ホーム » 不倫その他 » 離婚後に夫の不貞の証拠を入手!慰謝料請求する為のポイントを解説
こんにちは、まいみらいです。
ずっと夫や妻が不倫をしているのでは?という疑いがあった。
婚姻中はそのことで、随分と苦しめられたが、それを裏付ける証拠も無かった為、どうしようもなかった。
疑念等のせいで夫婦関係は冷え切ってしまい、最終的には離婚となったが、離婚後になって不貞の証拠が見つかった。
または、持っている証拠でも不貞の慰謝料請求が可能だったことが分かった。
このような場合でも、不貞事実を知った日から3年以内であれば、別れた配偶者や、その不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。
今回はそのことを取り上げますよ。
まずは別れた配偶者に慰謝料請求できるか否かについてですが、離婚協議書などの書面を作成していない場合は請求できます。
仮に、離婚協議書などを作成していても、「清算条項」がなく、「慰謝料の請求はしない」等という取り決めが無ければ可能。
清算条項とは、離婚協議書などの書面でした取決め以外は、離婚後お互いに、何も請求をしないという意味の文言のことです。
弁護士などの専門家に離婚協議書を作ってもらった場合や、裁判所を通じて作った調停調書などには、ほぼほぼ入っています。
このような清算条項などが入っている場合は、悔しいですが別れた配偶者に慰謝料を払わすのは困難。
慰謝料を免れたい配偶者の思い通りなって、反吐がでるほどムカつくし、到底納得はできないですが、どうしようもないのが現実です。
ですが、清算条項や慰謝料を請求しない等の取り決めは、あくまで夫婦間においてのもの。
ですので、その効果は別れた配偶者の不倫相手までは及びませんので、不倫相手に対しては慰謝料を請求できます!
ただし、あなたと不倫相手との間で「慰謝料は請求しません」といった内容の書面を交わしている場合は無理です。
そんな約束を交わすことは稀なんで、ほとんどの方は慰謝料を請求できますよ。
別れた夫には慰謝料を請求していないのに、不倫相手だけに請求するのは気が引ける…なんて思う必要なんてありません。
不倫相手の存在により、あなたは苦しめられ、離婚に至ったのですから、しっかりとその責任を取らせるべきです。
婚姻中、夫の不貞を疑ったが、夫はずっと否定し絶対に認めなかった。
不貞が疑われる証拠はあるにはあったが、それ単体ではどうしようもなかったので、慰謝料請求はしなかった。
でも、離婚後すぐに不倫相手と思われる女性と同棲を開始。
こんなケースもあります。
本当に気分が悪いし、ふざけるな!!となりますよね。
でも離婚後すぐの同棲は、不貞を裏付ける事情の1つなので、持っている証拠次第ですが、慰謝料を請求できる可能性があります。
ですので、諦めずに弁護士などの専門家に相談し、請求の可否を見極めてみることです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求の経緯などを載せた私のプロフィールはこちら)
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