ホーム » 不倫その他 » 夫の不倫が原因で離婚危機にある方へのアドバイス
信じていた夫に不倫をされてしまった・・・
この事実を知ったとき、怒りや悲しみ、やるせなさ等、色々な感情で冷静さを失います。
そして「離婚」の二文字が恐らく頭によぎることでしょう。
しかし、仮に離婚するにしても、その様な感情に任せたままの行動を取ってはいけません。
その様な行動を取ると、後に困った事態となってしまいます。
ですから、その様な時こそ「冷静」になって物事を判断し、そして行動しなければなりません。
ということで、今回は夫の不倫が原因で離婚を考えている方が、将来後悔しない為に知っておくべきことを取り上げます。
Contents
離婚が頭によぎった時はまず「改めて状況を客観視してみる」ことです。
信じていた夫に不倫されたことのショックは甚大なものです。
冒頭でお伝えした通り、冷静に物事を考えられず、衝動的になりがちです。
しかし、感情任せて勢いだけで離婚すると、将来大きな後悔が残ることになります。
ここは感情的にならず夫婦関係を見つめ直し、本当に離婚すべきかを考えてみましょう。
さらに将来も見据え、離婚によるプラス面とマイナス面を把握した上で、離婚するかを決断することが必要です。
冷静かつ客観的に考えた末、離婚の選択をしたなら、次は夫婦で離婚に向けての様々なことを話し合いをしなければなりません。
未婚同士の別れなら「別れましょう」「そうしよう」で済むかもしれませんが、夫婦が別れる場合はそうもいきません。
夫婦が同じ戸籍に入り、一緒に暮らしてきたのですがから、恋人同士が別れるとはわけが違うのです。
具体的には、婚姻関係を解消するにあたり、次の様なことを話し合い、決めていかなければなりません。
親権者とは、簡単に言えば、どちらが子供を引き取り、その子の世話をするかを決めることです。
面会交流とは、親権者ではない他方の親が、親権者のもとで暮らす子供と、離婚後どれくらいの間隔で会うのかを決めることです。
残りの「養育費」「財産分与」「慰謝料」ですが、これらはお金に関することです。
お金の問題については、離婚後の生活設計に際し、大きく関与するものなので、この話し合いは特に重要なことです。
ですから、これらについては詳細にお伝えしたいと思います。
養育費とは、食費、衣服費、教育費、医療費などの子供を養育していく為に必要なあらゆる費用のことです。
離婚後、子供と一緒に暮らし、監護・養育している方の親が、他方の親に請求します。
請求可能な期間は子供が自立する迄の間で、自立とされる時期は一般的には20歳とされます。
場合によっては「大学を卒業するまで」が請求可能な期間となることもあります。
いずれの親にも、自立する前の子供に対し、自らと同程度の生活水準を保障する必要があります。
このことは法律上の義務です。
よって養育費を払う側の親は、たとえ経済的に困難な時でも、自らの生計費を切り崩してでも支払うことが求められます。
「親権者になるorならない」
「離婚後に子供に会うor会わない」
などの事情は、養育費支払い義務とは何ら関係性はないです。
現実世界、離婚した母子家庭が、いかほどの養育費を受け取っているか気になるかと思います。
国の機関(厚生労働省)の調査によると、1家庭あたりの養育費の平均金額は「4万6千円」程度となっています。
財産分与とは、結婚中に夫婦で得た財産を離婚にあたって清算し、相互の貢献度に応じて分配することです。
結婚以後、夫婦の協力により築き上げた財産なら、名義がどっちであっても、夫婦の共有財産です。
対象となる財産の主な例は以下の通りです。
独身時代の預貯金や所持物、相続した財産などは「特有財産」と称され、原則的に財産分与の対象外です。
そして分与割合ですが、仮に妻が専業主婦だとしても「半分ずつ」が基本です。
なぜかと言うと、結婚後に築き上げた財産は夫ひとりの力で築けたわけではありません。
妻の協力があったからとされる為です。
離婚における慰謝料とは、相手配偶者に離婚原因があったとき、その損害賠償金として受け取る金銭のことです。
不倫は当然ながら離婚原因となりますので、妻は夫に対して慰謝料を請求することが出来ます。
夫の不倫行為が開始された時点で、既に夫婦関係が破綻していたときは、夫に慰謝料を請求できません。
破綻している状態とは、客観的に夫婦生活が破綻しており、修復の可能性が無くなった場合を指します。
不倫の慰謝料は「200万円前後」の金額帯が相場です。
また「夫の地位や経済力が高い」「婚姻期間が長い」などの事情があれば、慰謝料は高くなる傾向にあります。
※不倫慰謝料についての詳細は「不倫の慰謝料の全容やポイントを6分で把握しよう」をご覧下さい。
離婚に向けての話し合いを続けてきて、やっと養育費や慰謝料、面会交流などの内容がまとった。
当然ながら、養育費や慰謝料といった約束は、絶対に守ってもらわないと困りますよね。
子供を引き取り育てるシングルマザーで、経済的に豊かな方はほとんどいません。
ですから、養育費や慰謝料を確実に払ってもらわないと、生活に苦労するという事態に陥ります。
ところが、現実はそれに反する実態となっています。
なんと、離婚後に養育費がずっと払われている家庭は、10世帯の内2世帯もない、という調査結果が出ています。
従って、夫婦で養育費や慰謝料を単に約束するだけでは、不十分過ぎるのです。
養育費や慰謝料などの不払いを防ぐ最善の策は、金銭面の決め事を「離婚公正証書」に残すことです。
離婚公正証書に残すことで、金銭の約束の支払いが滞った場合、相手の財産を差し押さえが可能です。
そして、そこから不払い分を回収することが出来ます。
養育費や慰謝料などを受け取る側としては、離婚公正証書があるかどうかで離婚後の安心感がまるで変わってきます。
ですので、協議離婚をする方は極力作成するべきです。
離婚届を提出する前に、離婚公正証書などを作成することが絶対です。
離婚届を提出後に作成しようとすると、養育費などを支払う側は書面に残すことを嫌がり、作成を拒む可能性が大です。
必ず離婚届を出す前に離婚公正証書などの書類を作成しましょう
※離婚公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください
当然のことですが、不倫は夫一人だけではできず、相手が絶対いるものです。
場合によっては、不倫した夫だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料請求が可能です。
その際は、不倫した夫と不倫相手の二人は連帯して、被害者である妻に対し、慰謝料を払う責任を負います。
夫が、妻以外の女性と不倫事実があるからといって、必ず不倫相手に慰謝料を請求出来るわけではありません。
この2つのケースに当てはまると、慰謝料請求が出来ません。
※不倫相手への慰謝料請求についての詳細は「このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」をご覧ください。
色々と悩んだが「夫にまだ愛情が残っている」「子供のことを考えると離婚出来ない」・・・など
この様に離婚をせずに夫婦修復を望むなら、不倫の再発予防をしっかり行うことが必要です。
再発予防の方法としては「誓約書」を書いてもらうことです。
誓約書とは簡潔に言うなら
「~さんと不倫していたことを認めます」
「~さんとは一切の関係を断ち切ることを約束します」
「万が一約束を破れば慰謝料○○○万円払います」
この様な不倫の再発を防ぐ内容が記載された書面です。
この誓約書は夫には当然、不倫相手にも書いてもらいましょう。
不倫の当人2人に約束させることで、一段と再発予防に効果的なので安心できます。
※誓約書に関する詳細は「これが、不倫や浮気をやめさせる方法となります」をご覧ください。
夫の不倫事実が判明すれば、間違いなく夫婦関係にヒビが入ります。
このヒビは放っておくと、より一層の夫婦関係の悪化をもたらし、遂には離婚といった事態に陥るかもしれません。
従って、夫婦関係の修復は欠かせません。
不倫した全ての責任は夫にあるとは断言出来ません。
妻にもある程度責任があることも多いのです。
例えば、夫が妻に性交渉を求めても常に断っている場合や、育児優先で夫はいつもおざなりにしているなど。
この様な状況に置かれた夫は、自分の性的欲望や愛情を埋合わせる為に不倫をする傾向が多く見られます。
そういう理由で、妻自身も夫との日々を見つめなおすことが重要です。
このことが夫婦関係の修復のはじまりなのです。
なお、夫婦関係を修復する方法の詳細は「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」をご覧ください。
今回は、夫の不倫が原因で離婚を考えている方が、将来後悔しない為に知っておくべきことをテーマに取り上げました。
夫の不倫を知り衝動に駆られるままに行動することは、大きな失敗や将来大きな後悔を招く可能性が高いです。
そうならない為にも、今回お伝えしたことを参考にし、実践して頂ければと思います。
それでは最後までご覧頂きまして、ありがとうございました。
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私は夫の不倫がきっかけで離婚し、現在、離婚や男女トラブルを専門とする法務事務所に働きながら、息子と一緒に暮らしています。
私は不倫相手に慰謝料を請求した経験があり、その方にきっちりと責任を取ってもらいました。
とはいえ、慰謝料請求した当初は全然うまくいかず、相手の不誠実さに苛立ちが爆発するばかりでしたが、最終的にはケジメをつけることができ、前に進めるようになりました。
私の離婚に至ったいきさつや、不倫問題を解決させる迄の経緯、早期に問題に解決させる為のポイント等を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。
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