高くなる傾向にあります。
反対に家庭内別居中など不仲であった場合は、慰謝料は減額の傾向になります。
これらを踏まえて上で、ざっくりと不倫慰謝料の相場は次の表の通りです。
ケース |
慰謝料額 |
1回限りの不貞行為 | ~50万円 |
離婚しない場合 | ~100万円 |
離婚する場合 | 100万円~300万円 |
これらの額はあくまで参考としてご覧ください。
慰謝料請求の方法としては、次の3つの方法が主に考えられます。
最も問題を早く解決する方法は、間男と面会して、その場で慰謝料を求め、相手の合意を取り付けることです。
その日に解決することも可能。
しかし、この方法はかなりハードルが高いと言えます。。
交渉能力がいるのはもちろんのことですし、その場で話し合いに沿った示談書が直ぐに作成できる等、入念な準備が必要。
また妻の間男と直接会うのは、非常に抵抗感や心理的圧迫があるものです。
また間男が素直に不倫事実を認めればいいですが、あれこれ言い訳をして不誠実な対応をすることも十分に考えられます。
そんなとき、ついつい感情的になり、適切ではない言動をとってしまいがちに。
たとえば、間男に手をあげてしまう、脅迫じみた暴言を吐いてしまったりすることです。
そのことで、こちらの状況が不利になることもあります。
よって直接会って請求するのなら、これらのことをよく頭に入れて、何があっても冷静に対応できることが必須です。
調停や裁判で不倫慰謝料を請求する方法ですが、これらは解決までに時間を要します。
また裁判となれば多くの費用も必要となります。
ですので、まずはこの後をお伝えする内容証明郵便で慰謝料を請求したが、相手と合意できない場合に調停や裁判をする流れが現実的。
実際に妻の間男の慰謝料請求の問題は、示談で解決することがほとんどです。
間男に慰謝料を請求する一般的な方法は「内容証明郵便」を相手に送ることです。
内容証明郵便とは手紙の一種。
間男と直に会って請求するとなると、どうしても感情的になりがちで、伝えなければならないことが抜け落ちてしまいがちですが、
内容証明郵便は手紙なので、自分の受けた精神的苦痛や、慰謝料請求の法的根拠や、問題が解決できない場合は、裁判もやむを得ないなど、主張すべき内容をしっかりと伝えることができます。
内容証明郵便の特徴は「いつ」「誰が」「どんな内容の文章を」「誰に対して」送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便物であることです。
普通の手紙と比べ、郵便局の印がたくさんあり、明らかに通常の手紙とは印象が違います。
そのような手紙を受けとる間男は、強いプレッシャーを感じます。
このプレッシャー等により、不倫事実を認めて、慰謝料の支払いに応じる可能性が高まります。
内容証明郵便についての詳細は「このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」で取り上げています。
内容証明郵便を送れば、間男が「不倫の事実を認めます。請求通り300万円の慰謝料をお支払いします」という世界では残念ながらありません。
間男に慰謝料の支払いを応じさせる迄の基本的な流れは次の通りです。
↓
間男から書面等で何らかの回答
↓
それに対して書面で間男に回答
↓
上の事に対して間男から書面等で何らかの回答
これらの流れを何度か繰り返して、慰謝料額や支払い方法、それらに関連することを詰めていき、最終的な内容を決めます。
これらの流れがスムーズにいくことは少ないです。
基本的には「私は悪くない、積極的に誘ってきたのはあなたの奥さん」「請求金額は高すぎる」みたいな反論があります。
内容証明郵便を送っても、無視されることもあります。
ですので、この間は相手の対応や事態がなかなか進展しないことにストレスが溜まりやすくなります。
ですが、ここでは我慢強く「あなたの主張は法的に通じるものではない」等といった反論を続ける他ありません。
一般の方が、間男の主張に対して、冷静に適切な反論をするのは、正直なかなか難しいかと思います。
このやりとりによる精神的苦痛を緩和させる、及び間男の主張に対して法的根拠を持って反論して説き伏せる為には、やはり専門家の力を借りるのが一番です。
書面のやり取りで不倫問題を解決させる場合、内容証明郵便の送付から問題解決までに要する時間についてです。
問題解決とは、この後お伝えする示談書の作成が終わった時点のことです。
問題解決に要する期間の多くは「2ヵ月~4ヵ月」です。
書面のやり取りを続けた結果、間男が慰謝料の支払いに応じたなら、それらに関する取り決めを必ず書面に残します。
主に次のようなことです。
これらを記した書面を一般的に「示談書」といいます。
口約束では証拠に残らない為、絶対にしてはいけません。
それをすると、新たなトラブルを生む元凶。
たとえば「100万円払うといったけど、一括なんて話していません。50回の分割で払います」とか
「よくよく調べてみたら慰謝料250万円は相場と比べて高すぎるから、100万円返してください」といったトラブルが発生するのです。
大変な思いをしながら、ようやく問題解決したと安堵していたところ、再び新たなトラブルを抱え込むのはこの上なく苦痛。
ですので、取り決め内容を事細かく文章化して証拠を残し、慰謝料の支払いの確約、及び将来のトラブルを事前に防ぐ必要があるのです。
先ほど、示談書は将来のトラブルを事前に防ぐ為にも作成する必要があるとお伝えしました。
その将来のトラブルになる可能性があるもので、必ず予防しておきたいのは二人が再び不倫関係に戻ることです。
妻の間男が慰謝料を払ったことで「今後は交際自由」などと主張をされては意味がありません。
婚姻関係を継続するなら夫とすれば、一切の関係を絶ってほしいところです。
そこで示談書には「今後はやむを得ない場合を除き、一切の連絡を取らない。もし連絡を取った場合は違約金として100万円を支払う」
このような取り決めをすることで、再び二人が不倫関係になることを防ぐことができます。
示談書についての詳細は「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」で取り上げています。
これまで、妻の間男に対しての慰謝料請求方法などをお伝えしました。
次に慰謝料以外に何か責任を取らせる方法があるかについてです。
慰謝料の他には「謝罪文」を求めることが可能です。
通常、示談書には謝罪の条項があります。
たとえば、次のような文です。
「~と不貞行為を繰り返し、甲に多大な精神的な損害を与えたことを認め、甲に対し、ここに深く謝罪する。」
非常に端的すぎる為、夫とすれば腑に落ちないと思うこともあるでしょう。
そこで示談書とは別に謝罪文を求めるのです。
慰謝料を請求する目的のひとつとして、自分のなかでケジメをつけることです。
お金を払ってもらうことも大事だけど、それよりも私を傷つけて苦しめたことに対する心からの謝罪が欲しい。
間男からしっかりとした謝罪を受けることができたのなら、慰謝額はそこまで固執しない、という方もいます。
男性はそこまでいませんが、女性の場合は多いです。
この記事を見て頂いている方で、謝罪文も欲しいと思うのなら求めるみるといいです。
それで少しでも心の傷が癒されるなら求める意味があります。
基本的に間男が不倫事実や責任を認めているのであれば、謝罪文を差し出してくることは多いです。
ただし、謝罪文を差し出すことは義務ではありませんので、嫌がる相手に無理やり書かすことはできません。
また間男に弁護士がついている場合は、示談前だと弁護士が証拠を固められることを嫌がり、拒否されることもあります。
最後に、妻の間男に求めてはいけない責任の取らせ方をお伝えします。
それは間男が勤めている会社の退職要求です。
特に社内不倫の場合、間男に退職を求めたいと考える方は多いです。
しかし、間男にはその要求に応じる義務はありませんので、不倫相手に退職を求めることはできません。
間男の職場のコンプライアンス部などしかるべき担当者だけに対し、苦情などを言う程度のことはできる余地はあります。
しかし勤務先に赴いて、その従業員など多くの前で不倫の事実をばらすなどして、無理やり退職させたとすれば、
間男から多額の慰謝料請求されることも十分に考えられます。
ですので、職場の人間に不倫の事実をばらしたり、間男に退職を強要するのは絶対に避けるべきです。
今回は妻の間男に対して、慰謝料請求する方法について主に取り上げました。
間男にもしっかりと責任を取らせたいと考えている方のご参考になれば幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求の経緯などを載せた私のプロフィールはこちら)
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