ホーム » 不倫その他 » これが、不倫や浮気をやめさせる方法となります
こんにちは、まいみらいです。
夫や妻の不倫が発覚した・・・
「もう二度と不倫はしないから許して」
不倫や浮気をされた側とすれば、この言葉だけではとても安心はできない!
しかし、夫や妻の不倫や浮気を完全にやめさせるにはどうすればいいか分からない・・・
このように悩んでいる方も多いと思います。
そこで今回は、配偶者に不倫や浮気をやめさせる方法、つまり再発防止法について主に取り上げていきます。
配偶者に不倫をされたが離婚せずに、婚姻関係を継続する方は押さえておくべき内容です。
配偶者の不倫や浮気が発覚すれば、夫婦間の愛情や信頼関係に亀裂が入り、離婚の危機が生じます。
この時、どうしても不倫した配偶者を許すことができずに、離婚の選択をする方も。
その一方、子供の為や不倫した配偶者に愛情が残っている為、今回は過ちを受け入れ、婚姻継続を選択する方もいます。
ここで婚姻継続を選択した場合、壊れてしまった夫婦の信頼関係を再構築させることが必要。
その為には、不倫が二度と起こらないに「再発防止」に力を入れなければなりません。
基本的に不倫や浮気はそのまま放置しておくと、再発する可能性は大いにあります。
この再発をどう防ぐのかは重要。
まずやらなければならないことは、不倫をした配偶者の不倫相手に「誓約書」を書いてもらうことです。
誓約書とは簡単に言うと
「今後は一切の関係を断つことを誓います」
「もし約束を破れば慰謝料○○○万円支払います」
以上のような不倫関係再発を防止する内容を記載した書面です。
誓約書は他に「示談書」と呼ぶことがあります。
名前によって効果が変わることはありません。
誓約書は証拠として残ります。
それにより、もし不倫相手が再び不倫関係に陥りそうになった場合、誓約書のことを思い出し、踏みとどまらせる効果があります。
不倫相手に誓約書を書いてもらうには、まずは不倫相手に書面で慰謝料の請求をするのが基本的です。
ところで、夫婦が離婚しない場合の慰謝料は、それほど多くはありません。
ですが、請求する際は、夫婦が離婚に至る場合の相場額ぐらいで請求しましょう。
なぜなら、相手に誓約書を書いてもらいやすく誘導するためです。
高額な慰謝料を請求された不倫相手はおそらく、このような額は払えないという回答が来るでしょう。
そこで、払えないのであれば、きちんと誓約書だけでも書いてくれと強く言えます。
相手側も慰謝料が下がる、または払わないので済むのなら、素直に誓約書を書こうと思うのが通常なので、応じやすくなります。
なお、不倫相手の慰謝料請求の詳細は「このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」で取り上げています。
配偶者の不倫や浮気を完全にやめさせるには、不倫相手に誓約書を書いてもらうだけでは不十分。
なぜなら、誓約書で予防できるのは、配偶者と不倫相手の2人の間の関係のみだからです。
つまり、配偶者が不倫相手とは別の異性と、不倫関係になることを防ぐものではありません。
そこで、さらなる再発防止策として、不倫相手に書いてもらった誓約書を配偶者にも書いてもらうことが必要。
配偶者に書いてもらうことで、新たな異性との不倫関係を予防することができます。
不倫相手と配偶者のどちらにも誓約書を書いてもらうことで、配偶者の不倫再発をより抑えることが可能です。
配偶者の誓約書を作成する上で、特に押さえておきたいポイントは次の通り。
それでは個別に見ていきましょう。
離婚の意思は、夫婦双方ともに、離婚届の提出時に存在していなければならないとされています。
ところが、不倫した配偶者の誓約書の取り決めに、次のような取り決めがされていることがよくあります。
このような約束を離婚の予約といいますが、たとえ夫婦間でこのような約束をしても、この取り決めには法律的な効果はありません。
ですので、仮に再び配偶者(夫)が不倫をしたとしても、配偶者(夫)が離婚したくなければ、離婚の予約に応じる必要はないのです。
また、もう一方の配偶者(妻)が、強制的に離婚届を提出することもできません。
以上、配偶者の誓約書作成の際には、離婚の予約は無効だということを押さえておきましょう。
なかには、離婚の予約ができなければ、相手が離婚を拒否し続ける限り、離婚ができないのでは?
このように思う方もいるでしょうが、ご安心ください。
確かに、離婚の予約は無効ですが、不貞行為は法律が定める離婚原因の1つです。
ですので、再度不倫をした配偶者が離婚を拒否し続けようとも、最終的には裁判になれば、離婚判決を出す可能性は高いでしょう。
配偶者の不倫を防ぐ目的の誓約書には、通常、再度不倫をした場合の慰謝料について取り決めをします。
たとえば、次のようなものです。
ここで注意してほしいのは、金額についてです。
通常、不倫が原因で離婚する場合、慰謝料額は200万円から300万円ぐらいが相場で、多くても500万円まで。
※慰謝料の相場の詳細は「不倫慰謝料の相場と慰謝料額が増額となる事情をお教えします」で取り上げています。
問題となるのは、あまりにも相場からかけ離れた慰謝料を取り決めることです。
たとえば、慰謝料を3000万円などと取り決めても、相場から大きく逸脱している為、公序良俗に反して無効となる可能性が高いといえます。
ですので、配偶者の再度の不倫を防ぐ抑止力も加味して、相場の2~3倍ぐらいの慰謝料を設定するのが適切です。
ここまで、配偶者に不倫や浮気をやめさせる方法として、不倫した当事者に誓約書を書いてもらうことについて取り上げました。
次に不倫をされた側についても、不倫をされない為に確認すべきことがあります。
配偶者が不倫したのには、必ず原因があるはずです。
何も理由なく、突然に「不倫をしたい」と思う人は、ほとんどいないはず。
ですので、その原因を見つけ出し、改善すべき点は改善しないと、配偶者に不倫や浮気をやめさせることはできmせん。
不倫や浮気をする配偶者は、何かを埋める為や、または欠落している部分を補うかのように不倫をする性質があります。
たとえば、不倫した配偶者が、もう一方の配偶者に性交渉を求めても、何度も拒否されてしまっているような場合。
そこで自身の性的欲求や愛情を満たす為、不倫に走ってしまうのです。
他には、家庭の居心地が悪く、仕事などで疲れている心身を癒せない場所となってしまっている。
そこで、それを満たそうとして、不倫相手のもとに行ってしまうこともあります。
いくつか例を出しましたが、このように不倫をされた側にも、多少なりとも落ち度があることがあります。
配偶者の不倫をやめさせるには、不倫した側の処置だけでは不十分であり、不倫された側も自身を見返す必要があります。
なぜ配偶者が不倫をしたのかを原因を探り、それを改善するためにはどうすればいいかを考え、行動することも必要です。
それと同時に夫婦関係の修復を進めていかなければなりません。
今回は、配偶者に不倫や浮気をやめさせる方法について取り上げました。
婚姻を継続する以上、不倫の再発防止は必須です。
ぜひ参考にして頂ければと思います。
悪化した夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが、実際はそうではありません。
あなた自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。
そのことについて詳しく取り上げています。
夫婦関係の修復の仕方で悩んでいる方は下のオレンジ色のボタンよりご覧ください。↓
スポンサーリンク
【浮気調査】自分で尾行して証拠を得る!その方法を徹底解説
旦那がなんとなく怪しい…不倫のチェックリストと適切な対応法を解説
旦那の浮気の証拠がない、全く掴めない方の証拠の掴み方はコレ!
離婚後に夫の不貞の証拠を入手!慰謝料請求する為のポイントを解説
離婚後に別れた夫の不倫相手へ慰謝料請求できる要件はコレ!
違法?不倫の証拠を得る為のGPSや盗聴器を置くことについて解説
GPSの行動履歴は不倫の証拠になるのか?をお教えします
夫が不倫相手をかばう為に名前や住所が分からない場合の対処法
すでに別れている夫の不倫相手に慰謝料は請求できる?
夫とその不倫相手は共同不法行為者だから求償権の理解が必要です
comment closed