ホーム » 不倫の慰謝料請求の方法 » 慰謝料を不倫相手に請求するなら適切なタイミングや順序があります
夫の不倫が原因で離婚することになった場合、夫の不倫相手にも慰謝料請求が出来る場合があります。
不倫相手にも慰謝料を請求しようと考えた際、疑問のひとつとして、次の様なことが出てくるのではないでしょうか?
「不倫相手に慰謝料を請求するタイミングはいつがいいの?」
「夫と不倫相手に同時に請求すればいいの?」
そこで今回は、不倫相手に慰謝料を請求するタイミングや順序について取り上げたいと思います。
不倫相手にも慰謝料を請求を考えている方はぜひご覧ください。
自身の配偶者の不倫が原因で離婚するケースは非常に多いです。
不倫をされた妻とすれば、当然ながら不倫した夫に慰謝料を払ってほしいと思うでしょう。
また同時に、共犯者である夫の不倫相手にも、きっちり慰謝料を払ってもらいたいと思う方も多いかと思います。
(不倫相手に慰謝料請求できる要件については「このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」をご覧ください)
そして、実際に不倫相手に慰謝料を請求することになるのですが、その前に確認しておきたいことがあります。
それは不倫した夫に対して、不倫相手にも慰謝料の請求をすることを考えていることを伝えた時、夫がどの様な反応をするかです。
もし夫が不倫相手を庇ったときは、不倫相手に慰謝料請求することは控えた方がいいでしょう。
なぜなら、夫は離婚した後に、不倫相手と再婚を考えているかもしれません。
再婚を考えていなくても、今後も交際を続けていきたいと考えているでしょう。
妻が不倫相手に慰謝料を請求することで、不倫相手が夫のことを嫌ってしまい、交際関係を終わらそうするかもしれません。
夫とすればこの様な事態は、何としてでも回避したいと考えています。
それにもかかわらず、妻が不倫相手に慰謝料を請求した場合どうなるかというと・・・
当然に夫は不機嫌になり、妻に対しての憎悪感が出てきます。
夫がこの様な心境になることは、離婚時の話合いにおいて良いことは何一つありません。
妻が養育費や財産分与、慰謝料などのことを夫に話しても、不機嫌になった夫は妻の要望を聞き入れません。
何を言っても「養育費は○○万までしか出さない」とか「俺が稼いできた金をなんでおまえに分配しなければならない?」などなど
妻に恨みを持ってしまった夫に妻の声は一切届きません。
悪いのは夫なのに、逆切れされてしまう状態に・・・
ですので、離婚協議中に不倫相手に慰謝料請求をするのは避けた方がいいです。
また、夫への慰謝料をはじめとする離婚条件の話し合いが、全く進まないと同時に、不倫相手に対しての慰謝料請求も苦戦するでしょう。
慰謝料を請求したが、不倫相手はなかなか応じないことが予想できるからです。
不倫相手に慰謝料請求をして、相手が素直に自分の非を認めて慰謝料を払うなんてことは、ほとんどありません。
相手の大抵の反応は・・・
「相手が積極的に誘ってきたから私は悪くない」
なかには
「浮気される方が悪いんじゃないの?」
「恋愛は自由だから何が悪いの?」
このような言葉を吐かれ、傷つくことに・・・
もちろん法律には不倫は駄目だと規定しているので、不倫相手の言い訳は最終的に通用しません。
しかし、自分が悪いと思っていない相手に、慰謝料の支払いを認めさすには時間がかかります。
そして何よりも、素直に自分の責任を認めない相手と接触し、慰謝料の約束を取り付けるまでの精神的負担はかなり大きなものです。
それではどうすればいいのでしょうか?
答えは、夫に不倫相手の分まで慰謝料を払ってもらえばいいのです。
不倫の責任は夫と不倫相手が連帯して取るものです。
だから夫に不倫相手の責任分まで払ってもらっても全然構いません。
先ほども書いた通り、夫は不倫相手の関係を離婚後も継続したいと思っています。
夫は不倫相手の分も合わせて慰謝料を支払うことで、妻が不倫相手には慰謝料を請求しないなら払おうと考える可能性があります。
不倫相手に慰謝料を請求してギャフンと言わせたい気持ちは分かりますが、ここは大人の対応でいきましょう。
不倫相手からもらうお金も、夫から不倫相手の分まで支払ってもらうお金も、お金の価値としては一緒です。
不倫相手から払ってもらった1万円が2万円の価値になる訳ではありません。
だとすれば、慰謝料を素直に支払ってもらえる方に請求する方が、当然ながら精神的負担が軽く済みます。
夫が不倫相手の分まで払うことに了承すれば、それを確実に支払ってもらう必要があります。
その為には、夫と不倫相手の分を合算した慰謝料を記載した離婚公正証書を作成することが必要です。
離婚公正証書を作成することで、もし夫が約束した慰謝料を払わない場合は、強制的に夫の財産から慰謝料を回収できるからです。
※離婚公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください
不倫相手分も合わせて慰謝料を払う夫としては、妻が本当に不倫相手に慰謝料を請求しないか不安です。
「不倫相手に慰謝料を請求しない約束をしても、妻はやっぱり許せないと思い、不倫相手に請求するのでは?」
この様に疑心暗鬼になり、一旦は不倫相手の慰謝料分の支払いを約束したが、覆し「やはり払わない」という恐れもあります。
法律的には夫が不倫相手の分までの慰謝料を払えば、不倫相手には慰謝料を請求することは出来ません。
例えば、二人の分を合わせての慰謝料が300万円だと評価ができたとします。
夫が300万円を支払えば、妻は精神的苦痛が慰謝されたと判断されるので、それ以上不倫相手には請求出来ないということです。
※このことについての詳細は「不倫の求償権を知らずに不倫の慰謝料を取り決めるのですか?」をご覧ください。
しかし、夫とすれば不倫相手が慰謝料を払う必要はないと分かっていても、不倫相手に請求されること自体を避けたいと思っています。
なぜなら慰謝料を請求されると、多かれ少なかれ不倫相手と揉めてしまい、関係が悪化することを恐れているからです。
この夫の不安を解消するにはどうすればいいかというと、離婚公正証書に不倫相手には慰謝料を請求しないという約束を盛り込むことです。
この約束を離婚公正証書に載せる事で、夫の不安感を取り除くことが出来る為「やはり払わない」という事態を防ぐ事が出来ます。
夫が不倫相手分の慰謝料の支払いを拒否した場合や、どうしても不倫相手に慰謝料を請求したい場合はどうすればいいのか?
その場合、まずは養育費や慰謝料などの取決めをした離婚公正証書を作成します。
次に離婚届を提出して正式に離婚が成立してから、不倫相手に慰謝料を請求しましょう。
まずは夫とケリをつけてから、不倫相手に慰謝料請求する方が、不倫相手の慰謝料請求に集中できます。
二人同時に請求するよりも断然精神的負担が軽く、スムーズに進む可能性が高いです。
今回は不倫相手に慰謝料を請求するタイミングや順序について取り上げました。
夫に不倫相手の分の慰謝料を払わすか否かにかかわらず、夫との離婚問題が片付いてから、不倫相手に慰謝料を請求することです。
それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。
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私は夫の不倫がきっかけで離婚し、現在、離婚や男女トラブルを専門とする法務事務所に働きながら、息子と一緒に暮らしています。
私も不倫相手に慰謝料を請求した経験があり、その方にきっちりと責任を取ってもらいました。
とはいえ、慰謝料請求した当初は全然うまくいかず、相手の不誠実さに苛立ちが爆発するばかりでしたが、最終的にはケジメをつけることができ、前に進めるようになりました。
私の離婚に至ったいきさつや、不倫問題を解決させる迄の経緯、早期に問題に解決させる為のポイント等を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。
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