ホーム » 不倫の慰謝料請求の方法 » 不倫で内容証明郵便を利用しようと考えている方が知っておくべきこと
こんにちは、まいみらいです。
不倫相手などに慰謝料を請求する場合「内容証明郵便」を使用することは多いです。
一般の方は、内容証明という言葉自体は、聞いたことはあるかもしれませんが、詳しいことを知っている方は少ないと思います。
そこで、今回は不倫の内容証明郵便について知っておくべきことを取り上げます。
不倫相手などに慰謝料請求を考えている方の多くは、内容証明郵便を出すことになると思いますので、内容や特徴を押さえることが必要ですよ。
Contents
不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者や、その不倫相手に慰謝料を請求することが可能。
そして、主に不倫相手に対して、慰謝料を請求する際、よく利用されるのが「内容証明郵便」です。
不倫の場合における内容証明郵便は、慰謝料を請求する場合以外にも、不倫相手に交際中止を求める際に利用することもあります。
内容証明郵便とは、手紙の一種であり、
「どんな内容の文章を」
「誰に対して」
「いつ」
郵便局が証明してくれる一般書留郵便物です。
紛争の事前防止、一定の法律効果を発生させる目的で利用するのが一般的。
内容証明郵便は、相手が受け取った日(配達日)が重要ですので、「配達証明」を付けて利用するのが通常です。
内容証明郵便を使用して、不倫の慰謝料を請求する目的やメリットは次の通りです。
それでは個別に取りあげます。
繰り返しになりますが、内容証明郵便は「誰が、どんな内容を、誰に対して、いつ」を証明してくれる手紙です。
もし、不倫相手が「そんな手紙は来てない」「手紙にはそのような内容は書かれていない」
などと言ってきても、内容証明郵便を利用しておけば、そうした反論を防ぐことができます。
また、仮に裁判に発展した場合でも、その証拠力は高く非常に有効です。
内容証明郵便には差出人や郵便局の印鑑がたくさん押されています。
たとえば、文末には「この郵便物は令和2年8月1日 第000-00-00000-0 号 書留内容証明郵便物として差し出した事を証明します。 郵便事業株式会社」と書かれた判が押されています。
通常一般の方は、このような特殊な郵便物を受け取ることはありませんので、緊張感や心理的圧迫感を感じるのです。
受け取った多くの不倫相手は頭が真っ白になる、焦る、プレッシャーを受ける等の精神的ダメージを受けます。
これらのことより、不倫の事実を認めさせたり、慰謝料の支払いに応じさせることが期待できます。
不倫相手に再三に渡り、電話や通常の手紙などで、不倫の慰謝料や謝罪を求めてきたが、全否定で応じようとしない。
そこで、内容証明郵便で不倫の慰謝料請求書を通知しただけで、後日、素直に具体的な話し合いに応じることも多いです。
これは、内容証明郵便を受け取った相手側に、次のような心境の変化があったからです。
「応じなければ裁判をする気だろうから、そうなれば裁判所に出廷したり、弁護士に弁護を依頼する必要がある・・・」
「そうなれば時間が取られて仕事にも支障が出るし、多大な裁判費用もかかるし、面倒な事態になる・・・応じるしかないか」
このような感じで、請求者の真剣度や覚悟を見せつけることで、不倫相手が話し合いや支払いに応じることが期待できます。
裁判で不倫問題を解決しようと思えば、多くの時間と費用がかかるので、できる限り裁判にならないように考えるのが通常です。
ですので、裁判を起こす前に、まずは内容証明郵便を送り、示談で問題解決を目指すのが一般的な流れ。
実際、内容証明郵便を送り、そこからのやり取りを重ねる事で問題解決に至ることが大方で、裁判までになることは少ないです。
慰謝料請求には時効があり、不倫相手に対する慰謝料請求は、損害及び加害者を知った時から3年を経過してしまうと請求が不可となります。
仮に不倫相手に対する慰謝料請求の時効が、来月に成立するケースがあるとします。
この場合、いったん内容証明郵便で請求することで、その時効を一時的に中断させることができる効果が発生します。
なお、内容証明郵便で時効を一時的に中断したその後、正式に中断させようとすれば、6か月以内に訴訟等を提起する必要がありますよ。
ここで内容証明郵便などを利用した、不倫相手に対する慰謝料請求書の例文を載せたいと思います。
あくまで例文ですので、「このような感じの文面なんだな」というぐらいで見て下さいね。
お決まりですけど、下記文面の利用により生じた損害・トラブルに関して、当サイト管理者は一切責任を負いません。
通知書
私は○○○○の妻・○○と申します。
私は、平成○○年○月に夫と婚姻し、円満な夫婦関係を築いてきました。
ところが、昨年夏頃から夫の言動に不自然な点が多くなるなど、様子がおかしいと感じておりました。
そこで、○月○○日、夫に問いただしたところ、貴女と交際し不貞行為を繰り返していることを告白しました。
夫の書面による自白以外にも、メールその他の数多くの証拠を入手しています。
同日私は、貴女に電話でも確認し、貴女も夫が私と婚姻しているのを知っていながら、令和○○年○○月頃から不貞行為を繰り返していることを白状しております。
当然ながら、貴女の行為は不法行為(民法第709条)にあたります。
これにより、約○○年間続いた婚姻生活は、もはや修復不可能で、離婚せざる得ない状況となり、多大な精神的苦痛を負いました。
つきましては、貴女に対し、本書面を持って、以下の通り請求いたします。
<請求内容>
不貞行為の慰謝料として金200万円を指定金融機関の口座に振り込み入金にて支払うこと。
振り込み手数料は貴女負担とする。
<振り込み指定口座>
銀行名:○○銀行
支店名:○○支店
預金種別:普通預金
口座番号:0000000
口座名義:○○ ○○
請求内容の履行期限を本書到着時より2週間とします。
もしも本書到着後2週間以内に、上記事項についての履行がなされない場合、当然ながら、訴訟の提起をする所存ですので、ご承知おき下さい。
以上、宜しくお願い申し上げます。
令和○年○月○日
通知人 ○県○市○町○○
□□□□ 印
被通知人 ○県○市○町○○
△△△△ 殿
不倫の慰謝料請求の内容証明郵便は、弁護士などの法律家ではない、一般人でも作成は可能です。
本屋で内容証明に関する本を購入すれば、具体的な作成方法は分かりますし、書式のフォーマットも載っています。
それらを参考にすれば、自分で書面作成から発送まで可能です。
しかし、書店で売っている内容証明などの本は、あくまで一般的な内容しか書かれていません。
ですので、請求者の実情に合うかどうかは分かりません。
それに、内容証明郵便で慰謝料請求したからといって、相手が不倫の事実を認め、謝罪し、慰謝料の支払いに素直に応じる。
このような展開になることはかなり稀です。
後に取り上げますが、大方の不倫相手の反応は、慰謝料を払うどころか、私は悪くない的な主張し、責任を認めません。
そのような相手を観念させるには、相手の主張では責任を逃れられないことを、論理的に辛抱強く説き伏せ続けなければなりません。
しかし、そのようなことまで載っている本などはありません。
仮に一通の内容証明郵便だけで、不倫相手が慰謝料支払いに応じたとしても、支払いを確保する為に示談書を作成しなければなりません。
示談書とは、不倫問題について、被害者と加害者が話し合いをした結果、問題解決に至った。
その際に、不倫相手である加害者が被害者に対し、支払うことになった慰謝料額や支払い方法などが明記された書面のことです。
示談書も本を参考にすれば、自分で作成することは可能ですが、こちらも一般的な内容しか載っていません。
ですので、請求者の状況に合わせた適切な示談書を作成するのは困難です。
以上のことから、一般人が内容証明郵便を出したり、示談書を作成するのはお勧めできません。
ですので、自分の力だけで不倫相手に慰謝料を請求すると、失敗に終わる確率は高いといえます。
内容証明郵便等により、不倫相手に慰謝料請求をした場合、相手の対応としては、次の通り、大まかに分類することができます。
それでは、不倫相手からの対応である1~5に対して、請求側はどうすればいいかなどを取り上げていきます。
相手が全て認めてきた場合(かなり稀なパターンです)「示談書」の作成に進みます。
繰り返しますが、示談書とは、示談に至るまでの様々なことを記録し、将来的な紛争を回避するために作成する書面です。
たとえ相手が、一括で支払うと約束してきても、示談書の作成はするべきです。
そもそも口約束だけで払うといっても、本当に払ってもらえるかは分かりません。
支払いを確保するためにも示談書の作成は必須です。
※示談書についての詳細は「どうして不倫の示談書を作成することが必須なのかをお教えします」で取り上げています。
相手が不倫の事実を認め、慰謝料の支払いに応じるが、慰謝料額の減額や分割払いを申し出てくることは多くあります。
この場合、不倫相手の資力や、経済状況などを検討し、減額や慰謝料の分割に応じるかを検討します。
その結果、減額等に応じるのであれば、示談書の取り交わしをすることになります。
不倫相手が言い訳・弁解をしてくることも、頻繁にあります。
特に言い訳として多いのが次のような感じの内容です。
「あなたの夫が、私が断っているのにも関わらず、積極的に誘ってきた。だから私には責任はありません」
この場合の対処法の1つとして、判例(最判昭53・3・30)等を持ち出し、それは言い訳にならないことを伝え、相手を説得する流れとなります。
※不倫相手がしてくる言い訳や対処法の詳細は「これが不倫相手の鉄板的な責任の言い逃れとそれを撃退する方法です」で取り上げています。
この場合は、民事調停の申し立てや、民事訴訟を提起し、問題の解決を目指すこととなります。
なお、民事訴訟を一般の方が自分の力だけで遂行するのは難しいですが、民事調停は十分可能です。
不倫相手から回答が来ない場合は、回答を求める催告の書面を送ります。
回答を送ってこない理由で、よくあるのが「どうすればいいか分からない」です。
どうしていいか分からないので、それを放置し「もしかしたらこれ以上は来ないかも?」と現実逃避する人も多いようです。
ですので、催告の書面を受け取ることで「やっぱり逃れられない」と観念して、何らかの回答があることはよくあります。
なお、催告の書面を送っても回答が無い場合は、拒否とみなして、調停や訴訟に進む流れとなります。
※回答が来ない場合の対処法の詳細は「不倫相手に慰謝料請求書を無視されてもガッチリ逃がさない対処法」で取り上げています。
今回は、内容証明郵便を利用した不倫相手に対しての慰謝料請求について主に取り上げました。
今回の記事が、内容証明郵便で慰謝料を請求しようと考えている方の参考になれば幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
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