ホーム » 不倫の慰謝料請求の方法 » もし不倫で裁判を考えているのなら、この記事をご覧ください
こんにちは、まいみらいです。
私の家庭を滅茶苦茶にした夫の不倫相手は絶対に許せない。
不倫相手に私と同じ痛みを味わってもらう為には裁判も辞さない!!
不倫をされた方は、不倫相手に対し、この様な思いを持っている方も多いかと思います。
でもそれと同時に、不倫相手に責任を取らせる裁判はどのように起こせばいいのか?
または、費用はどれくらい必要なの?・・・etc
このように色々と疑問や不安が出てくることでしょう。
そこで今回は、不倫で裁判を起こす方法や、不倫裁判の流れ等について取り上げたいと思います。
不倫で裁判を起こそうと考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。
Contents
不倫相手に責任を取らす為の裁判を起こす為には、主に次の要件が必要となります。
それでは個別に見ていきましょう。
不倫相手が相手を既婚者であることを知りながら、肉体関係を持った場合には、不倫裁判を起こすことができます。
不倫相手は自身の行為が、夫婦関係を破壊したり、最低でも不倫をされた側の配偶者に精神的苦痛を与えることを分かっています。
要するに、不倫相手は自分が加害者である認識があるといえます。
だから、被害者に対して責任を負うことになるのです。
もし、不倫をした配偶者が「ボクは独身者だ」等と偽って、不倫相手と肉体関係を持った場合は、裁判を起こすことはできません。
しかし、不倫相手が既婚者だと知らないことに「過失」がある場合は、裁判を起こすことは可能。
「過失」があるとは、ちょっと注意したなら既婚者だと分かる状態をいいます。
たとえば、相手が一緒の職場であったり、婚約指輪を嵌めている場合などです。
不倫配偶者と不倫相手との間に体の関係があることが必要です。
ですので、手をつなぐ、キスをするなどプラトニックな関係でとどまる場合は、原則的に裁判を起こすことはできません。
ちなみに、真実として体の関係を持っていなくても、ラブホテルに入った事実と証拠がある場合、裁判では不貞行為があったとジャッジされる可能性は高いです。
裁判官から「不倫相手は慰謝料300万円を払え」という判決を出してもらう為には、それを裏付ける証拠が必要となります。
証拠もなく慰謝料を請求してみても、不倫相手が拒否してしまえば、裁判官は不倫の事実があったとは認めてもらえません。
ですので、不倫裁判を起こす為にはそれ相応の証拠が必要。
たとえば、二人がラブホテルに出入りする写真などは、不倫があったことを裏付ける決定的な証拠になります。
不倫の証拠に関しては、この後も取り上げていきますね。
以上が不倫で裁判を起こす為の要件となります。
なお、このことは不倫相手に慰謝料を請求できる要件と同様です。
不倫で裁判を起こすケースとして多いのが、不倫の慰謝料の金額面で話し合いがまとまらない場合。
なかでも、請求側の金額と不倫相手から回答してきた金額に大きな隔たりがある場合には、不倫裁判へ進むことが多いです。
例をあげると、300万円の慰謝料を請求したというのに、不倫相手からは100万円以下の回答であった。
その額は判例等を考慮してもおかしいと反論しても、不倫相手は断固して譲らない。
このような場合は、やむなく不倫裁判を起こすことになります。
他には、不倫相手に慰謝料を請求する際は、内容証明郵便を使用して請求するのが通常です。
その内容証明郵便を不倫相手が無視した場合も、不倫裁判を起こすことになります。
※内容証明郵便の詳細は「不倫で内容証明郵便を利用しようと考えている方が知っておくべきこと」で取り上げています。
不倫で裁判を起こした場合はメリットやデメリットがあります。
ここからは、そのことについてお伝えします。
裁判を起こし、勝訴判決を得ることで、不倫相手に賠償責任があることを確定させることができます。
つまり、不倫相手は「慰謝料を払わなければならない」義務を負うのです。
もし不倫相手が慰謝料を払わない場合は、強制的に不倫相手の財産を差し押さえ、慰謝料を回収することが可能。
なお、不倫相手が裁判に出頭しない場合はおのずと敗訴となり、不倫相手は慰謝料を支払うことが確定します。
不倫で裁判を起こす為には、必要な書類を用意して裁判所に提出する必要があります。
個人で準備することも不可能ではありませんが、必要書類の作成は非常に高度な専門知識を要します。
ですので、弁護士に依頼することになりますが、高額な費用が必要です。
また事案にもよりますが、判決が出るまで要する期間は、6ヵ月間ぐらい掛かります。
弁護士に不倫の裁判の代理人を依頼すれば、どのくらいの費用が必要かをここでは取り上げます。
一般民事事件の場合、主には次の様な費用が通常必要です。
勝訴判決を得た場合はこれらに加え、成功報酬として慰謝料金額の16%~21%程度という規定を置く事務所が一般的。
以上から、例えば、着手金の合計を30万円とし、成功報酬を20%と仮定します。
そして、不倫相手から300万円の慰謝料を勝ち取った場合に手元に残るお金は次の通りです。
かなり大雑把に算出しましたが、弁護士に依頼した場合はこれぐらいの費用は必ず必要だと考えてください。
次に不倫の裁判を起こす流れについて取り上げていきます。
大きくは次の3つのステップを踏むことになります。
それでは個別に見ていきます。
繰り返しになりますが、不倫の裁判を起こす為には「不倫の証拠」が必須です。
法的な不倫の定義は「不貞行為」があったかどうか、つまり性交があった場合を指します。
ですので、ラブホテルにふたりが出入りしている際の写真は決定的な証拠となります。
仮にラブホテルの中で何もなかったとしても、SEX目的に使われるラブホテルに一緒に入った時点で「性交があった」と判断されるのです。
なお、このような写真を個人で押さえることは困難ですので、探偵を利用するのが現実的。
ただし、探偵業界も不透明な業界なので、探偵選びを間違えると多額の費用だけが掛かり、何の証拠も得られないといった最悪な事態となります。
よって、探偵選びは慎重に行う必要があります。
間違いない探偵の選び方は「不倫調査を依頼する探偵選びで押さえるべき8つのポイント」で取り上げています。
ラブホテルの写真の他には、メールや通話記録、LINE「などのソーシャルネットワーキングサービス上のやりとりも証拠になります。
ですが、これ単体だけでは勝訴判決を得ることは難しく、これら以外の複数の証拠が必要となります。
※ラインやメールの不倫の証拠能力等についての詳細は「不倫が伺えるLINEやメールは裁判でも通用する証拠なのかをお教えます」で取り上げています。
不倫の裁判のデメリットの欄でお伝えした通り、不倫裁判を起こす為には高額な費用と時間がかかります。
ですので、まずは示談での解決を試みるのが通常です。
その方が早期の問題解決が望め、費用的にも抑えることができるからです。
不倫相手に慰謝料を請求する際は、通常書面で行います。
不倫相手と書面でやりとりを行い、最終的にこちらが希望する慰謝料の支払いに応じさせます。
慰謝料を請求したが、相手がそれを無視したり、回答額がこちらの要求額と大きくかけ離れている。
このような場合などは、裁判を起こさない限り、自身の希望する結果を得ることは難しいです。
大体7割以上はこの示談での段階で解決しますので、まずは示談での解決を試みましょう。
なお、示談での慰謝料請求の方法についての詳細は「このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」で取り上げています。
示談での解決が望めない場合、いよいよ不倫の裁判を起こすことになります。
裁判は訴える人である「原告」が、裁判所に「訴状」を提出することによって起こせます。
訴状には「被告は原告に対し300万円を支払え」といった請求の趣旨や、請求の原因といった「300万円支払え」の根拠となる事実を記載することになります。
訴状などの必要書類を一般の方が作成することは困難ですので、弁護士に依頼するのが一般的です。
ここから訴訟提出後の流れを大まかにお伝えしたいと思います。
訴状を提出後は、裁判所は訴状の審査をします。
問題が無ければ、第1回口頭弁論期日が指定されます。
第1回口頭弁論期日は、訴状提出の約1~2か月後くらいの日時を指定。
そして、裁判所を通して不倫相手に「特別送達」という方法で口頭弁論呼出状と共に訴状一式などの書類が送付されます。
それに対して、今度は不倫相手(被告)が「答弁書」という反論の書面を裁判所に出します。
それ以降はついに両者が裁判所に行き、法廷に立つことになります。
法廷ではまず弁論手続きがなされて、原告と被告おのおのが言い分を主張します。
ドラマみたいに法廷において口頭でやりとりをすることは少なく、書面でやり取りされることが多いです。
従って、ある期日で原告の主張・立証を行うと、次の期日で被告がこれに対する反論・反証を行います。
そして、再度原告が…という風に期日は進んでいきます。
このように書面で審理を進めますので、相当程度裁判が進行するまで時間が掛かります。
相当程度とは、原告・被告双方の主張や立証が尽くされるまでです。
なお、期日は月1回くらいのペースで実施されます。
ときに裁判所は和解を勧める場合も。
一般的なケースは、両方の主張・立証が尽くされてきた時分に、裁判所から和解についての提案がなされます。
双方が提案を受け入れ「和解」すると裁判はここで終了。
和解が成立すると紛争解決の証である「和解調書」が作成されます。
和解を受け入れない場合には、判決へ向け手続きが進められます。
必要な主張・立証を行い、そして「証拠調べ」が実施されます。
証拠調べとは、つまり証人尋問のこと。
証人尋問とは、裁判所へ提出した書面の内容を質問したり、書面に書かれていないことを質問する等といった目的で開かれる手続きです。
この中では、不倫の事実関係の概要や、詳細なやり取りなど、当人じゃないと分からないことを実際に質問することになります。
裁判官は、双方などから話を聞き、判決に必要な情報を得ます。
一切の必要手続きが終われば、最後に判決の言い渡しがされます。
判決は「被告は原告に対し金200万円支払え」や「原告の請求を棄却する」といったものになります。
言い渡された判決に不服がある場合もあるでしょう。
その時には、判決から2週間以内に、高等裁判所などへ控訴の申立てをするか否かを決断しないといけません。
今回は不倫で裁判を起こす方法や、その流れなどを主に取り上げました。
不倫相手に裁判を起こそうとしている方の参考になったなら幸いです。
お伝えした通り、裁判には多額の費用や時間が必要です。
まずは示談での問題解決を試みて、それでも駄目なら最終手段として裁判を起こす流れとなります。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私が不倫慰謝料請求をした経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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