ホーム » 不倫の慰謝料請求の方法 » このようにして不倫相手には慰謝料を請求します
こんにちは、まいみらいです。
不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者に対してはもちろん、不倫相手に対しても責任をしっかり取ってほしいですよね。
責任を取ってもらう方法は、慰謝料を払ってもらうのが通常です。
しかし、どうやって不倫相手に慰謝料を請求すればいいかが分からない方がほとんどだと思います。
そこで今回は、不倫相手に対しての慰謝料請求方法について、主に取り上げますよ。
不倫相手に慰謝料を請求しようと考えている方は、ぜひご覧ください。
Contents
不倫の慰謝料とは、配偶者がいる者が、その配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持った。
そのことで、不倫をされた側の配偶者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
たとえば、夫が会社の部下である女性と不倫をしていた。
そのことを知った妻は、信頼していた夫に裏切られたことで、ショック(精神的苦痛)を受けます。
精神的苦痛を受けた被害者である妻は、夫に対してその精神的苦痛を慰謝させる為に、慰謝料を請求することができるのです。
また、不倫は一人では当然できず、必ず相手がいます。
場合によっては、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能。
つまり、法律的には不倫をした2人は連帯して、被害者である配偶者に対して、賠償金を支払う責任を負うということです。
配偶者に不倫をされたもう一方の配偶者が、その不倫相手に対して慰謝料を請求する為には、主に次の様な条件が必要です。
それでは個別に取り上げます。
不倫相手は相手が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったことが不倫相手に慰謝料を請求できる1つの条件。
その行為は、夫婦関係を崩壊させたり、少なくとも不倫をされた側の配偶者が、精神的苦痛を被ることを分かっています。
つまり、不倫相手自身が加害者である認識があるといえます。(この事を分かってないバカも多いですが…)
ですので、被害者に対して責任を負うことになるのです。
もし、不倫をした配偶者が「自分は独身者だ」と騙して、不倫相手と肉体関係を持った場合は、慰謝料請求はできません。
ただし、不倫相手が既婚者だと知らないことに「過失」がある場合は、慰謝料を請求することは可能。。
過失があるとは、少し注意すれば既婚者だと分かる状態をいいます。
たとえば、相手が同じ職場であったり、婚約指輪を嵌めている場合などです。
不倫配偶者と不倫相手との間に肉体関係(性交)があることが必要です。
単に、手をつなぐ、キスをするなどプラトニックな関係である場合は、不倫相手、配偶者ともに慰謝料は原則請求できません。
なお、本当に肉体関係が無くても、ラブホテルに入った事実と証拠がある場合、裁判では不貞行為があったと判断される可能性は高いです。
※詳しくは「これが不貞行為の定義です【不倫の慰謝料請求をするなら必見!】」で取り上げています。
慰謝料が請求できる根拠は、不倫が原因で夫婦関係が破綻や、ヒビが入ることにより、被害者の精神的平和を乱された為です。
ですので、肉体関係を持ったとき、既に夫婦関係が破綻していた場合には、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされます。
その結果、不倫相手、配偶者ともに慰謝料を請求できません。
不倫の証拠が無くても慰謝料を請求することは可能です。
しかし、不倫相手が事実を認めずに裁判になった場合、証拠が無ければ請求は認めてもらえません。
また裁判外で慰謝料請求する場合でも、証拠がある方が早く決着できる可能性が高いです。
※不倫の証拠について詳細は「その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?」で取り上げています。
不倫の慰謝料の額については、明確な基準がありません。
とはいえ、ある程度の基準がないと決めようがないと思います。
そこで、弁護士などの法律家が目安として挙げている額を、参考にし、ざっくりまとめました。
あくまで参考程度で見てもらえればと思います。
1回限りの不貞行為:慰謝料額~50万円
離婚に至らない場合:慰謝料額~100万円
離婚に至る場合:慰謝料額100万円~300万円
繰り返しになりますが、この表はあくまで目安でしかありません。
なぜなら裁判外(示談等)の場合は、いくら慰謝料を受け取ろうが自由だからです。
ですので、慰謝料額も請求側が自由に決められます。
ただし、相場的な額からかけ離れた金額を請求しても、相手が応じるかどうかは別問題です。(ほぼ応じない事が予想できます)
不倫相手に対して慰謝料を請求する前に、まずは不倫相手のことを知っておかなければなりません。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、慰謝料請求書の書面を不倫相手に送付する方法が一般的です。
ですので、最低限度でも不倫相手の名前と住所は、分かっておく必要があります。
不倫相手の名前や住所は、不倫をした配偶者から聞き出すのが通常でしょう。
しかし、配偶者がどうしても教えない場合は、弁護士を通じて、または探偵会社を利用して調べることとなります。
※不倫相手の身元が不明な場合の対処法は「夫が不倫相手をかばう為に名前や住所が分からない場合の対処法」で取り上げています。
不倫相手に関する情報が分かったのなら、実際に慰謝料を請求していくことになります。
慰謝料を請求の仕方に特に決まりはありませんが、主に次のような方法がとられます。
それでは個別にとりあげます。
不倫された被害者は、精神的に参っており、不安定な状態になっている方が多いです。
うつ病を患う方も珍しくありません。(私も軽く患いました。)
その精神的負担をできるだけ少なくするには、可能な限り早く問題解決をすることです。
一般的な方法である書面での慰謝料請求は、書面を作る時間や送付する時間、相手の返答を待つ時間など、とにかく時間が掛ります。
また、一度の書面を送付で問題解決することはごく稀で、通常何度も書面のやり取りをしなければなりません。
ですので、2カ月以上の期間を要するのが普通です。
その点、不倫相手と直接会って慰謝料を請求する方法は、その日だけで解決できる可能性があります。
具体的には、喫茶店などに不倫相手を呼び、話し合いをして、請求内容に相手が合意したのなら、その場で示談書(後で説明)を作成するのです。
できるだけ、早期に解決を望むのであれば、この方法を試してみる価値はあります。
ただし、不倫相手に直接会うことは非常に抵抗があるものです。
加えて、相手の対応が不誠実であったときには、さらなる精神的苦痛を負うことに…。
また、不誠実な対応をとられることにより、ついつい感情的になり、こちらが脅迫的になってしまう恐れがあります。
ですので、この方法をとる場合は不倫相手の態度や、自分の精神状況なども十分に考慮することです。
ちなみに、私も夫の不倫相手と直接に会いましたが、不誠実が酷いクズでしたので、本当にイラつく思いをしました。
不倫相手の慰謝料請求の一般的な方法は「書面」によるものです。
不倫相手に直接会って請求する場合、ついつい感情的になり、言うべきことが伝えられないことも十分考えられます。
一方、書面の場合は、落ち着いた心境で文面を作れます。
ですので、自分の受けた被害や精神的苦痛の程度、不倫相手の行為は法的に許されないこと、もし不倫等を認めない場合は、裁判もやむを得ないことなど、
伝えるべき内容をきっちりと不倫相手に伝えることができます。
そして、その書面は「内容証明郵便」で送ることが多いです。
内容証明郵便とは、どこの誰が、いつ、誰に対して、どんな内容の文章を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便物です。
通常、一般人が受け取ることがない郵便物であり、実物も威圧感があります。
ですので、内容証明郵便で請求することで、不倫相手には強いプレッシャーを与えることができます。
このプレッシャーにより、不倫の事実を認め、慰謝料の支払いに応じることがあります。
また、送付した書面の全文が郵便局に保存されるので、後々裁判に発展した場合に備え、請求事実の確実な証拠を残す意味もあります。
※内容証明郵便の詳細については「不倫で内容証明郵便を利用しようと考えている方が知っておくべきこと」をご覧ください。
不倫相手に慰謝料請求を応じさせるポイントとしては、話し合いの土台に乗せることです。
その為には、あまりにも相場にかけ離れた慰謝料額を請求してみたり、現実的に不倫相手が支払い不可能な額を請求するのはNG。
これらをしてしまうと、不倫相手は話し合いの土台に乗ってくれず、やりとりが進まないので問題を解決することができません。
そうなると裁判などに進む他なく、請求者のさらなる精神的負担や労力、費用の増大、解決自体も長期化してしまいます。
※この事についての詳細は「不倫相手に対する慰謝請求額の正しい決め方をお教えします」で取り上げています。
調停や裁判は、多大な時間と費用が必要ですので、調停ならまだしも、いきなり裁判を起こす方はごく稀でしょう。
ですので、内容証明郵便で請求したが、不倫相手が無視をしている、拒否をしてくる場合、これらを利用して解決を図ることになります。
調停とは、家庭裁判所や簡易裁判所にて、当事者と調停委員という中立的第三者を交え、非公開で行われる話し合いです。
調停委員は請求者、不倫相手の主張を聞き、その双方の主張を基に問題解決の為の解決案などを提示し、和解を目指す制度。
なお、調停は話し合いにすぎないので、弁護士に依頼することなく、自分自身で行うことが可能です。
その場合、費用的には主に申し立て費用と切手代となるので、裁判のような多大な費用が掛ることはありません。
※調停に関しての詳細は「不倫調停を行うには弁護士が必要だと思っていませんか?」で取り上げています。
裁判(訴訟)とは、裁判所へ訴状を提出し、公開法廷で、口頭弁論により進められる手続きです。
そして口頭弁論が終了すれれば、裁判官により強制力がある判決が下されます。
判決は、過去の判例や相場などから、合理的に判断され、決定されます。
なお、訴状作成や提出など手続き面から高度な専門知識が必要となりますので、弁護士にサポートを依頼する必要があります。
※裁判に関しての詳細は「もし不倫で裁判を考えているのなら、この記事をご覧ください」で取り上げています。
慰謝料を請求し、不倫相手が慰謝料の支払いに合意したなら、必ずそのことを示談書などの書面に残すこと。
作成する目的は、後日の紛争やトラブルを避ける為です。
書面には、合意した慰謝料額や、受け取り方法などを明記する必要があります。
最低限でも、不貞行為の事実、額、支払日、振込口座などを盛り込むことが必要です。
※詳しくは「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」で取り上げています。
なお、調停や裁判の場合は、裁判所の方で示談書なるものが作成されます。
今回は、不倫相手に対しての慰謝料請求方法について主に取り上げました。
不倫相手に対して慰謝料を請求しようと考えている方の参考になったのなら幸いです。
それでは、最後までご覧を頂きありがとございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
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