ホーム » 不倫その他 » 不倫相手に対して、その復讐の仕方は大丈夫ですか?
こんにちは、まいみらいです。
不倫相手を絶対に許せない。
私が信じていたもの、私の存在も、全否定されたみたいな苦しみ。
本当に辛く、耐え難い気持ちが私の中を支配している。
それなのに、不倫相手が当たり前の様に、平穏に生活しているのが耐えられない。
だから「自分と同じ苦しみを与えたい!!」との思いから、不倫相手に復讐を考える方は少なくありません。
確かに不倫された側は、不倫相手に対して復讐することは可能です。
しかし、不倫をされたからといって、どんな復習の仕方でも認められる訳ではありません。
間違った復讐をすることで、形勢が逆転し、不倫された側が責任を取らなければならない事態になりかねません。
そこで今回は、不倫相手の復讐の仕方について取り上げます。
具体的には、やってはいけない復讐の仕方や、法が認めた復讐の仕方についてお伝えします。
Contents
不倫された夫や妻というのは、大半自身の人生や家庭をメチャクチャにされたとして、猛烈な「復讐心」を抱いていることが通常です。
ですので、不倫相手に対して、高圧的な言動や非難罵倒をすることも結構ありますし、ある程度はやむを得ないと思います。
とはいえ、不倫(不貞行為)は刑法上の罪ではなく、あくまで民事上の不法行為でしかないのです。
ところが、なかには感情的になり過ぎて、次のようなやり過ぎた言動を取る方がいます。
上記3つは、それほど珍しくはない例です。
しかし、これらの言動を取ってしまうと、不倫された被害者側だとしても、逆にこちらが責任を取ることになったり、
本来はできるはずの、不倫相手への責任追及(復讐)が軽減されたり、できなくなる恐れもあるのです。
それでは個別に詳しく取り上げていきます。
怒りの感情を抑えきれずに、不倫相手に次の様な行為に及ぶ方がいます。
この様な行為は、形の上では「暴行事件」や「傷害事件」に当てはまります。
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらには、暴行した後で、慰謝料といった名で金銭等を奪うと「強盗」に当てはまります。
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
繰り返しになりますが、相手が配偶者と不貞行為に及んだ事は、大いに問題があるとはいえ、あくまで民事上の不法行為に過ぎません。
それに比べて、不倫相手に暴行したり、その上金銭を取ることは、いずれもまぎれもない犯罪行為です。
どれほど許せないとしても、こういった行為をすれば、逮捕される可能性すらもあるのです。
ですので、当然ながら不倫相手に暴行を加えることは、絶対にやってはいけません。
不倫相手の自宅や勤め先に自ら出向いたり、電話を掛けて連絡を取ったりするのは避けて下さい。
不倫相手に適切でない発言をしてしまった時
たとえば「これからあんたの勤め先に乗り込んで、会社の連中に不倫の事実をばらしてやるよ」
といった発言は「脅迫」に当てはまる恐れがあります。
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
また「慰謝料を払わないと大変な事態になるよ」等といった発言は「恐喝」に当てはまります。
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
仮に脅迫や恐喝をする気が一切なくても、直接接触したことが原因で、不倫相手の家族や勤め先など当事者以外に不倫事実がバレて、その責任を追及される可能性もあります。
職場不倫であったケースでも、不倫相手に対して退職の強制をすることはできません。
勤め先に不倫の事実をバラし、不倫相手に退職を強制すれば、不倫相手から多額の損害賠償請求をされる可能性があります。
なお、不倫相手が自分の意志で退職するならば支障ありません。
よって、退職の意志の確認をするのも一案です。
次に不倫相手に対して、どのような復讐が可能かについてお伝えします。
不倫相手の不倫配偶者と行う不貞行為は、もう一方の配偶者の貞操を侵害するものです。
侵害をされたことにより被る精神的・肉体的苦痛は「金銭」にて償ってもらいます。
従って、不倫をされた側の配偶者は不倫相手に慰謝料、要するにお金を請求することが可能です。
また二人の関係解消、復縁の禁止を約束してもらう事や、謝罪させる事も可能。
これらが、不倫相手に対して、法で認められた「復讐」であり、責任の取らせ方となります。
不倫相手への慰謝料請求は、どんな場合でもできる訳ではありません。
以下の要件が必要となってきます。
それでは個別に見ていきましょう。
不倫相手は、相手が既婚者だと分かっていながら不貞関係を結んだことが、不倫相手に慰謝料を請求できる条件です。
もし、不倫をした配偶者が「自分は独身者だ」と偽って、相手と不貞関係になった場合は、慰謝料請求はできません。
しかし、不倫相手が既婚者だと知らないことに「過失」がある場合は、慰謝料請求はできます。
「過失」があるとは、ちょっと注意したなら既婚者だと確認できる状態をいいます。
例えば、相手が同じ勤め先であるとか、婚約指輪を嵌めていた場合などです。
不倫配偶者と不倫相手との間に不貞行為、つまり性交があることが必要です。
ただ単に、手をつなぐ、キスをするなどプラトニックな関係であれば、不倫相手、不倫配偶者共に、慰謝料は原則請求できません。
※詳細は「これが不貞行為の定義です【不倫の慰謝料請求をするなら必見!】」で取り上げています。
慰謝料請求可能な根拠は、不倫が元で夫婦関係の破綻や、ヒビが入ることで、不倫された側の精神的平和を荒らされた為です。
従って、二人が不貞関係になった時には既に夫婦関係が破綻していた。
この場合には、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされます。
それ故に、不倫相手、配偶者共に慰謝料請求はできません。
不貞行為の証拠が無くても慰謝料は請求可能です。
ただし、不倫相手が不貞の事実を認めずに裁判となった場合、証拠が無ければ慰謝料は認めてもらえません。
裁判外で慰謝料請求するにせよ、証拠がある方が、より早く問題解決する可能性が高いです。
※不貞行為の証拠の詳細は「その不倫の証拠は不貞行為を認めさすことができますか?」で取り上げています。
不貞の慰謝料の額においては、はっきりとした基準がありません。
だからと言って、何らかの基準がなければ決めようがありません。
そういう訳で、弁護士等の法律家が目安として挙げている額を、参考にし、ざっくりまとめました。
あくまで参考程度で見てもらえればと思います
1回限りの不貞行為:慰謝料額~50万円
離婚に至らない場合:慰謝料額~100万円
離婚に至る場合:慰謝料額100万円~300万円
※不貞行為の慰謝料の相場の詳細は「不倫慰謝料の相場と慰謝料額が増額となる事情をお教えします」で取り上げています。
不倫された側の配偶者は不倫配偶者と婚姻関係を続ける否かで、不倫相手に対しての責任の取らせ方の優先順位が変わります。
配偶者の不倫を許し、婚姻関係を続ける場合は、不倫相手から慰謝料はさほど貰うことはできません。
ですから、復讐したい、痛い目に遭わせたいからといって、慰謝料の額にこだわるのは止めるべきです。
それよりは、不倫再発防止の為、二人の関係解消の確約をさせることの方が大事です。
※不倫再発防止法の詳細は「これが、不倫や浮気をやめさせる方法となります」で取り上げています。
不倫をした配偶者をやっぱり許すことが出来ない為、離婚することになった。
この場合は、不倫相手から謝罪してもらっても、離婚になった以上、人によっては何の意味もありません。
加えて、関係解消や復縁禁止の確約も同様に意味のないものです。
不倫相手の謝罪を受けたところで、もう二度と夫婦関係が修復することはありません。
「どうせ形式だけの謝罪でしょ?心から申し訳ないなんて思ってもいないくせに!!」
といったように、逆に増々あなたをイラつかせるだけかもしれません。
よって、離婚の選択をしたのなら、不倫相手からの「謝罪」にはこだわらず、不倫相手に慰謝料を払わすことにウェートを置くことです。
今回は、不倫相手の復讐の仕方について取り上げました。
憎き不倫相手ですが、復讐する方法は基本的に「慰謝料」を請求して、相手をギャフンと言わせる他ありません。
不倫相手を、ひっぱ叩いたりしたくなる衝動に駆られるかもしれませんが、それをしてしまうと逆にこちらが不利になる要素があります。
よって、そこはグッと抑えてくださいね。
夫や妻の不倫相手に対しての慰謝料請求を失敗して、散々たる思いや更なる精神的苦痛を負わない為に、必ず押さえておきたい最重要ポイントを取り上げています。
無事に慰謝料請求を請求を成功させて、早期に心の平穏を取り戻す為には絶対に押さえておくべき内容です。
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