ホーム » 不倫の慰謝料請求の方法 » 不倫相手に慰謝料を請求できる条件はコレです
こんにちは、まいみらいです。
夫や妻の不倫相手に対して慰謝料を請求する為に、最初に確認をすべきことは、自分にその権利があるかどうかです。
その権利を持つには、4つの条件を満たすことが必要ですが、ここではその条件を詳しく取り上げますね。
これを見て頂ければ、ご自身が不倫相手に慰謝料の請求が可能である否かか分かりますよ。
少し聞きなれない法律用語も出てきますが、分かり易くお伝えしていきます。
最初に不倫相手に慰謝料を請求できる根拠をお伝えしてしますね。
その前提知識を持った上で、4つの条件をお話した方が分かり易いので。
不倫の慰謝料とは、不法行為により被った精神的損害を償う為の金銭のことです。
その根拠となる条文が次の通り。
「他人の権利又は法律上保護される利益」の部分が不法行為に当たりますが、それは不倫の場合は何に当てはまるかと言えば、
「平穏な婚姻生活を送る権利を侵害されたこと」です。
私は夫の不倫が発覚するまでは、夫や息子と過ごす日々が平凡だけど幸せだと感じていました。
だけど、その後は、怒り、悲しみ、自己否定感、無力感など色んな負の感情が私を襲い、苦しくておかしくなりそうな状態に。
平穏な生活から一変して、地獄のような日々に変わり、その8か月後には離婚が成立し、婚姻生活が終わったのです。
夫とその不倫相手による不倫が、まさに私の平穏な婚姻生活を送る権利を侵害したのでした。
仮に離婚しなかったとしても、夫婦関係は間違いなくヒビが入りますので、普通はとても平穏な婚姻生活を過ごすなんて無理です。
よって、権利を侵害されていることになります。
本当に不倫は人を傷つける最悪な行為ですよ!
それでは不倫相手に慰謝料を請求できる条件をお伝えします。
まずは1つ目で、こちらの配偶者と「性交があること」です。
これを知った方のなかには、「キスしたとか、二人きりでデートした場合は、慰謝料請求できないのはおかしい!」
と思われたかもしれませんが、残念ながら裁判所は原則、最後の一線を越えた行為を不法としています。
また「自由な意思をもって」相手と性交を持ったことも必要。
自由意志とは、簡単に言えば、自分の意思でという意味で、もっと言えば同意の上という意味。
もし、配偶者が相手に対してレイプした場合や、相手の弱みに付け込んで性交を強要した場合は、
当然ながら相手は被害者なので、慰謝料を請求することはできません。
条件の2つ目は、不倫相手に「故意」や「過失」があることです。
先ほどもお伝えした通り、不法行為とは「故意」又は「過失」によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すること、でしたよね。
それでは「故意や過失」とは何か?についてお伝えしますね。
まず故意とは、簡単に言えば「わざと」という意味。
不倫の場合において故意とは、相手を「既婚者だと知っている」ということです。
時には不倫相手が「あなたのご主人が既婚者だとは知りませんでした」等と反論してくることも。
この場合は、不倫相手が夫を既婚者だと分かっていることを証明する必要があります。
このことを裏付けできるものは、たとえば次のような2人のLINEのやり取り。
「来週の日曜日、うちの嫁はママ友同士で旅行に行っているから、そっちの家に泊まりに行っていい?」
このようなやりとりを証拠で見せつけることで、不倫相手を黙らせることができます。
マジで何食わぬ顔で平然と嘘ついてくるクズもいるのでご注意を。
次に過失ですが、簡単に言えば「落ち度がある」という意味。
つまり、不倫相手が配偶者のことを既婚者だと知らないとしても、少し注意すれば分かることを過失がある状態となります。
過失がある例は次のような場合が挙げられます。
夜は絶対に電話に出てくれない。
同じ職場で同じフロアで働いている。
相手の指に結婚指輪がはめられている。・・・など
過失がない場合とは、相対的に独身率が高い20代半ばの男性が、ある女性に独身だと偽った上に、
嘘だとバレないように、その男性の友達が住むワンルームマンションを借りて、その部屋に連れ込んで1度だけ性交をした。
この場合は、女性が相手男性を既婚者だと知らないことに無理はありませんので、慰謝料は請求できません。
実は、この男性と私は昔知り合いでしたが、この件を知ってからはクズ過ぎると思って関わるのをやめました。
その後に聞いた話では、その男性の奥さんに不倫がバレて速攻で捨てられ、慰謝料もきっちりとられたそうです。
2人に子供が出来る前&クズに制裁が下って本当に良かった!
条件の3つ目が、「夫婦の仲が破たんしていない」こと。
不倫相手に慰謝料を請求できる根拠が、不倫が原因で「平穏な婚姻生活を送る権利を侵害された」為だとお伝えしましたね。
でも不倫が始まる前に、夫婦の仲が冷え切っていて、双方がお互いに全く愛情も興味もない状態(婚姻破たん状態)であれば、
たとえ、配偶者が他の異性と性交関係を持ったとしても、精神的な苦痛なく、以前と何ら生活は変わりません。
よって、法律上保護される利益はないとされ、不倫相手に慰謝料を請求できません。
離婚後に元配偶者が誰と性行為を持とうが、知ったこっちゃない、という感じと同じですね。
ただし、裁判所は「婚姻関係が破たんしている」という判断を簡単にはしません。
単に不仲であるとか、家庭内別居が数カ月続いている程度では、認められる可能性は限りなく低いと言えます。
婚姻継続を望む側からすれば、こんな程度で簡単に離婚を認められては、たまったものじゃないので当然ですね。
夫婦仲が修復不可能の破たんと認められるには、双方が離婚を求めて調停中、長期の別居が続いている等の状況が必要とされています。
最後に条件の4つ目は「証拠があること」です。
でも実はこれ、絶対ではありません。
確かに、裁判の場で不倫相手に慰謝料を求めるならば、配偶者と不倫相手に性交をあったとする客観的な証明が必須なので、
その証拠がないと勝てる見込みはゼロに近い為、絶対条件となります。
しかし、裁判以外の段階では、証拠がなくても慰謝料を請求することは可能ですし、それで不倫相手が応じる可能性もゼロではありません。
・・・が、全く証拠が無い状態で慰謝料を請求するのはリスクがあります。
特に不倫しているかも?という状態ではすべきではないですね。
なぜなら、本当に2人に性交がない可能性もあること、または不倫相手に証拠もないくせに鎌をかけていると思われる可能性があるからです。
そうなれば、慰謝料を請求した相手から恐喝などで刑事告訴などをされる可能性も否定できません。
これらのことから、原則的に証拠を持った上で、不倫相手に慰謝料を請求するべきですね。
以上が不倫相手に慰謝料を請求する為の条件でした。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
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