ホーム » 不倫その他 » 不倫が犯罪になるか否かをお教えします
私という配偶者がいるのにもかかわらず、別の異性と交際していた・・・
裏切られた側とすれば「これって犯罪じゃない!」と思う方も多くいるかと思います。
ということで、今回は「不倫をすれば犯罪になるのか?」
「裏切った夫(妻)には制裁を与えることができるのか?」
等をテーマに取り上げたいと思います。
パートナーに不倫をされた方はもちろん、不倫をバレてしまった方も知っておくべき内容ですので、ぜひご覧ください。
Contents
不倫が犯罪になるかをお伝えする前に、不倫とは何かを取り上げます。
どういった行為が不倫なのかは、人の価値観や倫理観等によってバラバラです。
例をあげると、夫や妻以外の異性と二人きりで食事に行ったら不倫との考えの方もいます。
または、キスをしたなら不倫だという人もいるでしょう。
こういった様に、不倫の定義は個人個人で異なりますが、裁判所では判例で次の様にきちんと定義しています。
これが裁判所の不倫の定義なのですが、これを目にして「???」とか、
「イメージ的には分かるけど・・・」と感じている方も大勢いるのはないでしょうか?
よって、ワードごとに分かりやすくお伝えしますね。
なお、裁判所が定義する不倫のことを、正式な法律用語で「不貞行為」といいます。
「配偶者ある者」というのは、婚姻届を提出した夫婦だけではないです。
都合上、婚姻届は出してないが、実質は「夫婦同然」に暮らしている内縁関係も含まれます。
また「婚約中の男女」も同様ですが、単に婚約しているだけでは足りません。
結納を交わす、式場を予約しているなど、客観的に見ても婚約していることは間違いない、といった状況が必要です。
それから「配偶者以外の異性」とは、正にその文字通り、妻(夫)以外の女性(男性)という意味です。
従って、同性愛は離婚原因にはなっても、「法律上の不倫」(不貞行為)には該当しません。
「自由な意思に基づいて」という意味は、自ら率先してといった場合を指すのは当然。
自らが動かなくても、とある異性から誘われたことが原因で、体の関係をもった時も含まれます。
何がどうあれ、当該異性の誘いを拒むのも当然出来るので「自由意思」に該当します。
「体の関係をもった」とは、SEXをした事実があることです。
従って、配偶者以外の異性と「腕を組んだ」「抱き合った」「キスをした」だけなら、「法律上の不倫」(不貞行為)ではありません。
なお、法律上の不倫(不貞行為)の定義などの詳細については「不貞行為と不倫を同じ意味だと思っていませんか?」をご覧ください。
信じていたパートナーに不倫された側とすれば、多大な精神的ショックを受けます。
あまりのショックのあまり、自殺を考えたり、うつ病になったりする方も多いです。
そんな被害を受ける不倫ですが、実はその行為は犯罪とはなりません。
犯罪とは、刑法をはじめとした刑罰法令で禁じられた行為を意味します。
もし犯罪をした際には、一定の手順に従って、懲役や禁固、罰金といった刑事責任を受けることになります。
ただ不倫に関しては、日本の現在の法律上、刑事罰を科す定めはありません。
昔は、日本においても不倫行為者に懲罰を課す「姦通罪」という罪が規定されていました
しかし、女性側にとって不公平な内容でしたので、男女平等の観点から廃止されました。
ですので、不倫は犯罪ではありません。
とはいえ、不倫をされた側は「こんなにも家庭をメチャクチャにしておいて、何もペナルティがないなんて許せない!!」
この様に強い憤りを覚えたり、納得できない方がほとんどでしょう。
そこで登場するのが民法です。
民法は私人同士のトラブルを調整や解決してくれる法律です。
民法上、夫婦には平穏で円満な家庭生活を送る権利があります。
自身の配偶者が不倫した事実を知ることで、強いショックを受け平穏な家庭生活が過ごせなくなります。
その権利を侵すことが「不法行為」なのです。
たとえば、夫が不倫をした場合、夫は妻の権利を侵害したことになるのです。
また場合によっては、夫の不倫相手も夫と一緒になって、妻の権利を侵害してくることもあります。
妻の権利を侵害した夫は、後で詳しく取り上げますが、妻に対してその損害を賠償する責任が発生します。
これはあくまで、民事上の責任であり、刑法上の犯罪とは違います。
そして民事上の責任は、当事者間でだけ生じます。
ですので倫理的な問題は除いて、法的には関係のない第三者から批判されたり、責任を追及されることはないのです。
不倫(不貞行為)という不法行為を受けた側の配偶者は、不倫をやった配偶者や、その不倫相手にしっかりと責任を取ってほしいですよね。
そこで、不法行為を受けた側は、不倫をした側に対して、どういった責任追及が可能かを、ここからはお伝えします。
責任追及の仕方は次の2つです。
では、この2つの詳細について説明いたします。
民法上、不倫の事実は、離婚の成否に影響を及ぼします。
といっても、これでは何のことかよく分からないと思うので、具体例を出して説明しますね。
夫が、妻を裏切って、不倫行為を行ったします。
そこで、不倫をされた妻は、夫とは離婚したいと思い離婚を求めるも、夫は離婚を拒否。
協議離婚や調停離婚の方法で離婚するには、離婚する理由は問われないが、夫婦の合意が絶対必要です。
従って、協議離婚や調停離婚の時点では、夫が離婚を拒絶し続けてれば、離婚は成立しません。
しかしながら、離婚裁判の場では、夫がいくら離婚を拒んだでも、強制的に離婚を成立させることが可能です。
と言うのは、法律上の不倫(不貞行為)は、法律で規定する5つの離婚事由に該当するからです。
離婚事由に該当すると、離婚請求を認める勝訴判決が得やすくなります。
その結果、夫がいくら離婚を拒絶しても離婚をすることが出来ます。
ただし「不倫事実が一度だけ」で、夫が心から反省し、婚姻生活の継続を望んでいる場合は、離婚判決は出にくいでしょう。
不倫をされた側の配偶者は、不倫をした配偶者に対し、慰謝料を請求することが出来ます。
どうして慰謝料請求が出来るのか簡単にお伝えすると、
自分のパートナーが、不倫を行っている事実を知ったもう一方の配偶者は、多大なる精神的な苦痛を被ります。
その精神的苦痛を慰謝させる為に、慰謝料を払わすことができるのです。
当たり前ですが、不倫は自分ひとりだけでは出来ず、不倫相手が絶対にいます。
この後にお伝えする要件に当てはまらなければ、不倫配偶者に加えて、不倫相手に対しても慰謝料請求が可能です。
その際は、不倫配偶者と不倫相手の双方は連帯して、被害者である配偶者に対し、慰謝料を払う責務を負います。
配偶者をもつ者が、配偶者ではない異性と体の関係があったからといって、絶対に慰謝料が請求できるという事ではありません。
ここでは、慰謝料を請求が認められない主な例をお伝えします。
配偶者の不倫(不貞行為)が開始した時点で、すでに夫婦関係が破綻していた。
このような時は、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされ、不倫配偶者、不倫相手ともに慰謝料を請求することは認められません。
どうして、法的に保護する利益が無いのかと言いますと、
すでに夫婦関係が破綻しているなら、配偶者に不倫をされたとしても精神的苦痛を被らない為です。
なお、夫婦関係の破綻状態とは、客観的に婚姻生活が破綻していて、修復の可能性も無くなった状況を指します。
単純に夫婦の間柄が良くない、家庭内別居である、という程度では、夫婦関係破綻の状態にはなりません。
不倫相手が相手を既婚者だと知らなかったケースもあります。
たとえば、配偶者が自分を独身者かのごとく偽って、不倫相手と体の関係を持った。
この場合、被害側の配偶者は不倫相手に対し、慰謝料を請求することが出来ません。
相手を既婚者だと気づいているなら、体の関係を持つことにより、家庭や夫婦関係を破壊して、不倫された配偶者に精神的な苦痛を与えると分かっている為、責任追及ができます。
しかし、配偶者が独身者であると騙していた場合は、不倫相手は相手を既婚者だと知る由もない為、責任を取らすことは出来ません。
なおこの場合、不倫相手こそ慰謝料は請求できませんが、不倫した配偶者に対しては請求可能です。
なお、不倫相手に対しての慰謝料請求の詳細については「このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」をご覧ください。
不倫(不貞行為)による慰謝料は、次の様な事情を踏まえて算定されます。
欧米セレブの間では、離婚の慰謝料が○○億円なんてニュースもありますが、日本ではまずありません。
裁判をした場合認められる慰謝料の額は、標準的には200万前後です。
なかには30万など、少額しか認められないこともありますので、ケースバイケースです。
当然ながら、示談で慰謝料を請求することも出来ます。
その場合、相手が支払うことに合意さえすれば、金額に上限はありません。
なお、慰謝料の相場に関しての詳細は「不倫慰謝料の相場と慰謝料額が増額となる事情をお教えします」をご覧ください。
配偶者の裏切りが許せず、離婚を選ぶ方がいます。
その反面、子供の為や不倫配偶者にまだ愛情がある為、今回に関しては過ちを許し、婚姻継続を選ぶ方もいます。
ここで婚姻継続を選んだ場合、亀裂が入った夫婦の信頼関係を再構築しなければいけません。
それには、不倫が再び起きない様に「再発防止」に重点を置かなければなりません。
通常、不倫はそのまま放っておくと、再発する可能性は高いです。
この再発をどう防ぐのかは肝心です。
再発防止のために、絶対にすべきことは、不倫をした配偶者や、場合によっては不倫相手に「誓約書」を差し出してもらうことです。
誓約書とは端的に言うと
「不倫をしたことを認め、謝罪いたします」
「今後は一切、不倫をしないことをを誓います」
「もし約束を破れば慰謝料○○○万円支払います」
以上の様な、不倫再発にブレーキをかけさす内容を載せた書面です。
婚姻関係を継続させるなら、必ずこの書面は作成するようにしましょう。
※誓約書についての詳細は「これが、不倫や浮気をやめさせる方法となります」をご覧ください。
今回は不倫と犯罪をテーマに取り上げました。
不倫は犯罪にはならず、懲役刑や罰金を科せることは出来ませんが、その行為はれっきとした不法行為(違法行為)です
当然こちらの権利を侵害されています。
ですので、不倫が原因で離婚するなら、不倫した配偶者やその不倫相手にきっちり責任を取ってもらう為に慰謝料を請求しましょう。
---------------------------------------------
私は夫の不倫がきっかけで離婚し、現在、離婚や男女トラブルを専門とする法務事務所に働きながら、息子と一緒に暮らしています。
私は不倫相手に慰謝料を請求した経験があり、その方にきっちりと責任を取ってもらいました。
とはいえ、慰謝料請求した当初は全然うまくいかず、相手の不誠実さに苛立ちが爆発するばかりでしたが、最終的にはケジメをつけることができ、前に進めるようになりました。
私の離婚に至ったいきさつや、不倫問題を解決させる迄の経緯、早期に問題に解決させる為のポイント等を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。
不倫相手に対しての慰謝料請求を失敗して、散々たる思いや更なる精神的苦痛を負わない為に、必ず押さえておきたいポイントを取り上げています。
慰謝料請求を請求を成功させて、心の平穏を取り戻したい方は、下のオレンジのボタンをクリックして必ずご覧ください。↓
スポンサーリンク
旦那の浮気を許すことを考え中なら失敗しない為に知っておくべき事
不倫相手の奥さんから慰謝料請求をされた時の適切な対処法を解説
不倫慰謝料の内容証明が届いたら、これを見て早期問題解決を図りましょう
夫の浮気から夫婦再構築させる為に押さえるべき4つのポイント
不倫が違法か否か?違法ならどの様な責任追及が可能?を徹底解説
不倫が伺えるLINEやメールは裁判でも通用する証拠なのかをお教えます
妻の不倫相手に慰謝料をキッチリ払わせたいなら、これをご覧ください
不倫の代償を最小限に抑えて早期に問題解決させる為にすべき5つの事
ラブホテルでの不倫を立証できる証拠はこれです
不倫トラブルを大きくならない為に必ず知っておべき対象法
comment closed