男女トラブルや離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、不倫の慰謝料請求に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
慰謝料を請求された不倫相手が、どのような主張をして慰謝料の支払いを拒否してくるのか、をお伝えします。
請求者の多くの方は、相手が請求されている慰謝料を払うのが厳しいから、減額のお願いくらいはあるのでは?という予想はできるけど、
まさか支払い事体を拒否してくるとかありえる?!と思うかもしれませんね。
でも、残念ながらそういう人は多いのが現実です。
私も不倫相手が素直に責任を認めてくれると思っていたので、拒否されたときは「コイツ何言っているの?」感がハンパなかった。
ここでは、不倫相手が拒否してくる鉄板的な主張を押さえて、その対抗策をどうすべきかを詳しく取り上げます。
事前に知っておくことで、こちらの精神的なダメージを押さえられるし、不倫相手への反撃もすぐにできますよ。
だから私は悪くないから慰謝料は払わない
これは実際に私が夫の不倫相手に吐かれた暴言。
あのときは腸が煮えくり返る思いがしました。
イラつきで不倫相手を思いっきりビンタしたい気持ちを何とかして堪えました。
今思い返しても胸糞悪い。
でも、こんな反論をしてくる腐った価値観を持っている相手は、メチャ多いですよ。
誘いに乗ったのは自分じゃん?断ればいいだけなのに、アホみたいな謎の主張をするなと思う。
不倫相手から先ほどのような反論をされると、「しつこく誘った夫が、確かに悪いのかも?」と思う方もなかにはいるでしょう。
そんな気遣いは無用です。
積極的に誘ってきたという不倫相手の反論は、全くお話になりません。
夫や妻から積極的に誘われて性行為を行ったとしても、不貞行為に該当し、慰謝料を支払う義務があります。
なぜなら不貞行為は、民法709条の不法行為に該当するからです。
不倫相手に「故意や過失」があれば、積極的に誘われた云々の事情は関係ありません。
私は先ほどの不倫相手の身勝手なな主張に対して、後日弁護士を通して反論しました。
うろ覚えですが、次のような内容のものでした。
黄色マーカーの部分が、先ほどの故意にあたる部分です。
このような感じの文章と共に、次の判例が載せられていました。
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」
要はこの判例は故意または過失がある限り、慰謝料の支払いを免れない。
加えて、誘ったか誘われたとか、2人が自然に好きになったとかは、そんなの関係ないよ、と言っています。
以上のことから、「あなたのご主人がしつこく誘ってきた」という主張に対しては、この判例をもちいりながら反論すればOKです。
配偶者と不倫相手の不貞行為が始まった時点で、既に夫婦関係が破たんしている。
この場合は、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされて、慰謝料を求めることはできません。
不倫相手は何とかして慰謝料の支払いを回避させようとするもの。
よって、ネットなどでこの知識を仕入れて、「あなた方夫婦の婚姻関係は破たんしていた」
という付け焼刃的な反論してくることは珍しくありません。
不倫相手がこの言い逃れをしてくる場面で多いのが、配偶者が不倫相手に対して、
「最近は夫と顔を合わせれば喧嘩してばかり」
などの話をして、不倫相手が信じている場合です。
不倫相手の鉄板的な反論のなかでは、同情の余地が1mmはあるかな~と思わなくもありません。
とはいえ、口では何とでも言えるわけですから、大の大人が何の疑いものなく、そのまま信じるのもどうなの?と感じです。
だから、このことだけを用いて婚姻破たんを主張するのは、強引すぎて無理があるのです。
そして裁判所も婚姻関係の破たんは簡単に認めていません。
具体的に言えば、単なる家庭内別居程度では話にならず、最低でも5年ほどの別居期間があって初めて、検討されるようになります。
ですので、家庭内別居だと離婚条件をお互いの弁護士を通じて、話し合っている、などの事情がなければ破たん論は通用しません。
以上のことから、不倫相手の「あなた方夫婦の婚姻関係は破たんしていた」の主張に対する反論の一例とすれば、
「家族で海外旅行を計画している」
「最近、夫婦で性交渉があった」・・・などなど
これらの事実を基に、夫婦関係の破たんしている主張は全く見当違いである、と反論すればOKです。
既にお伝えした通り、不貞行為は、民法709条の不法行為に該当し、不倫相手に「故意や過失」がある場合は、慰謝料を請求できます。
故意とは、簡単にいえば「わざと」という意味で、ここでは配偶者のことを既婚者であると知っていることです。
よって、たとえば夫の不倫相手が夫婦共通の友人だった場合は、当然ながら故意があるのでこの反論はでません。
問題は、配偶者が不倫相手に対して「俺は独身だよ」等と既婚であることを隠して、不貞関係を結んだ場合は、
当然、「〇〇さんから既婚者だとは全く聞かされていませんでした。」となりますよね。
実際、この反論をしてくる不倫相手の多くは、このような背景があります。
では、このような主張がまかり通ってしまうのか?
ポイントは既婚者だと知らなかったことに、不倫相手に「過失」がなかったか?ということです。
過失とは、簡単に言えば“落ち度”のこと。
たとえば、不倫の当事者が同じ職場だった場合は、この反論が裁判で認められる可能性は低いといえます。
なぜなら、職場の周りの人間に「〇〇さんって独身って本当なの?」等と確認すれば、簡単に分かる話だからです。
それを怠ったことに、過失があるということですね。
職場の人間同士の不倫以外であっても、一般的な社会人の注意力をもってすれば、既婚者だと見抜ける場合は過失ありとされます。
たとえば、日曜日などの休日には会ってくれない、とか、配偶者が住んでいる家に行きたいと何度も言っても拒否される等です。
また相手が30代以上の場合は、相手は結婚しているかも?と疑問を一切もたずに不貞行為に及んだことに、過失ありとなる可能性もあります。
以上のことから、不倫相手の「既婚者だと知らなかった」の主張に対する反論の一例とすれば、
「夫は、休日は必ず家族と人間といたから、夫が既婚者だと見抜けなかったことに過失がある」等と反論すればOKです。
ここまで、不倫相手が慰謝料の支払いを拒否してくる鉄板的な主張3つと、それに対する対処法をお伝えしました。
不倫相手は慰謝料を払いたくない為、この他にも様々なクソみたいな言い訳をしてきます。
たとえば、ラブホテルに入ったのは確かだけど、2人でカラオケをしていただけ、などのウルトラCの言い逃れをしてくるバカとか、
「慰謝料を払わないければいけない理由が分からない」等とマジで言ってくる頭がわいている奴とか、が実際にいるのです。
本当にあれやこれや難癖をつけて拒否します。
支払いを拒否してくる不倫相手は、簡単には引き下がりません。
このような相手に対しては、辛抱強く説き伏せて降伏させるしかありません。
これが一般の方なら、さらにそれが求められます。
残念ながら、物事を伝える人間によって、不倫相手の受け止め方は変わってしまいます。
どういうことかと言えば、全く同じことを不倫相手に伝えたとして、弁護士などの専門家ならシブシブ受け止めるところを、
一般の方が言えば、全く相手にされないということがよくあるのです。
不倫相手からすれば、知ったかぶりしているとか、大げさに言っているだけでしょ?みたいな感じで、本気で受け止めてくれません。
私も不倫相手に対し、法律的な根拠をそれなりに明記して、慰謝料請求書を不倫相手に送りましたが無視されました。
この請求書を出す前に「積極的に誘ってきた」の欄でお伝えした態度を不倫相手にとられていたので、この時は悔しくて仕方なった。
その後、弁護士に対応してもらって、ようやく話し合いの土台に乗るようになりました。
弁護士が出てきたからビビったのだと思います。
ですので、問題の早期解決や精神的負担を減らす為には、やはり専門家の力を借りるのが無難だと思います。
もし、専門家に依頼するのが難しい状況なら、何があっても不倫相手には屈しないという覚悟が必要です。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(夫の不倫相手に対する慰謝料請求などを載せた私のプロフィールはこちら)
夫や妻の不倫相手に対しての慰謝料請求を失敗して、散々たる思いや更なる精神的苦痛を負わない為に、必ず押さえておきたい最重要ポイントを取り上げています。
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