男女トラブルや離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、不倫の慰謝料請求に関する役立つ知識を発信します。
自身の配偶者の不倫相手に対して、書面などで慰謝料請求のやりとりをしたが、相手はまともに応じようとしない。
だからといって、このまま泣き寝入りするのは絶対に許せない!!
でも、裁判となると費用面をはじめ色々とハードルが高い・・・
その様な場合は、不倫の慰謝料請求調停を行うことで、不倫相手に慰謝料の支払いに応じさせることが可能です。
ということで、今回はその不倫の慰謝料請求調停について取り上げたいと思います。
不倫相手へ示談での慰謝料請求が決裂した方などは、ぜひご覧ください。
一般の方は「調停」と「裁判」は同じ様なイメージを持たれるかもしれませんが、全く別ものと考えて下さい。
確かに調停は、簡易裁判所または家庭裁判所で行いますが、裁判官が白黒はっきりつける判決を下すものではありません。
「調停委員」という第三者が、当事者の間に入って行われる話し合いです。
調停委員は、当事者の双方の言い分を聴いたうえで、不倫問題解決の為にアドバイスを送ったり、調整案の提示を行います。
しかし、これらには強制力はありませんので、あくまで当事者間の話し合いによる合意が必要です。
不倫相手に対しての慰謝料請求であっても、まずは当事者間同士の話し合いで解決を試みるのが基本です。
しかし、不倫問題解決に向けて、書面やメール等のやりとりを重ねても、相手が慰謝料の支払いに応じない場合があります。
なかには、慰謝料の請求自体を無視して、話し合いにすら応じない人も少なくはありません。
この様な状況になれば、もはや示談での解決は困難となります。
よって、次は簡易裁判所などに慰謝料請求調停の申立てを行い、調停の場で問題解決を目指します。(以降、不倫調停と呼びます)
自分の配偶者に対しての慰謝料請求の場合、調停を経ないで、いきなり訴訟を起こすことはできません。
なぜなら、夫婦間の問題は、法律を適用して白黒はっきりつけることは適当では無く、まずは夫婦間で話し合いをすべきだと考えられているからです。
しかし、不倫相手などの第三者に対しての慰謝料請求の場合は、調停を経ないで直接訴訟を起こすことも可能です。
不倫調停の申し立てをすると、裁判所から不倫相手に呼出状等の書類が送られてきます。
それを不倫相手が受け取ることで「相手はいよいよ本気になってきた」と思わすことが出来ます。
この様に請求者の覚悟を見せつけることで、不倫問題の解決に向けて真剣に向き合いさせることが出来ます。
また当事者間のやりとりだと、どうしても感情的になってしまいがちです。
たとえば、
「私が一方的に悪いと決めつけているけど、積極的に誘ってきたのはあなたのご主人。だから私は悪くないから慰謝料は払わない」
この様な考えを持っている不倫相手は多いです。
これに対して、請求者側がそれは慰謝料を払わない理由にならないと反論しても、相手は受け入れようとしません。
そこで、中立的な第三者である調停委員が、同じように慰謝料を払わない理由にならないことを不倫相手に告げてもらうことで
「調停委員が言うのだから、私は慰謝料を支払う責任を免れることができないのか・・・」
この様に調停委員が間に入ることで、頑なだった不倫相手の態度が軟化し、慰謝料の支払いに応じ出すなど、問題解決の進展が期待できます。
不倫相手に対する慰謝料請求調停は、基本的に「簡易裁判所」に申立てを行います。
どこの簡易裁判所でもいいのではなく、不倫相手の住所地を管轄する簡易裁判所となります。
大まかに例えると、請求者が東京に住んでいても、不倫相手が埼玉に住んでいるなら、埼玉の簡易裁判所に申し立てなければなりません。
ただし、不倫相手が東京で調停をすることに合意すれば、東京の簡易裁判所で行うことができます。
不倫調停を申し立てるに必要なものは次の通りです。
それでは個別に見ていきましょう。
申立書は簡易裁判所に記載例と一緒に用意されており、無料で入手出来ます。
記入方法などで不明な点があれば、相談の受け付け場所もあるので、そこで教えてもらえます。
収入印紙は、不倫調停の制度を利用するにあたり必要な手数料として納付が必要です。
申し立ての手数料は、請求する慰謝料の金額によって変わってきます。
具体的には次の通りです。
・請求額が100万円迄は10万円毎に500円を加算
・請求額が100万円を超え500万円迄は20万円毎に500円加算
<各請求金額の手数料例(一部)>
請求額が50万円の場合⇒2,500円の手数料
請求額が100万円の場合⇒5,000円の手数料
請求額が200万円の場合⇒7,500円の手数料
請求額が300万円の場合⇒10,000円の手数料
もし、100万円の慰謝料を不倫相手に請求するなら、5,000円の収入印紙を郵便局で購入し、それを申立書に貼付することになります。
郵便切手は、当事者に呼出状などの書類を送付するためなどに必要です。
郵便切手の金額は、ケースによって異なるので、具体的には申立書を提出する簡易裁判所に聞くことになります。
目安的には2,000円程度となります。
申立書を提出後、簡易裁判所から「呼出状」が当事者双方に届きます。
呼出状とは初回の調停期日などに関する案内書です。
調停期日までに今までの時系列をまとめたものや、あなたの考えを書面などにまとめておくといいでしょう。
また、不倫を裏付ける証拠も用意しておきましょう。
なお、不倫の証拠の詳細についての詳細は「その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?」をご覧ください。
実際の調停は、簡易裁判所内の調停室で行われます。
調停の場は、関係者以外は立ち入り禁止の「非公開」で行われます。
その場には、主に2名の調停委員がいて、その者が当事者の話を聞きます。
調停委員は双方の話を聞いたうえで、慰謝料の支払いの必要性の有無をはじめ、判例などから、慰謝料の請求額の妥当性などをアドバイスしてくれます。
ときには、双方の意見を調整した解決案なども提示され、お互い合意が出来るように導きます。
この様な話し合いを何度か重ね、お互いが合意出来れば、問題解決の証である「調停調書」を作成し、調停は終了します。
不倫調停を申し立てから、調停での結論が出るまでの期間は、ほとんどが半年以内ですので、訴訟と比べ早期の解決が望めます。
裁判所の制度を利用するには、弁護士が必要だと思う方は多いかと思います。
弁護士にサポートを依頼すると、費用が高額になることが多くあります。
そのことがネックで、不倫相手への慰謝料請求を諦め、泣き寝入りし、大変つらく悔しい思いをする方もいます。
しかし、不倫調停は弁護士がいなくても、自分だけで進めることが十分可能です。
確かに、簡易裁判所という場所で行われることには変わりはありませんが、調停と訴訟では大きく違います。
繰り返しになりますが、調停は調停委員を間に挟んだ話し合いにすぎません。
ですので、専門的な法律知識が無くても行うことができるのです。
申立書も記載例を見れば、問題無く記入できると思いますし、仮に分からなければ、簡易裁判所で教えてもらえます。
以上の様に、不倫調停は自分だけで十分行うことができますので、莫大な弁護士費用は必要ではありません。
また、調停を行う為の費用も、先ほど取り上げた様に、比較的少ない額で済みます。
以上、費用面や長期化になること等がネックで訴訟に踏み出せない方は、不倫調停を行うことを考慮されるのがいいと思います。
今回は不倫調停について取り上げました。
不倫相手へ示談での慰謝料請求が決裂した場合、訴訟をしたくても費用的な問題で出来ない方もいるかと思います。
今回お伝えした不倫調停は、自分だけで十分できますし、その場合の費用は比較的安く済みますので、申し立てを考慮されればと思います。
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