男女トラブルや離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、不倫の慰謝料請求に関する役立つ知識を発信します。
信用していた夫の不倫が発覚した。
それ以降、平凡ながら幸せな日々は一変し、夫婦離婚の危機に陥っている。
こんなにも私を苦しめている夫には、当然ながらキッチリ責任を取ってもらう。
その夫の不倫相手も同罪なので苦しめたい! 夫と一緒に責任を取らせたい!
不倫をされた妻とすれば、このような気持ちが出てきて当然だと思うし、私も実際に不倫相手に責任の追及しました。
ということで今回は、夫の不倫相手に対して妻は、どのような責任追及が可能であるかについて、主に取り上げます。
夫の不倫相手に対しての怒りを、スッキリさせる方法を知りたい方はどうぞ。
Contents
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テレビタレントなどの有名人が不倫騒動を起こした際は、テレビなどのマスコミは一斉にそのことを報道します。
そこでコメンテーターなどは、不倫をした人間を、容赦なく非難を浴びせ悪者にします。
これを見ると、不倫をした者が犯罪者になったと、勘違いする方もいるかもしれません。
ですので、不倫した夫やその不倫相手は犯罪者ではない為、懲役や罰金を科せることはできません。
でも、不倫されたことがショックで自殺までする方もいるんだから、個人的に不倫は刑事罰にしてほしいと思います。
それでは、夫や不倫相手に対して、妻はどのような責任追及ができるでしょうか?
不倫相手が夫とする不倫(不貞行為)は、妻貞操を侵害するものです。
侵害を受けた事により受ける精神的及び、肉体的苦痛はお金で償ってもらいます。
従って、妻は不倫相手にお金、つまり慰謝料を求めることが可能。
加えて、離婚しないなら、夫との関係解消、復縁の禁止を約束してもらう事や、妻に陳謝させる事も可能です。
これらが妻ができる不倫相手に対して責任の取らせ方となります。
妻が夫の不倫相手に対しての責任追及は、どんな時にでもできるわけではありません。
次のような要件が必要となってきます。
それでは個別に内容を取り上げます。
夫が結婚し、妻がいることを不倫相手が知っていることが、責任追及できる為の大前提です。
もし、夫が「僕は独身だよ」などと嘘をついて、不倫相手と体の関係を持った場合は、慰謝料請求はできません。(夫には可能)
ただし、不倫相手が夫を既婚者だと知らないことに「過失」がある時は、慰謝料を請求することが可能です。
このシーンにおける落ち度とは、少し注意したなら、夫を既婚者だと分かる状況を指します。
たとえば、夫と不倫相手が一緒の仕事場だったり、夫が結婚指輪をしている場合などです。
夫と不倫相手との間に体の関係があることが必要です。
体の関係とは具体的には性交があることです。
ただ単に、二人で手を繋ぐ、キスをするなどプラトニックな関係止まりの場合は、不倫相手、夫いずれも慰謝料請求は原則できません。
なお、このことの詳細については「これが不貞行為の定義です【不倫の慰謝料請求をするなら必見!】」で取り上げています。
不倫のせいで夫婦関係がおかしくなったり、ヒビが入ることにより、妻の精神的平和を乱されることにあります。
その為、二人が体の関係を持ったとき、既に夫婦関係が破綻していた時には、判例上、法的に保護すべき利益が存在しないとされます。
なぜなら、夫婦関係が破綻しているなら、妻と夫の間には信頼関係はなく、不倫をされようが傷つかないからです。
よって、不倫相手、配偶者いずれに対しても、慰謝料請求は認められません。
不倫の証拠を持っていなくても、夫の不倫相手への慰謝料請求は可能です。
しかしながら、不倫相手が不倫事実を認めずに訴訟になった際は、不倫の証拠は絶対に必要。
多くの場合、不倫相手は何かと言いわけをして不倫事実を認めようとはしません。
ですので、示談で慰謝料請求する場合であっても、証拠がある方が早く決着できるのが一般的です。
※不倫の証拠について詳細は「その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?」で取り上げています。
夫の不倫相手に対して慰謝料を請求する方法としては、書面を不倫相手に送るのが一般的。
ですから、少なくともでも不倫相手の住所や勤務先などは、把握しておくことが必要です。
しかし、夫が不倫相手を庇って頑なに教えない場合は、探偵事務所などの手段で調べることになります。
不倫相手の住所などが把握したのなら、実際に慰謝料を請求します。
※ 夫が不倫相手を庇って、情報を聞き出せない時の対処法の詳細は「夫が不倫相手をかばう為に名前や住所が分からない場合の対処法」で取り上げています。
相手への怒りのあまり、支離滅裂な事や、脅迫まがいの事を言ってようなこともあります。
このことが原因でこちらの形勢が不利になることも。
そして本来主張すべきことが、伝えられない可能性があります。
主張すべき内容とは、自身の受けた被害や心の痛みの程度はもちろん。
不倫相手の行為は法的に認められないことや、もし慰謝料の支払いを拒む場合は、裁判もやむを得ないことなどの内容です。
一方、書面だと、これらのような伝えるべき内容をしっかりと伝えることができます。
そして、その書面は「内容証明郵便」で送ることが一般的です。
内容証明郵便とは「どこの誰が」「いつ」「誰に対して」「どんな内容」の文章を発送したかを、郵便局が証明してくれる郵便物です。
基本的に、普通の人には届かない郵便物であり、実物も威圧感あり。
よって、内容証明郵便で慰謝料を請求することで、相手には強いプレッシャーを与えられます。
このプレッシャーから、最終的に不倫の事実を認めさせ、慰謝料の支払いに応じさせるのです。
なお、内容証明郵便で慰謝料を請求さえすれば、不倫相手が慰謝料の支払いに素直に応じる、というものではありません。
そこから何度も不倫相手からの反論を論破して、ようやく支払いに応じさせることができるので、そこは注意が必要です。
※不倫相手に慰謝料請求の流れの詳細は「不倫相手への慰謝料請求の流れを事前に知ることが成功への要」で取り上げています。
不倫が原因で離婚する場合、
「慰謝料は夫だけに全て支払わせたい」
「不倫相手をとことん苦しめたい!」・・・など
どちらか一方に、強い憎しみを持っているのであれば、その相手だけに慰謝料請求することは考えられます。。
しかし、そうじゃない時は、夫と不倫相手の両者に対し、慰謝料を請求するのが無難。
なぜなら、両者に請求することで、どちらか一方だけに請求するよりも多くの慰謝料を受け取れるケースがある為です。
両者に請求すべき理由は、たとえば次のようなケースがあるからです。
ただ、ずっと一緒に暮らした夫に対し、慰謝料を請求することに躊躇しました。
そういう訳で、夫ではなく不倫相手に慰謝料200万円を請求。
ところが、裁判で「夫は独身だと偽り続けた」といった不倫相手の主張が、一部認められてしまうことに。
その為に、慰謝料が100万円に減額されてしまったのです。
どちらか一方だけに請求したからこそ、このような事態が生じる可能性があるのです。
でも両者に請求していれば、このケースみたいに不倫相手が払う慰謝料が100万円になっても、
夫が残余100万円を支払うことで、妻は200万円の慰謝料を受け取れる可能性があります。
色々と事情があり、今回は夫の過ちを許し、離婚を回避することにした場合のポイントについてお伝えします。
まずは、夫の不倫相手だけに慰謝料を請求すること。
なぜなら、夫に請求しても家庭のお金が動くだけで意味が無いからです。
他には、精神的苦痛の賠償と自身が犯した過ちの事の大きさを、不倫相手に考えさせ、夫との関係解消を期待できる為です。
離婚しない場合は、基本的に不倫相手に払ってもらう慰謝料は少額にはなりますが、事の重大さを知ってもらう為にも、慰謝料を請求する意味は十分ありますよ。
離婚をしない場合、亀裂が生まれた夫婦の関係を再構築することが求められます。
不倫問題は適切な処置をしないと、再発する可能性は十分あります。
再発を防ぐための処置は欠かせません。
まずしなければならないことは、不倫をした夫の不倫相手ともに「誓約書」を書いてもらうことです。
誓約書とは簡単に説明すると、
このような不倫関係再発を防ぐ内容を記した書面のことです。
誓約書は「示談書」と言うこともあります。
誓約書により、もし二人の仲が戻りそうになった場合、誓約書の内容を思い返し、踏みとどまらせる効果があります。
そこまでしなくても…と思う方もなかにはいるかもしれませんが、これを夫に書かせても、再びやらかす人間が世にはいるんです。
だから誓約書は必須。
※誓約書についての詳細は「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」で取り上げています。
不倫をする夫は、何かしらを埋める為に、不倫をする傾向があります。
そこで自身の性欲や愛情を満足させる為、不倫をしてしまうのです。
その他には、家の中の居心地が悪く、労働で疲労した心身を癒せない家庭となってしまっている。
こういった風に不倫をされた妻にも、大なり小なり落ち度がある場合が多いのです。
夫の不倫を完全に断ち切らせるには、夫の処置だけでは充分でなく、不倫された妻も自身を見返す必要があります。
どんな理由で夫が不倫をしたのかを原因を調べ、そのことを改善するには何をすればよいのかを考えること。
そして実際に、夫婦関係の修復を実践することも忘れてはいけません。
※夫婦関係の修復の詳細は「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」で取り上げています。
今回は夫の不倫相手に対して、妻はどのような責任追及ができるのか?について取り上げました。
責任追及ができるなら、自分の気持ちをスッキリさせる為に、不倫相手にも慰謝料請求を検討されてはどうでしょうか。
私は、不倫相手に慰謝料を請求したことで、心に区切りをつけることができました。
また離婚しないのであれば、夫及び不倫相手に誓約書を書かせることが、不倫再発防止に繋がりますので必ず作成すべきです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
夫や妻の不倫相手に対しての慰謝料請求を失敗して、散々たる思いや更なる精神的苦痛を負わない為に、必ず押さえておきたい最重要ポイントを取り上げています。
無事に慰謝料請求を請求を成功させて、早期に心の平穏を取り戻す為には絶対に押さえておくべき内容です。
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